1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号 (二)の開票所の設置並びに場所、日時の告示につきましても、衆議院議員選挙法第四十五條、四十六條に規定がございまして、「開票所ハ市役所、町村役場又ハ開票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク」というようになつておりまして、参議院議員選挙法もこの規定を準用いたしております。地方自治法関係も準用いたしております。 菊井三郎