1999-11-16 第146回国会 衆議院 商工委員会 第5号
マル経の問題、あるいは金融環境変化の問題、あるいは特別信用保証枠拡大の問題、開銀法改正によりまして開銀から運転資金も貸せるというふうにした問題。さらに、早期健全化法においても、健全化計画をつくる場合には中小企業の貸し付けについては残高をふやしていかなきゃいけない、こういうことまで配慮しているわけでございます。
マル経の問題、あるいは金融環境変化の問題、あるいは特別信用保証枠拡大の問題、開銀法改正によりまして開銀から運転資金も貸せるというふうにした問題。さらに、早期健全化法においても、健全化計画をつくる場合には中小企業の貸し付けについては残高をふやしていかなきゃいけない、こういうことまで配慮しているわけでございます。
○日野政府委員 従来、貸し渋りといった問題がいろいろございまして、政府におきまして、これまで信用保証協会等の信用補完制度の拡充でありますとか、あるいは先ほどから出ております早期健全化法による新たな資本増強制度の創設でありますとか、あるいは開銀法の改正などによります中小、中堅企業等に対する融資制度の拡充などが講じられてきたところでございます。
これに対しまして、政策投資銀行法案におきましては、現在の開銀法と同様に出融資等の残高は資本金と準備金の合計額の十五倍以内にするという与信限度の仕組みが規定されているわけでございますが、簡単に申しますと、資本金と準備金の十五倍までは貸すことが可能であると。
○平田耕一君 その準備金なんですが、ちょっと説明いただきたいのは、開銀法では準備金の取り崩しというものに一定の歯どめがかかっておるんだろうというふうに思うんですが、北東公庫の欠損金の償却についてはいろんな解釈をして細則をつくっておられるように思うんです。
○平田耕一君 まだ開銀法の改正をやって早々でございまして、百四十四回の臨時国会で開銀法の一部改正をいたしました。そのときに参議院で附帯決議が何条かございました。「償還確実性の原則の趣旨を踏まえ、これらの機関の健全性の保持に努める」、それから「特に融資の際、事業収益の回復が見込まれない企業に対する運転資金を対象除外とすること。」
銀行ですから確実ということはあり得ないというふうに私は最初に申し上げましたけれども、そういうやむを得ず起こる不確実損失に対してそういうもので対応していくということが開銀法では決まっているんですが、新銀行法に関しては条文になくて政令ということになっています。
リスク管理の問題でございますけれども、基本的には開銀法、そして新しい日本政策投資銀行法においても定められております償還確実性の原則、これを遵守していくというのが当然のことでございますけれども最も大切なことだと思います。
○伊藤基隆君 私は開銀法の改正のときも申し上げたのですが、公的セクターが役割を果たしているのは評価されても、みずからの不祥事は起こらないにしても、経営の失敗から危機を招くようなことがありますと社会的責任は非常に大きいわけでありまして、そのことには十分な注意を払って経営に当たっていただきたいというふうに思っております。 引き続き、国民金融公庫の総裁にお尋ねいたします。
開銀法はもともと、他の損失にその準備金を使うことができません。また公庫法においても、損失ができた場合には一般会計から補てんすることになっております。むしろ一般会計の補てんであれば、国会の予算審議の過程の中で、責任の所在や損失の確定もできるものと私は思います。
○小粥説明員 ただいまお尋ねの、昨年十二月の開銀法改正以来ことしの三月に至るまで、約四カ月でございますけれども、その間の法律改正によって新たに対応できることになりました長期運転資金の融資実績、これを資本金規模に従って申し上げたいと思います。
その中に、中堅企業向け貸し渋り対策というのがあるわけですけれども、それによって、昨年十二月に、二〇〇一年三月までの期限つきではありますけれども、開銀法それから北東公庫法の改正を行いました。 その中で、中堅企業等の円滑な事業活動を支援するため、設備投資と関連のない長期(一年以上)の運転資金の融資を導入するというのが盛り込まれているわけであります。 開銀にお聞きいたします。
○矢島委員 そうおっしゃいますけれども、昨年この開銀法改正の問題が論議された当委員会でいろいろと論議された問題、つまり中堅企業への貸し渋り対策、これを中心にやっていくんだと言うけれども、この法案の中身をいろいろ考えてみますと、やはり大企業への新たな支援策、こういう内容も含んでいるんじゃないかということが、まあ我が党もそういう角度から質問しておりますけれども、質疑が行われたわけであります。
法律上は法定準備金と称されておりまして、この準備金につきましては、先ほど来の御論議にもありましたように、開銀法上は、「損失の補てんに充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。」
これは中川議員が言っておりましたけれども、むしろ、附則で開銀法の原則やあるいは公庫法の原則を吹っ飛ばすよりは、当たり前の処理をした方がいいんじゃないかという午前中の中川議員の意見と私も少しつながる部分がありますけれども、この点について大臣からもまずお伺いしたいと思います。
開銀にお聞きしたいんですが、現行の開銀法では、準備金の使途はみずからの損失以外には充てられないとされているのではないかと思いますが、そのとおりですね。
私がこのときに大蔵大臣にお伺いしたのは、昨年十二月に開銀法を改正したその背景にあった考え方というのは、中小企業の貸し渋りはもういかんともしがたい状態になっている、だから政府として三兆円の融資枠、そして二兆円の債務保証の締めて五兆円の枠を開銀に与えて中小企業に対する貸し渋り対策の方途にしようじゃないかということで、私どもは十二月に当委員会において真剣に審議をした。
昨年の十二月に当委員会で、貸し渋り対策というのは中小企業が一番今割を食って被害を受けているから、中小企業を救済するためにということで開銀法を改正したんですけれども、実際、結果的に見ればみんな大手の流通企業であったり鉄鋼会社ばかりです。開銀に申し入れたけれども融資の相談にも乗ってくれない、また真剣に審査してもらえない、そういった中小企業の悲痛な声が耳に入ってくる。
先日、開銀法の改正に当たりまして財政・金融委員会で審議をいたしまして、その際、私が開銀に対して、今回の法改正がなされればどれぐらいの貸し出しの増となり、貸し渋りが解消に向けて動き出すのかと。
それから、社債のことは、先般開銀法を改正していただきましたので、これで何ぼかは役に立つだろうと。そういうことで、三月を迎えていくわけですが、さっきのトリプルBの話もまあまあ処理がついていくのかなと。
あわせまして、政府の関係金融機関、商工中金、国民金融公庫、中小企業金融公庫、それぞれ熱心に中小企業の金融をやっておりまして、おおむね、昨年の暮れなどは大きなパニックもなく過ごせたと思いますのも、また皆様方、先生方の御協力のたまものであると思っておりますし、また開銀法の改正等々、もろもろの一連のことをやっていただきましたので、信用保証の対象も中小企業から中堅まで広がったということは、私は大変望ましい姿
この開銀法の改正、これがどうして行われたかという背景について、私は小池先生と一緒にやってきたものですから、そのいきさつを若干述べてみたいと思うんです。 ことしの通常国会で、三月三十一日に主要十八行に一兆八千億円という公的資金が注入された。大体二兆円近い金が入ればその十二・五倍の二十兆から二十五兆の金が計算上は出る、こう言われたのが、一向に金が出なかった。
そして、今回の開銀法の改正案は、企業の資金需要に機動的に対応するために、時限的な措置として、設備投資との関連の有無にかかわらず長期運転資金の融資等を実施するために所要の措置を行うものでございます。
そこで、本題でございますけれども、開銀法等の改正につきまして、ほぼ議論は出尽くしたわけでございますが、私たまたまきょう昼、地元での会合がございまして、大蔵大臣もよく御存じの方、銀行関係の会長さんとか頭取をやっておられる方から話を聞いたわけでございますけれども、端的に言うと、開銀法を改正になるのは結構だが民業を圧迫してほしくないなということと、運転資金については素人なんで、十分に審査能力があるのかなというような
今度、中小あるいは開銀法を改正して、金融の方はある意味では総くくりで、後ろ向きの整理もさることながら前向きのことも相当展開する。
だから、そういう面では、私は特に中小企業の保証の問題とか中堅企業向けの開銀法の改正の問題というのは、本当にある意味では時宜を得たといいますか、ある意味ではこういう形で資金を投入することを企業者は渇望していたと思うんです。
まず、提案者に対しての質問でありますが、今回の開銀法等の改正の背景とその趣旨について説明をいただきたいと思います。どうぞよろしく。
償還の確実性が定められている現行の開銀法にのっとって融資を行う必要があると思います。これによって、開銀等によっても不良債権のつけかえが行われないよう十分にチェックを行う必要があるというふうに思います。このところは非常に重大なチェックポイントだというふうに思っております。
○鴨下委員 今、提案者の大野先生より、今回の開銀法の改正によりまして長期運転資金の貸し付けが可能になるというようなことでありますけれども、事業者は具体的にどのような資金が借りられるのか、こういうようなことについてお答えをいただきたいと思います。
注意深く伺っておりますと、非設備資金で、在庫でありますとかそれから原材料等にふえたといっても、いわば俗に言う運転資金がすべて入るわけじゃないということは、開銀法の目的から見ても法を改正しない限りこれは無理だろうと私は正直言って思っております。これはきょうは時間がないので、また今後の検討課題とさせていただきまして、きょうはここまでで結構だと思います。
そうした場合に、初めに意見陳述をしていただきましたときに、先ほど申し上げたわけでございますけれども、公的金融の必要性というものはまだまだある程度は、もちろん今のように肥大化をして、音は、公的金融というものについては本当に目的が特化されてそしてお金が使われていたというふうなことでございますけれども、しかし開銀法なんかは一九七二年に改正をされて使われ方が結構自由になっちゃった、そういうことで何でも融資できるというようなことになって