2011-05-12 第177回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
一か月十万円、六か月間奨励金をその実習期間出しまして、その後、正社員として雇っていただいたときに百万円出すという仕組みでございます。こういった制度は使えるんではないかというふうに考えてございます。
一か月十万円、六か月間奨励金をその実習期間出しまして、その後、正社員として雇っていただいたときに百万円出すという仕組みでございます。こういった制度は使えるんではないかというふうに考えてございます。
その意味で、政府提案の形でこれを立法府にお諮りするということについては非常に困難を伴うわけでございますけれども、やはり奨励金というものの政策上の効果を立法府としてどう御判断になるのか、たとえば長期間奨励金というものは交付することが予定されておる。
二つ目には、当分の間奨励金のかさ上げということも考えてほしいと。大臣は先ほど、大豆がお米と比べて決して減収にならないということを言われました。しかし、これは現在の奨励金があってで全国平均ということになりますから、地域地域によってはお米の生産量も違うわけですから、いろいろ見てみますとそういうかさ上げも検討していただけないかと。
「甲は乙が操業開始後毎年市に納付する電気ガス税、市民税、法人税割、固定資産税の全額を五ヵ年間奨励金として交付する」。誘致する工場と市長とがこういう契約書を取りかわすというような形で税の減免を措置するというふうな考え方は、私は、これは地方税法第六条の公益減税の趣旨を逸脱するものだと思うのでありますが、どうですか。
というのは、料率の改訂を行なった際に、農家の負担がふえるようなことが目立ちましたために、その負担の緩和をはかるという意味で、次の料率の改訂の時期まで当分の間奨励金を交付する。こういう形をとったために、実質において一料率期間という、これは別にきまったものではございませんが、そういうことをめどにして当分の間といった経緯がございます。
また、当分の間奨励金を出す。これは従来の法律でも当分の間だった。それで当分の間ということで従来もやっているし、今度の改正の場合においても当分の間だ。一体、当分の間というのは、どのくらいの期間が当分の間か。もう当分の間がだいぶ長くなっておるんだがという気がするのであります。当分の間とはどういうふうなものであるか、いつまでやられるのであるか。