2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
委員御指摘の間接正犯でございますが、他人を道具として利用することにより、自ら犯罪を実行したのと同等の評価ができる場合に、利用者の正犯性を認めるというものであるというふうに承知しておりますが、例えば、情を知らない他人を利用する場合などがこれに当たるというふうに考えられます。
委員御指摘の間接正犯でございますが、他人を道具として利用することにより、自ら犯罪を実行したのと同等の評価ができる場合に、利用者の正犯性を認めるというものであるというふうに承知しておりますが、例えば、情を知らない他人を利用する場合などがこれに当たるというふうに考えられます。
こういうのを刑事罰を科することで何と言うかというと、間接正犯と言うんです。間接正犯というと、簡単に言うと、他人の行為を利用して自分の犯罪を実現すること、これが間接正犯です。 それで、間接正犯について判例はどう考えるかというと、一般的な判断枠組みは示さずに、個々の事案ごとに、個別具体的に判断しているんです。
また、当該依頼を受けた者においてストーカー行為の行為者が当該目的を有していることを認識していない場合には、当該依頼をした者は間接正犯として処罰対象になり得るものと考えております。
ですから、私は、これはもう当然想定しているということですので、未必の故意が成立すると思うんですが、一方、保健所に預けた場合というのは、保健所は処分をする権限が法律上認められているわけですから、処分をする権限のある者に預けて、将来的に処分されるということは十分予期している中でそれを預けるということは、間接正犯にはならないんでしょうか。
そういうような脱法的なことを行っていて、そして、保健所が処分をする権限があるということを利用して、処分することを十分に予期しながら、これは未必の故意があると思うんですけれども、預けるというような行為は十分に間接正犯が成立するのではないかと私は思います。
○政府参考人(林眞琴君) 確かに、現在の刑法総則の共犯規定でありますとか間接正犯といった理論によりまして、間接的なテロ資金の提供等を処罰することができる場合がございます。
○葉梨副大臣 林局長が答弁されましたのは、間接正犯などの規定が適用できるというようなことを述べていたわけです。 FATFの規定は、今大臣が申し上げましたとおり、まず、非テロリストがテロのためにお金を収集するということが罰せられないんじゃないか、それから、間接的な資金の提供について不明確じゃないか。
○林政府参考人 もとより具体的な事実関係によるものの、現行法でも、確かに、刑法総則の共犯規定でありますとか、例えば間接正犯とかいう理論によって、間接的なテロ資金の提供を処罰できる場合もございます。
○横路委員 もう一点、間接的な資金提供、収集の対象となっていないということで規定されて、これも改正案には入っていないんですが、間接的にも、先ほど言ったように間接正犯ということもありますし、そういうことで対応できるわけで、新たに規定する必要は私も全くないと思いますが、これはどういうことなんですか。NGOやNPOのことを言っているんでしょうか。
○林政府参考人 今御指摘のように、現行法のもとでも、刑法総則の共犯規定でありますとか間接正犯の理論によって、間接的な形でのテロ資金の提供等を処罰できる場合はあるものと考えます。
そして、現行のテロ資金提供処罰法において、例えば共犯規定でありますとか間接正犯の理論によって、テロ実行企図者に対する間接的な資金提供やテロリストによる第三者を道具とした資金収集を処罰することができるために、間接という文言を明示した犯罪構成要件を別途規定せずとも、直接または間接に資金を提供し、または収集する行為の犯罪化を求めるテロ資金供与防止条約の要請は満たすと解されてきまして、そのために、間接の提供等
ずしも一体ではないと思っていまして、捏造があったかどうかというのは、まさに捜査機関に犯罪行為があったかどうかということで、仮に捏造があったとすれば、捜査機関としては、四人も殺人して、そして住宅に火をつけたという重大な事件ですから、もし有罪になれば死刑だということは当然予測可能、にもかかわらず、有罪を決定づけるような証拠を捏造したというのであれば、私は、いわば捜査機関による袴田さんに対する殺人罪の間接正犯
のように、組織としてある程度一体として評価されますし、そういういわゆる犯罪集団が行動していくわけですから、今おっしゃられる意味が、一部正常なところがあるということの御趣旨なのかということがあろうかと思いますけれども、全体的に見てまさに詐欺しかあり得ないというような行動を組織的に行うという会社であれば、それは詐欺の共謀罪が成立しますでしょうし、今の具体的な、一部事情を知らない、手足となる、いわゆる間接正犯的
そこで、罰則の適用でございますけれども、例えば、当該行為をした職員に指示した上司などには、例えば共同正犯だとか間接正犯あるいは教唆犯、こういう刑法等の各条に基づき処罰することは十分に可能でございますので、そういうことで担保してまいります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣細田博之君登壇〕
例えば強姦罪などのようなケースでは、主体は男性に限るというのは、これは男性でなければ強姦罪における保護法益を侵害し得ないということであって、そういうケースもありますが、間接正犯の場合は女性でもなり得ますけれども。 今回のこの法案の特にわいろ罪などのケースでは、公務に対する国民の信頼という保護法益は必ずしも公務員でなくても侵し得るケースであります。
一概にというのは、つまり共犯ということは共同正犯も教唆も幇助もそれはあり得るということだと聞いておきますが、仮にボスがいて、運転をとにかく無理やりに信号無視などさせて、この人間がもうそれを嫌だと言えないような状態でやらせたというようなことをすると、今度は間接正犯というような処罰の方法も出てくるわけですよね。
Bにおいて、A、C間の事情について全く認識がなく、BがAの道具として利用されたような場合には、Aは間接正犯として処罰され得ます。第三者Bによる行為がつきまとい等の行為に該当する場合、Aは行為自体を行っておらず、Bにはつきまとい等の定義として規定されている恋愛等の感情がないことから、いずれに対しても本法に基づく警告等は行うことは困難であると考えます。
○渥美参考人 既にその点は、刑法上のそれ自体が大分変わってきていまして、例えば間接正犯というのは一体どうするんだ、共謀共同正犯というのはどう見るんだという問題に、近代の立てました原則が余りにも絵にかいたもちで当てはまらないということがはっきりしているのです。ですから、近代刑法ができ上がりましたときから、その問題はずっと厄介な問題として取り上げられてまいりました。
それと同じように、現地の支店の者が情を知らないまま本社の指示に従って金を届けたようなケースを考えますと、これも法律用語で間接正犯という形がありますが、道具のようにその者を使って日本の企業が国内から操作した形になりますから、これは正犯がこちらの当事者ということになり、これも処罰可能でございます。
したがって、それをすり抜ける手法として、指定暴力団員でない者を使って間接正犯的にやる行為が出てまいったということでございます。
具体的に言いますと、暴力団員が、自分の組に所属する者以外の者、これは他の暴力団である場合もありましょうし、暴力団員でない者である場合もあると思いますけれども、ただ、いずれにいたしましても、その要求に基づいて暴力団員の威力を用いるわけでありますから、暴力団の周辺者であるに違いないのでありますけれども、そういう者にいわば間接正犯のような形でやらせる。
ぐるみで何かやったような犯罪と言ったらおかしいですけれども、こういった形で、このような形のことはやはり許せない」と思いますとおっしゃり、また大蔵大臣も、あきれ返った、これだけの規模で年数が続いていたことは信じがたいとおっしゃっているわけですが、この件で納税者に、町に売ったら税は要らない、かからない、納税申告はするなと抑えつけた事実があるわけですが、所得税法並びに国税通則法等による所得の隠ぺい、脱漏の間接正犯
こういうやり方は、脱税を目的とした、所得税法で規制している間接正犯ではなかろうか。国税犯則取締法の正当な申告をさせないための扇動といいますか、あおり、唆しに当たるのではなかろうか、こう思うのですが、この点。
では、例えば情報を伝達をして、そして受領した者が取引した場合、その伝達者を罰することになってないではないかと言われますが、この場合は、伝達者、つまり会社内部の人たちを場合によっては刑法の教唆犯とか幇助犯に関するような規定を使えば十分逮捕できますし、それからまた、法律は第一次受領者に対象を絞っておるということに対しましても、場合によっては、全く他人を道具に使って取引するというような場合には刑法にある間接正犯
一つは、要件は一応はっきりしてきたけれども、間接正犯とか幇助助ということできちっと捕まるという話もございましたけれども、これまた逆に広がりますと、アメリカと同じようにどこまでいったら間接正犯になるのだ、幇助になるのだという問題が起こってくる可能性もあるわけなのです。