1995-11-02 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
こういった職務上の秘密に当たる事柄につきまして、国政調査権に基づく開示要求等がございました場合に、それにおこたえするかどうかということにつきましては、守秘義務により守られる公益と国政調査権の行使により得られる公益、この二つの公益を個々の事案ごとに比較考量して決定されるべきものというふうに考えております。
こういった職務上の秘密に当たる事柄につきまして、国政調査権に基づく開示要求等がございました場合に、それにおこたえするかどうかということにつきましては、守秘義務により守られる公益と国政調査権の行使により得られる公益、この二つの公益を個々の事案ごとに比較考量して決定されるべきものというふうに考えております。
私どもの立場といたしまして、先ほど申し上げましたような基本的な考え方によりまして、個々の開示要求等につきまして個別に判断してきている結果が今の状況であるということでございます。
現在は弁護側の反証段階に入っておりますが、弁護側の反証活動は、先ほど申し上げた事件の核心事実についていわばアリバイ立証に焦点を当てた活動をしておりまして、多数の弁護側証人の取り調べ請求あるいはクラッター日記の開示要求等がなされておりまして、この関係での証人の取り調べ等が行われておりますが、検察官側では検察官作成のロサンゼルス空港の実況見分調書の取り調べを請求するなどいたしまして、弁護側の立証に対する