1955-07-08 第22回国会 参議院 本会議 第34号
本法案は、昭和二十九年度以降五カ年間揮発油税収入額相当額を、道路整備五カ年計画に基き、道路費に充当して、道路整備をはかる現行法の一部を改正するものであります。 法案の内容の第一は、道路整備費に充てなければならない毎年度の額は、その年度の揮発油税収入予算額のほか、前年度の道路整備費の決算額が揮発油税収入決算額に不足した場合は、その不足額を加えたものとすることであります。
本法案は、昭和二十九年度以降五カ年間揮発油税収入額相当額を、道路整備五カ年計画に基き、道路費に充当して、道路整備をはかる現行法の一部を改正するものであります。 法案の内容の第一は、道路整備費に充てなければならない毎年度の額は、その年度の揮発油税収入予算額のほか、前年度の道路整備費の決算額が揮発油税収入決算額に不足した場合は、その不足額を加えたものとすることであります。
本法律案は御承知の通り、先に第十六国会におきまして成立いたした法律、即ち昭和二十九年度以降五カ年間揮発油税収入額相当額を道路整備五カ年計画の財源に充当して、全国に亘り、幹線道路の整備を図る画期的な法律を、昭和二十九年度に限り改正するものでございます。
申上げるまでもなく、道路整備費の財源等に関する臨時措置法は、議員各位の非常なる御熱意によりまして、第十六国会において成立したのでありまして、昭和二十九年度以降五カ年間揮発油税収入額相当額を道路整備五カ年計画の財源に充当するという画期的な法律でございます。
申し上げるまでもなく道路整備費の財源等に関する臨時措置法は、議員各位の非常なる御熱意に上りまして、第十六国会において成立したのでありまして、昭和二十九年度以降五箇年間揮発油税収入額相当額を道路整備五箇年計画の財源に充当するという画期的な法律でございます。