1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号 又開票の場所、日時の告示につきましても、現行衆議院議員選挙法の第四十六條は「開票管理者ハ豫メ開票ノ場所及日時ヲ告示スヘシ」と規定しておりまして、参議院議員選挙法もこの規定を準用いたしておりますし、地方自治法の規定も同樣の趣旨の規定を置いております。 菊井三郎