1992-04-21 第123回国会 参議院 厚生委員会 第7号
それから、「病院の開設者」と申しますのは、文字どおり都道府県知事に開設届けを出したという人でございまして、その病院を現に管理する人ということでございます。
それから、「病院の開設者」と申しますのは、文字どおり都道府県知事に開設届けを出したという人でございまして、その病院を現に管理する人ということでございます。
○政府委員(田中明夫君) 実質的にいわゆる医療会社が医療機関を開設運営しているというケースは、実体的には最初は個人立の医療機関として開設の申請等があって、その後実質的にそういういわゆる医療会社が開設運営していくというふうに実体が変わった例であろうかと考えておるわけでございますが、この場合には当然開設者が変わったわけでございますので、法律上、従来の個人立の医療機関につきましては新たに開設届けがなされなければならないという
しかも開設届けも出てない、免許も有してない。日本で開業するならば、当然日本の免許が必要であるわけですね。それが免許がなくて開業しているということは違反だと思うのですが、これについては当局も十分承知だと思うのですが、どういうふうにこれは対処しておられますか。