2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
第五条の開示請求権につきましては、消費者と販売業者等との間の個々の取引に係る債権にひも付けられており、消費者に生じた個々の被害の回復のために用いられることが想定されております。したがって、個別のトラブル解決ではなく、同種被害が多数発生しているような場合には、開示請求制度というよりは官民協議会の場や委員御指摘の申出制度などを活用しつつ、鋭意対応してまいりたいというふうに考えております。
第五条の開示請求権につきましては、消費者と販売業者等との間の個々の取引に係る債権にひも付けられており、消費者に生じた個々の被害の回復のために用いられることが想定されております。したがって、個別のトラブル解決ではなく、同種被害が多数発生しているような場合には、開示請求制度というよりは官民協議会の場や委員御指摘の申出制度などを活用しつつ、鋭意対応してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(坂田進君) 当然、Cの販売者に対してはこの開示請求権は認められておりませんが、今回、隠れBかCかというところの判断というところは、買主側の消費者の方は判断付きかねる部分はあろうかと思います。そういう意味で、開示請求がなされる可能性がないとは言えないということでございます。
一方、事業者が市場の参加者としてのルールに服する例は数多くございまして、その知識から情報の開示請求権などを制度化するということは妥当かと存じます。 検討会の中でも、個人が売手となる取引を規律できるかについて検討いたしましたけれども、個人に対して事業者を前提としている行政規制を及ぼすのは困難であること、取引当事者のプライバシーの確保が難しいということが課題となりました。
またそこで、もう一つ関連して正木参考人にお伺いいたしますが、今回の法案第五条に販売業者に係る情報の開示請求権が定められているところであります。この点に関して、先ほども、やはり情報を開示する場合、個人情報等に係るような部分も場合によっては出てくる、この開示にやはりためらうことがあり得るではないかということが御指摘としてありました。
このため、当時、郵政省におきましては、平成十二年の報告書を踏まえまして、平成十三年成立のプロバイダー責任制限法第四条におきまして発信者情報開示請求権を創設し、かかる権利義務の存否及びその内容を終局的に確定させるためには当事者が訴訟手続において争う機会を保障する必要があることから、訴訟手続で行う機会を保障したものでございます。
○政府参考人(竹内芳明君) 先ほど申し上げましたように、憲法上の要請によりまして、まず実体法上の発信者情報の開示請求権、これをまずは平成十三年の法律におきまして法律の第四条として規定をし、訴訟で争えるための根拠規定を置いたということでございます。
販売業者等情報の開示請求権についてです。 消費者に損害が出て賠償請求を行う場合、デジタルプラットフォーム提供者が販売業者に情報の開示を請求するわけですが、その際の要件が、内閣府令で定める額、一定の金額以上と限定されております。 そもそも、通信販売の取引額は少額で、その少額な被害について、消費生活センターに多くの相談が寄せられている点に配慮すべきだと思うんですね。
また、本法案に基づく販売業者等情報の開示請求権につきましても、本法案が成立した暁には、ガイドライン、逐条解説等によってその解釈基準等を明らかにしつつ、本規定の実効的な運用を図るべく、官民協議会の枠組みも活用しながら制度の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
本法案に基づく開示請求権と弁護士会照会制度とは、異なる要件、効果の下に両立する制度であって、消費者はいずれの制度も選択的に利用することができますが、今法案に基づく開示請求権は、弁護士に依頼しなくても消費者自身が明確な要件の下で開示請求できるという観点から、活用されることが期待されるところでございます。
まず、発信者情報開示請求権の要件として、権利の侵害があったことが明らかなとき及び損害賠償請求権の行使の必要その他開示を受けるべき正当な理由がある場合という現行法における要件を維持しておりますので、発信者の権利を不当に侵害する開示がされることはございません。
今回の改正は、現行法に定める発信者情報開示請求権を存置した上で、これに加えまして新たな裁判手続を創設等するものでございますので、既存の手続であります開示請求訴訟や、さらには任意開示といった手続についてもこれまでどおり活用することは可能でございます。したがって、選択できるということでございます。
そういう意味では、本人情報の開示請求権というのは、情報公開法では個人を識別するものは非公開、だけれども本人には開示しましょうという制度なので、その部分については、電子データだけじゃなくて、役所にある散らばっている情報もちゃんと調べるという点で、容易に照合できるかどうかのところを無視されてしまうと、文書はありませんというような話になりますので、そういう観点から、電子政府をするに当たっての説明責任という
それはそれで当然だと私は思っておりますが、そうはいっても、今回の新法は、プラットフォーム提供者に努力義務を課すし、商品削除等を要請された場合の応諾とか、消費者に対して販売業者の情報開示請求権を創設するなどを考えておられる。 海外の取引DPFが新法に応じることということは、消費者の保護が目的なのではありますが、私は、これはデジタル課税と直接関係ないと。
そもそも情報公開法での開示請求権というのはいかなるものかということを教えていただきたいと思います。
○吉開政府参考人 情報公開法上の開示請求権についてのお尋ねがございました。 情報公開法第三条では、「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」とされております。
刑事訴訟法が三十条二項で配偶者に独立して弁護人選任権を認めている趣旨、八十二条二項で配偶者に勾留理由開示請求権を認めている趣旨、八十七条一項で配偶者に勾留取消し請求権を認めている趣旨、八十八条一項で配偶者に保釈請求権を認めている趣旨、二百三十一条二項で配偶者に被害者死亡後の告訴権を認めている趣旨、四百三十九条一項四号で配偶者に有罪の言渡しを受けた者の死亡後の再審請求権を認めている趣旨をそれぞれお教え
EUのデータポータビリティー権と同じ趣旨だとした二十八条についても、これは開示請求権にすぎないということであります。 では、もう一点伺いますけれども、プロファイリング、人物像を描き出すということについては、二〇一四年の六月のパーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱で、継続的な検討課題だ、こういうふうにされてきたのではないですか。その点、どうでしょうか。
そして、規定の仕方としては、国民の開示請求権の規定や、あるいは行政文書の開示義務の規定、そして手続や不服申立てに関する規定を設けているということでございます。 このような情報公開法については、開示請求による情報公開が的確に行われることを目的として立法しておりまして、開示、不開示の決定に関する不服申立てについて、第三者機関である審査会が公正に判断をする仕組みを設けるということで対応しております。
その一環として、情報公開請求を求める権利、開示請求権がそこにあるということで議論がされてきているということであるというふうに考えております。そこから、条例化あるいは法制化という議論がされてきているという理解でおります。 それで、開示請求権としての知る権利ということを申し上げますと、これは、制度を使う側からすると、ある種の欲求のあらわれということになります。
その際、南スーダンにおける陸上自衛隊の活動日報や、森友、加計問題の疑惑解明のために必要不可欠の公文書など、国民の疑問や不安を解消するために当然保存、公開されるべき文書が公開されていない現状に鑑みて、とりわけ、国民から国家に対する情報開示請求権の保障を実効化するためにいかに憲法上規定し得るのかという観点からも真剣に検討すべきです。
これは佐藤幸治先生の分類でありますけれども、自分で積極的に情報開示を求めていく、公権力に対して情報の開示を請求する情報開示請求権、これが知る権利のもう一つの側面としてあります。
もう一点、日本で特定秘密の開示請求権を国会議員に認めた場合に、特定秘密の漏えいだとか分散だとか、これをどう防止するのか、このような観点についてお尋ねしたいと思います。 まず、三谷先生の方から。
なかなか受け取ってくれなかったその理由を調べると、一つは独立した第三者機関の設置がなかったじゃないかと、この辺のことが言われていたり、あるいは社会的差別につながるおそれのあるような要配慮個人情報ですね、配慮が必要な個人情報の規定がなかったり、あるいは開示請求権等の明確化による司法的救済の確保がなかったり、そういうものが整備されているかどうかということがEU側が受け入れるかどうかということであったというふうにお
委員御指摘のとおり、昨年九月に成立した個人情報保護法等の改正によりまして、独立した第三者機関の整備、機微情報に関する規定の整備、小規模取扱事業者に対しての法の適用、越境データについての制限、開示請求権の明確化など、EUを含めまして国際的な整合の取れる枠組みが構築されたものと認識をしてございます。
情報公開法では、何人にも開示請求権を与え、請求目的も限定しておりませんので、企業が個人情報を例えば新産業の創出のために請求するということも可能でございます。その場合、特定の個人が識別されます場合には原則として不開示ということになるわけですけれども、情報公開法では開示請求時点である文書をそのまま開示をするという前提でございますので、加工を認めておりません。
この二〇〇三年に全部改正された行政機関個人情報保護法は、電算処理に係る個人情報だけではなく、行政文書に記録された全ての個人情報を規律の対象とするとともに、本人情報について、開示請求権に加えて、新たに訂正請求権と利用停止請求権を認めております。加えて、第三者機関としての情報公開・個人情報保護審査会によるチェックの仕組みが導入されております。
公判前整理手続が導入されたことで証拠開示請求権が保障されましたが、全ての証拠の開示を受ける機会が保障されたわけではありません。また、公判前整理手続に付されていない事件では、いまだ証拠開示請求権は保障されていません。 被告人に有利な証拠が隠されたまま過って無実の人が処罰されるようなことは、決してあってはなりません。
今回の証拠の一覧表は、証拠の内容自体を知ることはできませんので、最終的には、証拠開示請求権を駆使して証拠開示を受けるということになります。そのときに、弁護人の立場ではどんな捜査が行われているかということがわかりませんので、どんな証拠があるかを知る手がかりになるのが証拠一覧表の交付制度だというふうに理解しています。 以上です。
これは一九七四年のアメリカのプライバシーアクト、これは連邦政府だけが対象ですけど、それでも開示請求権とそれから利用停止権と訂正権を認めている。これは、その情報に対して自分がそこにあってこうなっているからこうするということができるということが、これが原則だと思うんですね。
情報公開というのは、政府が言うところの情報公開法はどういう定義だというと、第三条に、何人にも開示請求権はあるとしているんですよ、何人も。 今大臣が言っているのは、何人もじゃない、関係者しか開示請求権がないと言う。これは政府のダブルスタンダードじゃないですか。どっちなんですか。何人もなんですか、関係者だけなんですか。情報公開というのは、どちらなんですか。
情報公開というのは、何人も開示請求権があるという定義だと思っていますが、では、もう一回確認しますけれども、情報公開というのは、関係者だけに示すことを情報公開というということですね。確認です。
であれば、何人も開示請求権がないということですね。情報公開と言っているということは、何人でも開示請求権があるということです。その定義が違うのか、合っているのか、どちらですか。情報公開という言葉は、何人も開示請求権があるのか、開示請求権は限られるのか、どちらですか。