2018-04-13 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
その上で、梶山大臣にお伺いいたしますが、やはりこの四月二日から六月五日までの間、国家戦略特区の地域創生担当の方々が、今治の市の職員あるいは県の職員にお会いになったのであれば、それは記録として残されて当然であって、愛媛は備忘録という言い方をしておりますけれども、今治は出張の記録と。しかし、内閣府だけ何にもない。そして柳瀬さんに伺えば記憶に定かでないと。
その上で、梶山大臣にお伺いいたしますが、やはりこの四月二日から六月五日までの間、国家戦略特区の地域創生担当の方々が、今治の市の職員あるいは県の職員にお会いになったのであれば、それは記録として残されて当然であって、愛媛は備忘録という言い方をしておりますけれども、今治は出張の記録と。しかし、内閣府だけ何にもない。そして柳瀬さんに伺えば記憶に定かでないと。
例えば、みなし住宅についてですが、仮設住宅が完成するまでの間、国家公務員宿舎を活用するということはできるのでしょうか。御検討いただけますでしょうか。
第二次世界大戦までの長い間、国家の自衛権といえば、自国への侵略行為を排除する権利、すなわち個別的自衛権のことでありました。これに対し、集団的自衛権という概念は、周知のとおり、第二次世界大戦後、国連憲章五十一条によって新たに登場した概念であります。
先ほど先生から御指摘がございました昨年十二月二日から本年一月二十日までの間、国家安全保障会議の四大臣会合は五回開催されております。そのうち、一月九日に開催した四大臣会合において中東情勢等についての議論を行ったところでございます。
これは昭和二十四年、当時、日教組の影響が過激、さらに過激であったころにできたものですが、公立学校の教職員の政治行為については当分の間国家公務員の例による、つまり、やってはいけないわけですけれども、罰則規定がないわけですね。
それでは、次の質問でございますけれども、今回の法案では内閣人事局は、当分の間、国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案等に関する事務をつかさどると、このように記載をされているわけでございますが、今、随分議論してまいりましたこの基本法十二条についても内閣人事局が責任を持って検討すると、こういうお考えであるということでよろしゅうございますか。
我が国は、戦後六十八年の間、国家の統治に憲法の意思を忠実に反映すべく極めて誠実な努力が積み重ねられてきた国であると考えます。それゆえに、我が国においては、国家が国民を支配するという近代立憲主義の精神もさることながら、国民が国家に命令を下し運営をするものだという国民共通の理解が実体を伴って確立されているという現状認識を、私はあえて申し上げたいと思います。
さらに、天下りを監視する再就職等監視委員会が始動したのは昨年三月であり、それまでの間、国家公務員の退職管理基本方針の下で天下りを実質的に容認してきました。このため、公益法人や独立行政法人への天下りや現役出向はあっせんがないというだけで野放しとなり、そこに税金が垂れ流され、天下り先との不透明な関係が温存されてきました。
気候変動を舞台とする企業間、国家間の競争の時代は既に始まっており、そこで重要となるのが、温暖化対策をとることによってインセンティブが付与される新しい政策誘導であると考えますが、基本計画の中でそれがどのようなものとなるのか、また、いつごろ策定することを予定しているのか、環境大臣にお尋ねいたします。 今回、自民党も公明党も対案を出されていると伺いました。
○川端国務大臣 議員立法のお話は、予定をしておられるということ自体は伺っておりますが、中身をまだ詳細にコメントする立場にはございませんが、御指摘のように、十八条第一項で「当分の間、」「国家公務員の例による。」とされていますが、第二項の規定で国家公務員に適用される罰則が適用されないというふうになっていることは御指摘のとおりであります。
と同時に、第十八条の第一項は、「当分の間、」「国家公務員の例による。」というような、「当分の間、」を削除することにいたしました。これは、昨年も私たちが提案する予定でありましたけれども、選挙のために提案することができませんでした。
○金森政府参考人 教育公務員特例法第十八条第一項におきましては、公立学校の教育公務員の政治的行為の制限について、当分の間、国家公務員の例によることとされております。
○鳩山国務大臣 今福田先生おっしゃったように、国家公務員の退職手当の基本的な性格は、これは民間における退職金も大体同じだと思いますけれども、いわゆる勤続報償的なもの、一生懸命頑張ってくれたことに報いるということでしょうか、それから、退職後の生活保障としての性格、それから賃金後払い的な性格、それぞれこの三つが不可分に混合しているものと考えられるわけでございますが、基本的には、長期間国家公務員として国のためによく
なお、同様の事例といたしましては、かつて三公社、これはJR、JT、NTTといったものでございますが、これらが民営化された際にも、同様の考え方から、当分の間は国家公務員共済組合制度が適用されたところでございまして、郵政公社の民営化に当たりましても、当分の間、国家公務員共済組合制度を適用するとしているところでございます。
事務次官は、俸給月額の二〇%を二カ月間、国家公務員法に基づく減給処分を受けております。 減給処分を受けた者は、俸給月額のほかにボーナスを二〇%減額することになっておりますので、月給、ボーナスを含め、トータルでは、事務次官、百二十二万五千四百八十九円でございます。
また、民営化に伴う職員の待遇につきましては、職員に不利益を生じさせないなどの観点から、新会社の職員の労働条件に関する事前の団体交渉及び労働協約の締結を可能とすること、新会社の職員の労働条件を定めるに当たり公社職員の勤務条件への配慮を義務づけること、新会社における退職手当の支給に当たり公務員時代の在職期間を通算すること、民営化後も当分の間、国家公務員共済組合制度を適用すること等の措置を講ずることとしております
民営化後も当分の間国家公務員共済組合制度を適用する、これは整備法の六十五条。 そういった枠組みをしっかりとつくることによりまして、公社の皆さんに引き続き自信と誇りを持ってしっかりと創意工夫が発揮できるような環境の下で仕事を続けていただきたいと思っております。
この新会社の職員の労働条件に関する事前の団体交渉及び労働協約の締結を可能とする、これが民営化法の百六十九条、そして新会社の職員の労働条件に当たっては配慮を義務付ける、これは先ほど申し上げた百七十一条、さらには退職手当の支給は公社の在職期間を通算する、これも百六十七条、民営化後も当分の間、国家公務員共済制度を適用する、これは整備法の第六十五条、そういうことについて法律でしっかりと担保をしているということでございます
労働条件に関する事前の団体交渉及び労働協約の締結を可能とすること、さらに、民営化法案の百七十一条におきまして、新会社の職員の労働条件を定めるに当たりまして、公社での勤務条件への配慮を義務づけるということ、さらに、民営化法案の百六十七条において、新会社における退職手当の支給に当たり、公務員時代の在職期間を通算すること、もう一つ申し上げますが、これは整備法案の第六十五条におきまして、民営化後も当分の間、国家公務員共済組合制度
あわせてもう一つ言いますと、先日の議論を聞いておりまして、私はきょう、これはまさに雇用問題、雇用条件ということで今議論しているんでありますが、年金の話、今大臣がお答えになりました、当分の間国家公務員共済が続くんだ、こういう答弁でありますが、これは、共済組合の皆さんからすると、今の公社の職員からしますと、当分の間というのはいつなんだというその疑問はあるでありましょうが、しかし、とりあえず安心をされているだろうというふうに
そして第四に、民営化後も当分の間、国家公務員共済組合制度を適用することとしております。 いずれにしましても、政府といたしましては、職員が安心して意欲的に働くことのできる民営化を実現してまいる所存でございます。(拍手) 〔国務大臣伊藤達也君登壇〕