2014-04-25 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
線を引いておきましたけれども、ここに何て書いてあるかというと、「膵頭部腫瘍を開腹して摘出する事に伴って、腹腔鏡を併用することの保険診療上の規定はないため、開腹術で算定されれば当事務所からは不正の指摘は致しません。」と書いてあるんですね。
線を引いておきましたけれども、ここに何て書いてあるかというと、「膵頭部腫瘍を開腹して摘出する事に伴って、腹腔鏡を併用することの保険診療上の規定はないため、開腹術で算定されれば当事務所からは不正の指摘は致しません。」と書いてあるんですね。
その対象となっている患者の、脳血管の病気、脊髄損傷等の脳、脊髄外傷、大腿骨頸部骨折、下肢、骨盤等の骨折、上肢骨折、または開腹術、開胸術後の患者となっているが、それぞれ全く異なる病気であるにもかかわらず一律三段階に設定しているのは余りにも大まか過ぎるのではないかというような御指摘があったんですけれども、いかがでしょうか。
ただいま先生御指摘になりました開腹術あるいは開胸術というような決め方をしておる、これを手術名包括方式と申しておりますが、もう一方は手術名の個別列挙方式で、どういう手術であるという細細とした手術名を数十列挙しておる方式と、二通りあるわけでございます。
トラブルの一例を申し上げると、手術給付金の特約では、開頭術とか、あるいは開胸術とか開腹術とか、四肢切断術とか、眼球摘出術とかということでいろいろあるでしょう。これらの手術に伴って給付金を支払うという規定がある。御承知のとおり、最近医学が非常に進歩してきた関係もあるのだと思うのですが、背中を切開して腎臓を出すということ、あるいは放射線を照射して病原のある臓器を破壊をするということになる。