1952-02-06 第13回国会 衆議院 外務委員会 第3号
ところが今度の台湾政府との二箇国間平和條約が、台湾、澎湖島との間の限定的な講和條約であるといたしますると、この賠償問題というものは起つて来ないはずだと私は思うのであります。国民政府側においては、賠償問題は正式会談が終つた後に、別個の会議で解決したいということを、すでに発表いたしておるわけでありまするが、これに対する政府の根本の考え方はどういう考えか。
ところが今度の台湾政府との二箇国間平和條約が、台湾、澎湖島との間の限定的な講和條約であるといたしますると、この賠償問題というものは起つて来ないはずだと私は思うのであります。国民政府側においては、賠償問題は正式会談が終つた後に、別個の会議で解決したいということを、すでに発表いたしておるわけでありまするが、これに対する政府の根本の考え方はどういう考えか。
この二十六條によつて、日本がこの平和條約と同じ又は実質的に同じ條件でないと、二国間平和條約を結んではならないという関係は、條約発効後三カ年にして解消するわけであります。
領土権放棄という一方に、この事態と矛盾する條項を二国間平和條約において約束することは、これは條約一般の原則から言いまして、日本といたしてはできない事柄でございます。第三條についても同様なことが言えます。この一点を留保いたしまして、他は曾祢委員の御意見と同様に考えております。
ただ二国間平和條約において、南樺太に対する領土権の放棄に触れない平和條約を作ることは、可能であると考えます。これは可能であると思いますが、放棄しないという條項を含む二国間平和條約を作ることは、日本としてできないことであると考えるのであります。その点だけはちよつと違いますが、他は同意見でございます。
第二十六條は、二国間平和條約に関する規定であります。日本は、この規定によりますとこの平和條約が最初に効力を発生しましてから三年間は、この平和條約に署名しない国で日本と戰争関係にあつたもの、具体的に申しますと七カ国になります。それはソ連、ポーランド、チエコスロバキヤ、それからインド、ビルマ、ユーゴースラビヤ、それから中国でございます。
すなわち平和條約は、サンフランシスコにおいてわが国と四十八箇国によつて調印せられたものでありますが、ソ連等のごとく、会議に参加はしたが調印しなかつた三箇国、あるいはインド、ビルマ等のごとく、招請を受けて会議に参加しなかつた三箇国、さらにこの会議に招請せられなかつた中国のごとく、この條約に調印していない諸国との関係について、平和條約第二十六條は、これらの諸国との間における二国間平和條約締結に関する規定
わが国民が六箇年の長い間平和條約の締結を待ちに待ち望んでいたのは、平和條約が独立への門出となると信じたからであります。しかし、いかなる内容の平和條約でも独立への契機となるべきものではありません。ここに問題があると私は考える。平和條約の締結によつて新たな従属関係が他の国との間に発生するような講和條約であるならば、それは独立への契機たるべき平和條約では断じてない。
○西村(熊)政府委員 台湾、澎湖島に関しまする中国との関係は、條約第二十六條に従いまして、中国と日本との間に二国間平和條約ができたあかつきに解決されるものと思います。
○西村(熊)政府委員 この條約に署名しないところの連合国の関係におきましては、第二十六條に従いまして二国間平和條約を締結することによつて平和関係は成立いたします。
條約は、日本と戰争関係にある連合国がすべて署名する建前をとり、署名をしない連合国があればこれとは将来同様の内容の二箇国間平和條約を結ぶという考え方であります。議定書は、戰争のある種の私法関係に及ぼす影響を調整する基準を定めたもので、これを希望する連合国と日本国との間で署名することになつております。
條約は、日本と戰争関係にある連合国がすべて署名する建前をとり、署名しない連合国があれば、これとは将来同様の内容の二カ国間平和條約を結ぶという考え方であります。議定書は戰争の或る種の私法関係に及ぼす影響を調整する基準を定めたもので、これを希望する連合国と日本国との間で署名することになつております。