1963-05-29 第43回国会 衆議院 建設委員会 第18号
これは土地所有者にとってたいへん負担のように見えますけれども、しかし案をお読みいただければわかると思いますが、売ろうとする人、すでに売る意思のある人の土地をこっちに売ってくれということなのでして、制約は一月の間施行者が考える期間はよそへ売れないという、実質的には三十日というのが制約になるわけですけれども、普通の土地なら黙って売れるものが、三十日は待ってなくてはいけない。三十日間の制約を受ける。
これは土地所有者にとってたいへん負担のように見えますけれども、しかし案をお読みいただければわかると思いますが、売ろうとする人、すでに売る意思のある人の土地をこっちに売ってくれということなのでして、制約は一月の間施行者が考える期間はよそへ売れないという、実質的には三十日というのが制約になるわけですけれども、普通の土地なら黙って売れるものが、三十日は待ってなくてはいけない。三十日間の制約を受ける。
という規定によって施行者が管理いたしておりますが、法文上不明確でありますので、今回第百条の二の規定を設けて、これらの土地は、仮換地が指定されたときから換地処分があるまでの間、施行者が管理するということを明確にいたしたのであります。
これらの土地はそのいずれも土地区画整理事業を円満かつ適正に施行していくために不可欠のものでありますので、現在第八十条の「土地区画整理事業の施行のためにこれを使用することができる」という規定によって施行者が管理しておりますが、法文上不明確でありますので今回第百条の二の規定を設けて、これらの土地は仮換地が指定されたときから換地処分があるまでの間施行者が管理する、ということを明確にいたしたのであります。
これらの土地は、そのいずれも土地区画整理事業を円滑かつ適正に施行していくために不可欠のものでありますので、現在第八十条の「土地区画整理事業の施行のためにこれを使用することができる」という規定によって施行者が管理しておりますが、法文上不明確でありますので、今回百条の二の規定を設けて、これらの土地は仮換地が指定されたときから換地処分があるまでの間、施行者が管理するということを明確にいたしたのであります。