1986-03-27 第104回国会 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(石山陽君) 明治四十一年の監獄法によりまして警察の留置場を当分の間代用監獄とするという方策が決まったわけでありまして、当時その性格は暫定的なものというふうに言われておりました。当時は、それ以前の旧監獄法時代と申しますか、警察の留置場は当然監獄であったわけであります。四十一年に代用監獄という性格に変わりました。
○政府委員(石山陽君) 明治四十一年の監獄法によりまして警察の留置場を当分の間代用監獄とするという方策が決まったわけでありまして、当時その性格は暫定的なものというふうに言われておりました。当時は、それ以前の旧監獄法時代と申しますか、警察の留置場は当然監獄であったわけであります。四十一年に代用監獄という性格に変わりました。
それじゃそれまでの間代用監獄が残るではないか、それに対してどうするかという問題がございますので、当面受刑者のもう収容はやめてしまうということを一つ考えております。 それから、入っております被勾留者につきまして、その処遇は拘置所の収容者並みにしていく、つまり適正な処遇を確保していくということを考えるべしということに相なっております。
ぎないが、警察官に不信を抱かせるもとである、(5)本件で被告人らは取調べに当った警察官の暴行の事実を訴え、警察官は法廷での証言でこれを否定しているが、必ずしも一概に信用できないこと、(6)捜査段階における自白はおよそ二ケ月以上にわたる勾留の間になされ、主要な自白は最初の起訴後に行われているが、検察官の取調についても、警察の取調がこれに先行し、又検察官の取調後も警察の取調が継続し、被告人らの勾留はその間代用監獄