2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
違反者に対しましても百万円以下の罰金が科せられるということとしているところでございまして、精液などを他の畜産経営に譲渡しているような方はこの家畜人工授精所の開設許可を得ない限り明示的に違法になるということになったということでございまして、このため、こうした方々が家畜人工授精所の開設許可申請を行っているということは考えられるところでございまして、千百七十七か所から昨年の九月末には一千五百七十七か所に増
違反者に対しましても百万円以下の罰金が科せられるということとしているところでございまして、精液などを他の畜産経営に譲渡しているような方はこの家畜人工授精所の開設許可を得ない限り明示的に違法になるということになったということでございまして、このため、こうした方々が家畜人工授精所の開設許可申請を行っているということは考えられるところでございまして、千百七十七か所から昨年の九月末には一千五百七十七か所に増
精液などをほかの畜産経営に譲渡している方は、適正にこの譲渡を行うためには、家畜人工授精所の開設許可申請、これ行っていただいて許可を取っていただくということになるわけでございます。したがいまして、その数が、家畜人工授精所の数が増えているという状況にもございます。
ところで、このオリンピックグループは、病院を開設しようとするのに、開設許可申請の前に建物の建築許可だけをまず申請するという手段を用いた。そこで、東京都の建築指導部は異例の勧告を行いまして、工事着工前に病院開設許可を得なさいという勧告をしました。その結果、本年三月二十日に、ついにオリンピックグループは申請を取り下げたわけです。
そして、この都議会の態度を受けまして東京都は、「仮称東十条病院のようなケースは東京都としても初めてであり、病院開設許可申請がだされれば、資金、物的契約関係、雇用関係など、実態に立ち入って厳しく審査する」という態度をとっております。
ただ、病院の開設許可申請につきましては、まだ都に対してこの法人から申請が出ていないと聞いておるわけでございますが、いずれにいたしましても、許可申請が出てくる、あるいはまた千葉県の方に医療法人の方の定款の変更というような申請等も出ようかと思いますが、その段階におきまして関係都県が十分審査を行うように指導してまいりたいと考えております。
○和田静夫君 病院の開設許可申請に当たって、どうもいろいろ混乱があるんですが、例えば開設者の資産、経歴、債務状況、さらには土地家屋、施設設備を賃借する場合は、開設者と所有者の関係を提示させる、そういう必要があろうと思うんですね。その根拠を法律に私はきちんと書き込むべきだ。ここのところは、医療法をこんなに長い間かかって検討してきて、中途半端な改正じゃいかぬと私は思うんですよ。