1949-10-20 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号 併し地方の場合におきましては、同一の名簿は用いますけれども、六ケ月間住所を有しておる者が選挙権が與えられるということになつておりまして、多少その法律の建前が違つておるわけであります。 長野士郎