1967-05-25 第55回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
生命保険会社が厚生年金基金またはこの連合会と契約を結びまして、厚生年金関係の仕事を取り扱うという場合に、その収入保険料につきましては、当分の間事業税の課税標準から除外しようという改正でございます。
生命保険会社が厚生年金基金またはこの連合会と契約を結びまして、厚生年金関係の仕事を取り扱うという場合に、その収入保険料につきましては、当分の間事業税の課税標準から除外しようという改正でございます。
「生命保険事業を行なう法人の事業税の課税標準の特例」でございますが、生命保険会社が、厚生年金基金またはこの連合会と契約を結びまして厚生年金関係の仕事を取り扱うという場合に、その収入保険料につきましては、当分の間、事業税の課税標準から除外をしていこうという改正でございます。
つまり一應この主食というものだれを取上げまして、これに係わりまする部分の當分の間事業税の中に入れないということであります。大體我々といたましては、營業税の範圍擴張によりまして七十億圓くらいの増收を見込むという考えでおりましたが、ここに書いてありますようなことを除きますと、そのうち五十億円はふいになつてしまうのであります。これを何とかしてカバーしなければならぬわけであります。