1956-04-12 第24回国会 参議院 文教委員会 第15号
従来、助役は、当分の間教育長を兼ねることができるとされておりました。新法により市町村の教育長は委員の中から選任されることとなりますので、この規定は削除すべきところではありますが、財政上の事情を考慮いたしまして、昭和三十二年三月三十一日までの間に限り、本則にかかわらず、助役は、教育長を兼ねることといたしました。 本法第二条においては、恩給法に必要な調整を加えました。
従来、助役は、当分の間教育長を兼ねることができるとされておりました。新法により市町村の教育長は委員の中から選任されることとなりますので、この規定は削除すべきところではありますが、財政上の事情を考慮いたしまして、昭和三十二年三月三十一日までの間に限り、本則にかかわらず、助役は、教育長を兼ねることといたしました。 本法第二条においては、恩給法に必要な調整を加えました。
従来、助役は、当分の間教育長を兼ねることができるとされていました。新法により市町村の教育長は委員の中から選任されることとなりますので、この規定は削除すべきところではありますが、財政上の事情を考慮いたしまして、昭和三十二年三月三十一日までの間に限り、本則にかかわらず、助役は、教育長を兼ねることといたしました。 本法第二条においては、恩給法に必要な調整を加えました。
六月九日、質疑を終了いたしまするや、直ちに討論に入り、小林委員から、「本法案には賛成であるが、市町村の助役が当分の間教育長を兼ね得ることとしたことは改悪である。又、市町村教育委員会に対する政府の現在のような生半可な取扱をやめ、はつきりした態度を決定することを希望する」旨の発言がありました。
即ち、原案におきましては、市町村の助役で教育長となり得る資格を有する者は、当分の間、教育長を兼ね得ることになつているのでありますが、衆議院修正送付案は、教育長となり得る資格のない市町村助役に対しましても、明年の三月末までは教育長を兼ねることができることとなつているのであります。
にもかかわらず、今日までそういう点がうやむやになつておるのでありまして政府の原案は、これを教育長の免許状を持つた助役に限つて、当分の間、教育長の兼任を認めようという、極めて微温的な改正案であつたわけでありますが、今回我々の前に提出されておりますところの衆議院の修正案によりますと、この政府の原案を更に一層改悪をいたしまして、教育長の免許状を持つておらない一般の助役におきましても、来年の三月三十一日まで