1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
、附則第八条第一項若しくは第二項、次条、附則第二十八条の三第一項又は附則第二十八条の四第一項」と、同条第五項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格」とあるのは「当該組合員であつた朗間及 び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間に基づく老齢厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
、附則第八条第一項若しくは第二項、次条、附則第二十八条の三第一項又は附則第二十八条の四第一項」と、同条第五項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格」とあるのは「当該組合員であつた朗間及 び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間に基づく老齢厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
そしてさらに「各個の事業場に於ける管理者及労働者の間並に当該産業に於ける使用者団体及労働者団体の相互の間、国との間及他の適当なる機関との間に於ける協力。」をやれ。その方法は例として、「事業場に対する安全監督員の任命、事業場安全委員会の設置」ということが書いてある。それから十一項目にも、労働者団体等もこれに参加すべきことが書いてある。
通産省としましてこういうものを取締る法的根拠とい止しましては、旧電気事業法の十三条に「電気工作物相互間及電気工作物ト其ノ他ノ工作物トノ間ニ於ヶル障害防止ノ為必要ナル施設二関スル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」という根拠法規がありまして、これに基きまして電気工作物規程というものができておるわけであります。
ただこれは相続等の場合等もございまして、「事実ヲ知ルニ至ルマデノ間及其事実ヲ知りダル日ヨリ二週間以内」は特に「船舶ヲ航行セシムルコトヲ得ズ」というこの規定の除外例を設けて但書を設けてございます。 それから後は第二十條の規定がございますが、これは條文の整理と、あれが変りましたので、「第四條乃至前條」というふうに書換えました。
を犯した者で、罰金の刑に処せられたものは、その判決が確定した日から五年間、禁錮以上の刑に処せられたものは、その判決が確定した日から刑の執行を終るまでの間又は刑の時効による場合を除く外刑の執行の免除を受けるまでの間及その後五年間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。判決が確定した後刑の執行を受けることがなくなるまでの間も、また同樣とする。