2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
なぜなら、そういうふうなものが記載がありました、こんなにDVです、やられていますというふうに書いてあるもので、DV等の不開示決定ができるんですから、住民票の。だから、私は、余りにも手続保障がないんじゃないかという話をしているんです。 それで、次に行きます。ちょっと時間が余りにも押してしまったので、次の問題に行かせていただきます。
なぜなら、そういうふうなものが記載がありました、こんなにDVです、やられていますというふうに書いてあるもので、DV等の不開示決定ができるんですから、住民票の。だから、私は、余りにも手続保障がないんじゃないかという話をしているんです。 それで、次に行きます。ちょっと時間が余りにも押してしまったので、次の問題に行かせていただきます。
これは、何が私は申し上げたいかといいますと、実は、DV等支援措置というものの有効性そのものを争えれば、これはもちろん、当然ながら、その次の不開示決定というものはないわけでございます。しかしながら、そもそも、極めて広範な、これは行政庁の裁量権の範囲内の話なんです。
私は、ここに、米軍が横田空域を管理していることの法的根拠がわかる文書等の不開示決定に関する資料というのを持っています。これは、総務省の情報公開・個人情報保護審査会が提出した、二〇一七年三月十五日付の答申書です。これなんですけれどもね。 この答申書を見ますと、国交省には、米軍が横田空域の管制業務を行う法律上の根拠を記した日米合同委員会関連の文書が存在すると記されています。
その不開示を開示決定に変更した理由というのが今聞いてもはっきりよく分からないですよね。 そもそもの不開示決定自体がこれ間違っていたということを認めていただかないと、そこから先に僕は話が進まないというふうに思うんですけれども、こうした研究会の在り方について、これも国会閉会中の八月ですが、日弁連が意見書を出しております。
一般論として申し上げれば、行政文書開示請求への対応として、不存在のため不開示決定した後、該当文書が確認された場合には、不開示決定を取り消して開示決定を行うということになります。
このため、情報公開法は、開示決定に対して不服がある場合には、国会同意に基づいて任命された委員から成る情報公開・個人情報保護審査会が客観的、専門的にチェックを行って、制度全体として適切な開示を担保する仕組みとしているところでございます。 こういった仕組みのもとで、近年開示決定が行われた案件のうち、一・数%の件については不服申立てが行われております。
ただいま御指摘をいただきました南スーダン派遣施設隊の作成した日報の情報公開請求につきまして、平成二十八年の十月三日に、南スーダン派遣施設隊が現地時間で二〇一六年七月七日から十二日までに作成された日報に関する情報公開請求がございまして、これに対して、文書不存在のため不開示との陸幕長からの上申を受け、一旦、防衛省としては不開示決定したものでございましたが、同年十二月二十六日に統合幕僚監部において当該日報
小野寺大臣は、これらの文書も昨年の七月と九月の開示決定において特定されるべきものだったと言うけれども、事実は違うんじゃないでしょうか。情報公開請求に対して、一部を削除、抜き取った文書を意図的に開示したことを不手際ということのせいにしてごまかすために、新たに二つの文書を慌てて提出したんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
そして、委員が今データの改ざんのお話をされたので説明しますが、昨年五月五日の情報公開請求を受けて七月と九月に開示決定した文書のデータの最終更新日が、情報公開後の七月二十一日になっているという御指摘がありました。この点について調査したところ、次のことが判明しました。 昨年六月に日米防衛協力課の担当者が文書課情報公開・個人情報保護室に送付した電子メールを発見。
御指摘の、防衛省が情報公開で開示決定した文書につきましては、平成二十九年五月五日付の情報公開請求に対し、防衛省内で文書を探索したところ、存在が確認できたものについて、同年七月及び九月の二回に分けて決裁を行い、開示決定を行いました。
小野寺国務大臣 そのときの経緯等については、辰己審議官が説明されたとおりだと思うんですが、今現在、私どもが持っている問題認識というのは、やはり、情報公開の重要性に対する認識、これを十分に持つということ、そして、内局、統幕、陸幕といった省内関係の意思疎通を十分に発揮するということ、そして、具体的には、昨年八月九日でありますが、情報公開査察官というのを新設、任命をし、文書がもし不存在という、そういう内容で不開示決定
それから、情報公開というのは、探索というのは、南スーダンのときもそうでしたが、ずっと探索し続けるわけでございますので、その後、開示決定を最後にするまでですね。そういう意味で、引き続き探索が続くものと認識をしておりました。
先ほど委員御指摘の、昨年三月二十七日付の、防衛省が受けたイラクの日報等に関する情報公開請求でございますが、情報公開法に基づき昨年四月二十六日に決定した開示決定期限の延長手続に対し、イラクの日報そのものは特定できなかったものの、その他の関連する文書が開示請求対象文書と特定し、陸上自衛隊が、当該請求に対する特定文書にイラクの日報がなかったというところでございます。
平成二十九年七月及び九月に情報公開の開示決定を行い、また本年三月の国会議員からの資料要求で提出した本文書について、三月三十日の国会における質疑を踏まえ、改めて探索したところ、三月三十一日に、同じ表題であるものの、内容が一部異なり、用途も異なると思われる文書二件が新たに確認されました。これらの文書は、昨年七月及び九月の開示決定において特定されるべきものであったと認識しております。
その後、これが陸にないかどうか、最初のこの請求が陸が不開示決定というか、ないということを情報公開について答えておりましたので、陸の方にないのかということを確認をし続けました。それから、統幕の中でどこの部署が持っているのか、そういうことも確認いたしました。さらには、この日報の不開示部分のマスキングといいますか、そういう作業も行って一か月掛かってしまいました。
同室より防衛政策局防衛政策課、統合幕僚監部総務課及び陸上幕僚監部総務課に対象文書の探索を依頼し、この依頼を受けて、それぞれの組織においてイラクの日報等を探索し、その結果、イラクの日報そのものは不存在として特定できなかったものの、陸幕がそのほか関連する相当量の行政文書を開示対象文書として特定し、開示、不開示の確認作業に時間を要することから、防衛省として、情報公開法に基づきまして、昨年四月二十六日に開示決定期限
平成二十九年七月及び九月に情報公開の開示決定を行い、また本年三月の国会議員からの資料要求で提出した本文書について、三月三十日の国会における質疑を踏まえ、改めて探索したところ、三月三十一日に、同じ表題であるものの、内容が一部異なり、用途も異なると思われる文書二件が新たに確認されました。これらの文書は、昨年七月及び九月の開示決定において特定されるべきものであったと認識しております。
だったら、そのイラク日報を公開請求をされたら、そうしたら、このイラク日報がどこにあるのか、南スーダン日報の大騒ぎのさなかなんですから、これ見付けてちゃんと出す、もちろん、皆さん墨塗りにするかもしれないけれども、ちゃんと開示決定するというのがこれ当然であって、これ何で去年、一年前にやっていないんですか。それ、おかしな話だと思いませんか、大臣。
開示決定、開示のその期間の延長につきましての経緯については、ただいま御指摘にありましたような形で延長をしておるというところでございますが、これにつきましては、そもそもの開示要求そのものがイラクに関する活動の文書全てというような非常に大量な文書を特定し、開示、不開示の作業をするということがございましたので、そうした形で今度の、今年の六月に開示延長をさせていただいているというのが元々ございました。
最終更新日というお尋ねでございますが、それぞれの文書が三個のファイルから構成されておりまして、昨年七月及び九月に開示決定を行った文書につきましては二〇一七年七月十一日又は二〇一七年七月二十一日、その後確認された二件の文書は二〇一二年の七月四日、五日及び六日となっております。
最終更新日でございますが、昨年七月及び九月に開示決定を行った文書につきましては、二〇一二年でございます。先ほど私は二〇一七年と申してしまいましたが、二〇一二年の七月十一日又は二〇一七年七月二十一日でございます。
御指摘の、防衛省が情報公開で開示決定した文書につきましては、平成二十九年五月五日付の情報公開請求に対して防衛省内で文書を探索したところ、存在が確認できたものについて、同年七月及び九月の二回に分けて決裁を行いまして、開示決定を行いました。
しかし、そうなりますと、今私が述べた、これですけれども、「日米の「動的防衛協力」について」と題する文書については、平成二十九年五月五日に開示請求があって、防衛大臣が平成二十九年七月十日及び九月八日の二回に分けて開示請求者に開示決定をした、これは防衛省の三月二十三日の文書でそう書いているんですよね。
そして、先ほど御提示のあった文書の開示決定に当たりましては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条の規定に基づき、国の安全が害されるおそれのある情報については不開示と判断したものであり、特段問題があるとは考えておりません。
○山本副大臣 お尋ねの文書に関してでございますが、過去の開示決定についてお答え申し上げますと、平成二十九年五月五日付の行政文書開示請求に対し、同年七月十日及び九月八日の二回に分けて決裁を行い、開示決定を行っております。
それで、次の資料でございますけれども、これ、やはり原口議員の方がこの文書について説明をした、その前に、行政文書不開示決定通知書というのが、済みません、これに付けておりませんがございました。それによりますと、当該行政文書の存在を確認できなかったことから、文書不存在のため不開示にしたという回答でございました。
これが最初に情報開示されたときには、左側、黒塗りです、平成二十八年十二月六日開示決定。右側が、その後、二十九年六月二日開示決定。これは国会で加計学園の問題が相当話題になってからの開示されたもので、一応黒塗りは外されています。皆さん、三ページずっと御覧ください。一—二、同じものなんですよ。一—三、一—三で黒塗り外されたところは終わっています。一—四そして一—五。 この黒塗り、何で消したんですか。
理財局にお尋ねいたしますが、前回の財務金融委員会で御指摘を申し上げた、森友学園との面談・交渉記録が開示する行政文書の名称のところに記載されている昨年五月二日の近畿財務局長名の行政文書開示決定通知書、これは、財務本省ではいつ誰がどのようにして、この面談・交渉記録を開示するよという昨年五月二日の開示決定通知書を知ったのか、そしてそれはどのように財務本省の中で取り扱われたのか、理財局長はそれを知ったのかということを
官房長、もう一回確認しますが、開示決定通知書の一、開示する行政文書の名称のところには、開示請求者が請求する文書の名称ではなく、開示することを決定した行政文書の名称を記載するということでよろしいですね。
○川内分科員 それでは、理財局長、この配付資料二ページ目の平成二十九年五月二日付の開示決定通知書の(六)、(七)の行政文書の名称を教えてください。
○矢野政府参考人 財務省におきましては、開示請求に対する開示決定に当たりまして、今御指摘の財務省情報公開事務手続規則におきまして開示決定通知書の様式を定めておりまして、その中で、開示する行政文書の名称を記載することといたしております。
この五月二日の開示決定ということについても同様に、随時報告はいただいているということでございます。
近畿財務局長名の「行政文書開示決定通知書」という正式な処分の文書で、行政処分の文書で、「開示する行政文書の名称」の中に面談・交渉記録と書いておいて、不開示とする部分はこういう部分ですということもちゃんと書いてある。そこに面談・交渉記録という、不開示にはなっていないわけですね。それを、何かよくわからない説明をされるので、だから余計に、何か怪しいな、おかしいなということをみんな思うわけですね。
さらに、次の資料をちょっと見ていただきたいんですけれども、これは、情報公開請求で、財務省側が行政文書開示決定通知書という形で、この文書を開示しますよということを決定した、請求者に宛てて出した文書でございます。
この文書の開示決定に至る手続は、これは近畿財務局において行われたものということですが、その上で、法律相談の文書が実際に開示される前に、文書の内容につきましては、事務方の方から説明を受けております。
先生御指摘のとおり、開示決定、原則三十日以内ということでございますが、その延長をしているものが一定程度あるわけでございます。