2016-11-17 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
連合国からは、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スべシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルべシ」という要求が出され、これを日本国政府は受諾、調印いたしました。
連合国からは、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スべシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルべシ」という要求が出され、これを日本国政府は受諾、調印いたしました。
○辻委員 治安維持法は、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」というポツダム宣言十項を受諾して、しかし、日本の時の政府は治安維持法を廃止しなかった。そこで、一九四五年の十月四日にGHQが人権指令というものを出した。政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去の件というものを出した。
ポツダム宣言の第十項には、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」という項目がございます。我が国は、このポツダム宣言を受諾して占領を受けたわけでございます。
と申しますのは、あの侵略戦争は天皇の名によって行われたものでありまして、ポツダム宣言は明確に、「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ」、こううたい、かつ、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」、こういうふうに明確に述
ポツダム宣言の第十項を見ますと、「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」、その次が、「日本国政府ハ日本国国民の間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障擬ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」、こういうようにあるわけですね
ポツダム宣言の第十項は、 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障擬ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ これがポツダム宣言の第十項でございます。
こういうようなことをやって、そしてそれが一国の首相であるということでソ連へ行って、やれ千島を返せというようなことを言ってみても、ポツダム宣言では、同じように第十項では「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スルー切ノ障礎ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」こう書いてある。
○林委員 農地の開放は、御承知のとおり、ポツダム宣言に基づいてこれが行なわれたわけでありまして、ポツダム宣言の中には、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」、こういう条項があるわけですね。この日本の国の民生主義的傾向の復活強化に対する障害に地主制度が該当している、これは除去されなければならないものだ。
第十條には「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰争犯罪人ニ対シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルべシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ、言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」とあり、第十一條には「日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償