2006-10-31 第165回国会 衆議院 法務委員会 第6号
要は、我々投資家というものは何を見て財務諸表を判断しなければならないかという原点に立ち戻りますと、やはり自己信託という制度を仮に認めたとしても、財務諸表上は、通常の財務諸表にくっつけて見せるか、あるいは、会社法上の開示省令あるいは金融商品取引法のこれからできます政省令で開示の点を、信託で何が行われているのか、信託財産で何を持っているのか、こういったことを十分に開示して、投資家保護あるいは債権者保護を
要は、我々投資家というものは何を見て財務諸表を判断しなければならないかという原点に立ち戻りますと、やはり自己信託という制度を仮に認めたとしても、財務諸表上は、通常の財務諸表にくっつけて見せるか、あるいは、会社法上の開示省令あるいは金融商品取引法のこれからできます政省令で開示の点を、信託で何が行われているのか、信託財産で何を持っているのか、こういったことを十分に開示して、投資家保護あるいは債権者保護を
○角谷政府委員 先ほど御答弁申し上げましたように、企業内容等の開示に関する省令、いわゆる開示省令と申しておりますが、その第六条によりまして有価証券報告書の提出義務を負わない会社でございましても、それが募集によらないで発行価額の総額が一億円以上、これは最近の改正で五億円以上になっておりますけれども、その当時は一億円でございましたが、その一億円以上の株式を発行する場合には発行会社に対して有価証券通知書の