2015-04-17 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
当分の間、国庫補助率が一六・四%、本則では下限を一三%にする、引き下げるということになっています。また、準備金残高が法定準備金を超えて積み上がっていく場合には、新たな超過分の国庫補助相当額を翌年度減額する特例措置を講ずるということであります。 まず、この一三%への引き下げなんですけれども、これはどうして引き下げるんでしょうか。
当分の間、国庫補助率が一六・四%、本則では下限を一三%にする、引き下げるということになっています。また、準備金残高が法定準備金を超えて積み上がっていく場合には、新たな超過分の国庫補助相当額を翌年度減額する特例措置を講ずるということであります。 まず、この一三%への引き下げなんですけれども、これはどうして引き下げるんでしょうか。
この国庫負担の割合がそれぞれの事業によって微妙に異なってございまして、かつ、法律の本則に書いてあります内容に対しまして、今、暫定措置として、一番下の二行目から書いてあります、当分の間、国庫負担の額は本来の負担額の五五%に引下げをされているということでございまして、右端に書いてある括弧の数字が今の国庫負担の割合ということでございます。
これに伴って拡充される九回分については、平成二十二年度までの間、国庫補助と交付税と半分ずつ措置すると。 ここで問題になってくるのは、公費負担で行う妊婦健診の全国平均は五・五回であり、公費負担の実施回数がこのままの回数で推移して、今後も増えないようであれば、国の重要施策で九回分新たに財源措置しても現場では実行されず、望ましい妊婦健診は実現しないことになる。
この度、第二次補正予算案におきまして妊婦健診公費負担の拡充を盛り込んだところであり、地方財政措置されていない残りの九回分について、平成二十二年度までの間、国庫補助、地方財政措置により二分の一ずつ支援することとしております。 厚生労働省といたしましては、こうした取組を通じ、自治体と連携を図りつつ、引き続き妊婦健診の充実が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
この結果、高年齢雇用継続給付に係る国庫負担を廃止するとともに、当分の間、国庫負担を本来の負担額の五五%に引き下げることといたした次第でございます。 次に、雇用保険の失業認定と職業相談、職業紹介の一体的な実施についてのお尋ねがございました。
○川崎委員 そうしますと、資本が積むまでは当面の間国庫への納付はない。
万一財政状況が悪化した場合の措置については、その事態に応じまして国庫負担の復元について検討させていただく、つまり、一六・四%から二〇%の間国庫負担でやりますよ、こういう約束をしていながら、そしてまた、一六・四%で出発をして、大変な状況になればそれを引き上げます、国庫負担をふやします、こういうふうに答弁をしていたわけですね。 ところが、一三%に大きく減らしてしまった。
○征矢政府委員 ただいま雇用保険制度についての御心配でございますが、今回、雇用保険法の改正をお願いいたしまして、厳しい財政事情に基づく財政構造改革ということで、当分の間、国庫負担金の引き下げをお願いしたわけでございますが、そのときに申し上げましたように、失業等給付については一切その切り下げ等はやらない、こういうことで制度の運用をしていく、こういうことでございます。
ということで、そういうところをにらんで考えますと、当分の間、国庫負担について現在の負担を三割程度カットする、そういうことで受給者実人員に見合った仕組みとして対処する、こんな考え方で整理をさせていただいているところであります。
被保険者、受給権者及び国が一体となって年金財政基盤の長期的な安定を図るため、経営移譲年金の給付に要する費用につき、現行の定率の国庫助成に加えて、農業構造の改善の一層の促進に資する観点から、当分の間国庫から所要の追加助成を行うこととしております。また、保険料を段階的に引き上げるとともに、既受給権者の年金額につき従前の額を保障しつつ、必要な範囲で物価スライドを停止することとしております。
第二に、年金財政基盤の長期安定化を図るため、現行の定率国庫助成に加えて、農業構造の改善の一層の促進に資する観点から、当分の間国庫からの追加助成を行うとともに、保険料を段階的に引き上げる等の措置を講ずることとしております。
平成八年から当分の間国庫助成については同様の法律補助を行う、こうなっておるわけでありますが、これは、本改正の背景となっております加入者と受給者が逆転をするために行われて、先ほど来の議論の中で政策助成として行う、こういう御答弁があったわけでありますが、八年度以降も四百億円は法律補助、このように理解をしておるわけでありますが、保険料については、四百億をこのまま継続していく場合に引き上げは検討段階で考えておらないという
被保険者、受給権者及び国が一体となって年金財政基盤の長期的な安定を図るため、経営移譲年金の給付に要する費用につき、現行の定率の国庫助成に加えて、農業構造の改善の一層の促進に資する観点から、当分の間国庫から所要の追加助成を行うこととしております。また、保険料を段階的に引き上げるとともに、既受給権者の年金額につき従前の額を保障しつつ、必要な範囲で物価スライドを停止することとしております。
○上田耕一郎君 簡単に言いますと、免除された方は、法定免除と申請免除とあるんだけれども、免除された場合、期間は算入されるけれども、その期間の間国庫補助でその分は配慮いたしますと、滞納の人は期間にも算入されないと。そうすると三分の一、三割近い人は六十五歳になっても全くもらえない人もいるし、かなり減額される年金の方もいるということになるんです。
したがって、日本といたしましても、財政が許すならばそれはいまの考え方もりっぱな考え方だと存じますが、現在、諸般の事情また世界の状況等に勘案をいたしまして、当分の間国庫補助率を上げることができないというような点から、このようなことになったわけでございます。
内容で成立を図るべきであると主張してきたのでありますが、今回の自民党修正案は、その内容において、保険給付は本人の入院、外来とも十割給付とする、さらに家族の入院八割、外来七割とする、一部負担は初診時八百円とし、入院時は一日五百円とする、高額療養費は三万九千円、低所得者は一万五千円とする、協議確認事項等は四党合意どおりとする、国庫補助率は保険料率への連動を廃止する等を骨子とするものであり、さらに当分の間、国庫補助率
人口急増市町村の消防施設については、昭和四十九年度から昭和五十三年度までの間、国庫補助率を三分の一から二分の一に引き上げる措置を講じておりますが、本法律案は、この特例措置を昭和五十八年度まで延長し、引き続き人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、昭和五十四年度の予算に係る補助金から適用しようとするものであります。
これはどういうことかということと、それから、国民年金保険で一定の所得のない者に免除がありますね、その免除期間の保険料ですね、これは国庫負担しているわけですね、それを、四十四年十二月の改正で免除期間の間国庫が負担していた分、二分の一だったのを十分の十にした、そしてそれを免除している期間ずっといままで積み立ててたんですね、それを給付時に負担するということに変えたですね、これは所得比例分も同じように給付時
○政府委員(太田康二君) 確かに、第三種漁港につきましての国の負担割合の問題につきましては、昭和四十年に第一種、第二種につきまして、当分の間国庫負担率の引き上げということで百分の四十が百分の五十になりました結果、実質的にはこれと同率となったのでございます。
そこで少しくお伺いをしたいのでありますが、例の国庫負担の問題については、いわゆる経営移譲年金についてはその経費の三分の一、そして掛け金として七百五十円に対する三百二十一円を当分の間国庫から支出をする、全体としては国庫の補助率は四二・二一%というふうにいっておるわけですが、これを前提にして今後五年、十年、二十年、三十年の時点における収入、支出の関係について、簡単に数字の御説明を願いたい。