2001-06-15 第151回国会 衆議院 法務委員会 第18号 この関係で申しますと、情報公開法の個人に関する情報それから法人に関する情報、これにつきましては、情報公開制度の中では不開示文書そのものに当たるという位置づけをしておりますけれども、私どもの、こちらの民事訴訟法に関しましては、そういうものであっても、「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」は除外されるというふうに言っておりますので 山崎潮