2018-06-14 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第23号
○紙智子君 開設区域がなくなっても引き続きやりたいというところも確かにそれはあると思いますよ。ただ、やっぱり財政的な問題がいろいろ各自治体によっても違いますから、あるところはそれで引き続きやると言うかもしれないけれども、非常に財政的に大変なところなんかが続けられるかどうかということをめぐっては、この問題でも払拭されていないんですよね、そういう不安の気持ちというのが。
○紙智子君 開設区域がなくなっても引き続きやりたいというところも確かにそれはあると思いますよ。ただ、やっぱり財政的な問題がいろいろ各自治体によっても違いますから、あるところはそれで引き続きやると言うかもしれないけれども、非常に財政的に大変なところなんかが続けられるかどうかということをめぐっては、この問題でも払拭されていないんですよね、そういう不安の気持ちというのが。
○大臣政務官(上月良祐君) 現行の中央卸売市場は、計画的な整備を進める観点から開設区域という概念があったわけであります。そして、開設区域を管轄する地方公共団体が中央卸売市場を開設し、国による助成でありますとか市場関係者からの使用料収入を得ていたということになります。
また、開設区域との関係で自治体が手を引くんではないかという点に関して申し上げさせていただきますと、現行の卸売市場法におきましては、計画的な整備を順次進めていくという考え方の下に開設区域を指定するという仕組みが設けられていたわけでございますけれども、昭和五十九年の沖縄県中央卸売市場以来、中央卸売市場の新設、整備というのが計画に入れられたということもないという状況で、新たに国が主導して計画的整備を行う状況
○参考人(磯村信夫君) 飛行場にしても港湾にしても、その地域の社会的なインフラとして、それぞれ市町村だけではなくて県をまたいだ中でもってやっていく、これができているわけでありますので、現に、確かに開設区域というのは大切です。そこの税金でもってしております。
○参考人(三國英實君) やはり、先ほどから出てきているように、第三者販売というのは、もうその卸売市場の仲卸あるいは買参人に関係なく、直接その卸が、これはもう開設区域なくなりましたから、卸売業者は全国どこのスーパーでも取引できるというふうになるわけですね。
藤木委員と同じような視点でまずお聞きをしたいのでありますけれども、やはり民間企業が中央市場の開設者になれるというところに皆さん共通で危惧を抱いておられるというところで、磯村参考人は特に開設区域の話をされましたけれども、そうした危惧を回避する意味でも、開設区域に代わる新たな仕組みというのを考えておられるようでありますけれども、その辺についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
同時に、地方自治体に限定していた中央卸売市場の開設制限をなくし、大都市に食料を安定供給するために設けられた開設区域も廃止するものです。 中央卸売市場は、地方公共団体が開設者になり、税金を投じて整備したからこそ、卸売会社や仲卸会社は自前の土地や建物を持つ必要がなく、安心して生鮮食料品の取引に専念することができたのです。
それから、開設区域、開設促進の勧告もなくなりますよね。そうすると、例えば、国鉄民営化のときみたいに、地方の方に行政サービスが行き届かないようなところが生じやしないか。今は、そういうところがあれば、農水大臣がここをやりなさいということができるわけですけれども、それもなくなるということで、非常に心配しています。 よろしいでしょうか。
例えば、残品を生ずるおそれがある場合ですとか、実際に卸売後に残品が生じた場合ですとか、あるいは、開設区域外のほかの卸売市場において集荷が著しく困難になっているといった場合に、そちらの卸売業者の方に対して卸売をする場合ですとか、要は、ほかのところに回すケースですよね、七項目ぐらい定められております。 これはもう現行法でもできるわけですよね。
これは第十条に定めておるわけでございますけれども、まず、その開設の内容が中央卸売市場の整備計画に適合すること、それから、その開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的な拠点として適切な場所にあること、また相当な規模があること、それからさらに、取扱品目あるいは売買の取引の方法などを定めました業務規程というのがあるわけでございますけれども、その内容が法令に違反していないこと、さらに、中央卸売市場としての
したがいまして、先ほど申し上げました基本方針の中にも災害時の対応ということも入れておるわけでございまして、できるだけ築地市場を、これは東京都を開設区域にしておる中央卸売市場でございますけれども、東京でそういった大災害が起こった場合でも、その市場が通常の卸売市場として機能が確保できる、あるいは市場内外に冷凍品、加工食品等の食品が貯蔵されておりますが、そういったものが利用される、さらに、ほかの地域から物資
○須賀田政府参考人 卸売市場の開設区域は、その市場で取引される生鮮食料品が主として流通する区域でございます。何に関係あるかといいますと、その開設区域での食料消費量を見ながらおよその取引規模を推定いたしまして、そして施設の規模を決める。ですから、申請のときに開設区域を市場規模の算定基準にしているわけでございます。その区域で流通されるであろう食料を見ながら卸売市場の施設を決めるわけでございます。
まさに、開設区域の中で流通するというのが大原則なんですよ。そうであれば、開設区域の中であれば開設者の指定する場所にある商品の卸売、卸売業者が申請した場所にある商品の卸売、これは今だって開設区域の中で可能なわけですよ。これは電子商取引に限ることないんですよ。では、電話で取引したらだめですか、ファクスで取引したらだめですか。特別に電子商取引だけ商物一致規制緩和というのは、筋論からいっても合わない。
これに関連して、法第七条による開設区域ということについて質問をさせていただきたいと思います。 法によれば、「その区域を一体として生鮮食料品等の流通の円滑化を図る必要があると認められる一定の区域を、」「開設区域として指定することができる。」こうなっているわけでございます。現実の指定は、東京都中央卸売市場を見れば、この開設区域は東京都というふうに決められております。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 先生おっしゃいました、開設区域内で卸業者の方々に販売行為というのを禁止している理由は、そこで市場への入荷量を調整をして価格を操作する、こういうことのないようにしようということで禁止をしておりました。
その際、今申し上げましたように、全国の中央卸売市場には、消費地市場的なものと産地市場的なもの、開設区域の消費者行動の違い、大型ユーザーの進出状況の差などによる性格の違いがありますので、具体的な取引方法は、市場ごと、品目ごとの特性に応じて、関係者の意見を聞いて開設者が決めるという今回の法律案のとった方式が適切であり、これが市場の活性化につながるものと思います。
緊急出港船舶その他やむを得ない場合、それから出荷量が著しく多い場合ですとか、開設区域内あるいは開設区域の外への転送の場合でございますとか、そういったケースのときに先取りができるということでございます。その他やむを得ない場合といいますのは、これは東京都の条例の中で規定いたしております。
今委員お触れになりましたように、卸売市場法第三十七条の規定に基づきます第三者販売を行うことができる場合というのは四つほどの場合に限定されておりまして、市場への入荷量が多くて仲卸業者や売参人が買っても残品が生ずるおそれがある場合あるいは実際に生じた場合、それから開設区域内に複数の卸売市場があるときで市場間の入荷量を調整する場合、それから卸売市場から出荷を受けなければ品ぞろえが困難な市場に販売する場合、
その中で卸売業者は、当然本来的な業務といたしましては、集荷したものを、集荷は委託なり買い付けでやってまいりますが、それを卸売市場内の仲卸なり買参に売る、あるいは一定の場合には場外の第三者に売るというようなことを卸売業務としてやっておりますけれども、それ以外に、特に冷凍水産物等につきましては、流通も広域化しているというようなこともございまして、兼業業務として卸売業者が開設区域外において販売するということも
そういう意味で第一点に御提案とお尋ねでありますが、広域的な集散機能を備えた拠点市場については、広域的な視点からの需給の調整、取引の適正化、円滑化及び転送秩序の確立等による物流の効率化を図り得るように、開設区域、開設主体及び市場の運営のあり方を再検討するとともに、産地と消費地を通ずる広域的な流通情報ネットワークの整備を図ること等が必要であると思いますけれども、今日までのこのような流通のあり方、そしてそのことがいわゆる
それから同一の会社、法人がいろいろな市場で買参人となることがあり得るかどうかという御指摘でございますが、買参人というのは先ほど申しましたように市場ごとに開設者が決めるわけでございますが、原則といたしまして、その買参人はその市場それぞれにございます開設区域、供給圏と言った方がおわかりいただけるかと思いますが、そのような中に営業所を持っておるものを買参人として選ぶわけでございます。
御承知のように、市場がありますと、そこの市場の開設区域の需給によりまして物が集まってくる、あるいは分荷されるということになるわけでございますので、一般的には大阪、京都あるいは奈良、そういうような市場がございますけれども、それはそれぞれの需要に見合って集まるというのが一般ではないかというふうに思っておるわけでございます。
卸売市場の開設区域の設置の趣旨と申しますか、理由と申しますか、これはあくまでも、主としてその卸売市場において各種の青果物でございますとか水産物でございますとか、そういう商品がその卸売市場に集荷され、あるいはそこから売られていくという、いわばその商品の流通が円滑に行われるようなことを前提といたしまして、主として取り扱う区域というふうなことで設けられた趣旨と考えております。
○野間委員 確かに、法の七条、これによりますと、この開設区域の設置については、開設区域内の流通の円滑化ということになっていますね。これは換言すれば、地場流通の円滑化ということにもなろうかと思うわけです。この中央卸売市場がその地場流通の円滑化、その一定のですね、そういう目的を十分果たしているのかどうかということが問題になると思うのですね。
ただ若干違うのは、「同一の開設区域内の他の中央卸売市場の入荷量を調整するため当該他の中央卸売市場の卸売業者に販売すること等を規定する」ことと、こういうことになっておるのですね。
○政府委員(小暮光美君) 中央卸売市場の開設区域として指定いたしますものは、関係の地方公共団体と協議の上、卸売市場審議会の意見を聞いて中央卸売市場整備計画というのをつくりまして、これに基づいて指定することに相なると思いますが、現在検討中のものは、すでに開設の意向が決定しておりますものとして青森ほか九都市、それから地元で計画が非常に具体的になりつつある都市といたしましては、静岡、清水、これは一部事務組合
法第七条「中央卸売市場開設区域として指定することができる。」ということがございますが、この指定する地域の条件、それから指定する地域の予定地、幾つぐらいになっていますか。まず伺いたいと思います。
○北村暢君 その開設区域の場合、特に東京都の場合、開設区域をいま三多摩を含んでいないわけですね。だから、今度開設区域をきめる場合に、東京都一円を開設区域にするのかしないのか。それから、三多摩の整備計画というものはどのように考えているか。 それからもう一つ、いま大きな問題は、大井の開設の問題。大井に開設する場合に、築地との関係をどのように処理しようとしているか。
農林大臣は、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市及びその周辺の地域であって、その区域を一体として生鮮食料品等の流通の円滑化をはかる必要があると認められるものを、中央卸売市場開設区域として指定することができるものとしております。
○角屋委員 そこで第八条では、開設の認可問題の中で結局「地方公共団体は、農林大臣の認可を受けて、開設区域において中央卸売市場を開設することができる。」
○小暮政府委員 区域を指定して、その中のその区域を対象として中央卸売市場をつくるという考え方は従来と同じでございまして、その意味では開設区域というものの考え方が特に変わったわけではございませんけれども、最近の流通の実態等から考えまして、この区域の指定はできるだけ広域的な流通の安定をはかるという角度から指定いたしたいというように考えております。
そこの第七条で「開設区域」というのがございまして、これは従来の考えられておった中央卸売市場の区域よりももっと広い意味に判断をして考えていきたいということで、今度の第七条の「開設区域」の点は新しくそういう考え方が加わっておると思うのでありますが、具体的にその点を若干御説明を願いたい。