2014-02-17 第186回国会 衆議院 予算委員会 第9号
授業料の免除を受けるためには、家庭の事情を第三者に開示、申請しなければなりません。嫌であれば、支援を受けることができません。一方で、国が秘密とすべき事項は厳罰をもって保護をしていながら、個人情報の保護には配慮が欠けていると言わざるを得ません。 公立高校の授業料の無償化は、民主党政権で実現をし、退学者が減少したとの報告もございました。
授業料の免除を受けるためには、家庭の事情を第三者に開示、申請しなければなりません。嫌であれば、支援を受けることができません。一方で、国が秘密とすべき事項は厳罰をもって保護をしていながら、個人情報の保護には配慮が欠けていると言わざるを得ません。 公立高校の授業料の無償化は、民主党政権で実現をし、退学者が減少したとの報告もございました。
また、この場合には、開示申請は「死亡日の翌日から起算して六十日以内の期間とする。」というふうな話に実はなっているんですね。 私は、亡くなられた直後というのは、お葬式もありますし、いろいろと患者の御遺族の方は、多分、冷静に考える時間というのは恐らくないんじゃないかなと。なぜ、この六十日という期限を設定したのか、一つちょっとクエスチョンに思いましたね。
それに基づいて、原則として患者本人に対しその受療期間中に開示申請を行っていただき、それに対応する。これは、診療情報の提供というのが、あくまで医師と患者さんの間のコミュニケーションを円滑ならしめ治療に資するところに最大の目的がある、そういう意味からこのように規定をされております。
それからまた、開示申請があった場合あるいはまた不服申し立て、こういうような権利関係というのはどこにも出てないわけですが、そういう点は皆さんの方で何か考えておられるか、お尋ねしたいと思います。
なお、開示申請の権利ということでございますが、これは今申しましたように、一つ一つの個別の要求行為などにつきましての我々の命令がありました場合には、そのことの事実、その要求行為があったとかなかったということとあわせまして、自分が暴力団の構成員であるかないかということをつけ加えて争うことができますので、それはそれでよろしいわけでありますが、事前に開示申請の権利を認めるというようなことは、私どもは今のところ