1948-03-02 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第12号
すなわち第一は、本請願の要旨は、七・五禁止令以來四箇月間料理店業者は、高額な増加所得税の徴収並びに現下の物價高にその生活は極度に困窮している、ついてはこれが対策として七・五禁令を解除して営業の即時再開を許されたい、また諸税の極度減額並びに休業中の生活費の補償についても盡力されたいというのでありましたが、この請願は議決しないで終りました。
すなわち第一は、本請願の要旨は、七・五禁止令以來四箇月間料理店業者は、高額な増加所得税の徴収並びに現下の物價高にその生活は極度に困窮している、ついてはこれが対策として七・五禁令を解除して営業の即時再開を許されたい、また諸税の極度減額並びに休業中の生活費の補償についても盡力されたいというのでありましたが、この請願は議決しないで終りました。
なお念のために本文を申し上げますと、本請願の要旨は、七・五禁令以来四箇月間料理店業者は、高額な増加所税の徴収竝びに現下の物價高にその生活を極度に困窮している。ついてはこれが對策として七・五禁令を解除して榮業の即時再開を許されたい、また諸税の極度減額竝びに休業中の生活費の補償についても盡力されたいというのであります。いかがですか。 〔「採擇々々」と呼ぶ者あり〕
「本請願の要旨は、七・五禁令以來四箇月間料理店業者は、高額な増加所得税の徴収竝びに現下の物價高にその生活は極度に困窮している、ついてはこれが對策として七・五禁令を解除して營業の即時再開を許されたい、又諸税の極度減額竝びに休業中の生活費の補償についても盡力されたい」というのであります。政府の御意見をお伺いします。