2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
特に、海外なんかで製造されている製品では分かりづらいというものがないこともないわけでありまして、そういう場合には、開示、情報開示の低い、そういう場合に対してでありますけれども、補正加算等々の加算額、こういうものを減額いたしたりでありますとか、それから、市場規模の非常に大きいもの、先ほど申し上げましたけれども、これは費用対効果評価、こういうものの対象にさせていただいております。
特に、海外なんかで製造されている製品では分かりづらいというものがないこともないわけでありまして、そういう場合には、開示、情報開示の低い、そういう場合に対してでありますけれども、補正加算等々の加算額、こういうものを減額いたしたりでありますとか、それから、市場規模の非常に大きいもの、先ほど申し上げましたけれども、これは費用対効果評価、こういうものの対象にさせていただいております。
委員御指摘の収容施設内の映像記録につきましては、収容施設や被収容者等の具体的状況を内容とするものであるため、情報公開請求に対して基本的に不開示情報として取り扱っているところでございます。 その上で、委員御指摘の裁判上の手続につきましては、民事裁判手続上、証拠保全の手続あるいは裁判所からの文書提出命令、このような制度があるところでございます。
内閣府がウェブサイトに掲載しております専門委員名簿において公表されている肩書以外の情報につきましては、個人情報であるとともに、滝口元専門委員が関わっていた法人の事業内容等の法人に関する情報であるということ、また、そうした情報は、全体として人事管理、個々の人事プロセスに関する情報に該当するということから、情報公開法の不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、一定のマスキングをしたものでございます。
先ほど申し上げましたとおり、情報公開法の不開示情報に該当するか否かも参考にしながら、一定のマスキングをしたところであり、マスキングをした部分についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
御指摘のビデオにつきまして情報公開請求がされました場合には、情報公開法五条第一号、個人に関する情報、第四号、公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報、及び第六号、国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報などを根拠として、不開示情報として対応している状況でございます。
今回提示した意見は四項目であり、その主な内容は、 各行政機関は、改正運用基準に鑑み、当審査会がその調査に関し特定秘密の指定等の適正性を判断する過程において必要があると認め、説明を求めた場合には、特定秘密以外の不開示情報についても積極的に説明するなど、なお一層真摯に対応すること、 各指定行政機関においては、改正運用基準を踏まえ特定秘密指定管理簿の概要部分を修正する場合には、より具体的な記述内容となっているか
その意味で、情報公開請求に対しましても不開示情報として、そうして対応しているということでございます。これは基本原則ということでございます。
また、委員御指摘のとおり、現行の自治体の個人情報保護条例の中には、改正請求を経ずに訂正請求や利用停止請求を行うことを認めているものもございますが、それらの条例も保有個人情報の訂正等をするか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは当該請求を拒むことを認める旨を規定している場合もあるなど、開示請求がなされた場合に不開示となる情報についてまで訂正請求や停止請求を認める趣旨では必ずしもないと
当審査会として、政府が早急に対応することを求めるものは四項目であり、その主な内容は、各行政機関は、改正運用基準に鑑み、当審査会がその調査に関し特定秘密の指定等の適正性を判断する過程において必要があると認め、説明を求めた場合には、特定秘密以外の不開示情報についても積極的に説明するなど、なお一層真摯に対応すること、各指定行政機関においては、改正運用基準を踏まえ特定秘密指定管理簿の概要部分を修正する場合には
ただ、提供すべき情報の範囲、これも一般的にお問合せをいただいた場合は、法令上何か定めがあるわけではないですけれども、できるだけ出していく中でも、当然個人情報など不開示情報、情報公開法上のですね、に該当する場合は、これは慎重に、どこが出していけない、出してはいけない情報に当たるかということは慎重に見極めなければいけないわけですけれども、いずれにしても可能な限り協力させていただいているところでございまして
他方で、行政文書の取扱いにつきましては、個人情報保護などについても配慮する必要があるわけでございまして、情報公開法の不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ対応をする必要があるというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(彦谷直克君) この点については先ほどの、個人情報に関するものでございますので、情報、情報公開法のその不開示情報に該当するか否かも参考にしつつということで申し上げて、お答えは差し控えたいと思います。
○加藤国務大臣 行政機関においては、日々、行政機関個人情報保護法や情報公開法等に基づき様々な開示請求を受け付けており、開示請求が行われた場合には、当該法令にのっとり、請求に係る行政文書の特定をした上で、その行政文書に不開示情報が記載されているかなどを精査し、一定の期間内に開示等の決定を行うこととなっているところであります。
なので、実際に情報公開請求すると、個々の文書の中に不開示情報に該当する情報類型があるかということを個々に審査をして開示、不開示の判断がされてくるわけなんですけれども、結局、それというのは、情報を見ているというよりも、業務の性質とか文書の性質とか、記載されている情報の内容の性質に照らしてどうかということを判断をして、行政機関が判断をするという構造になるわけであります。
そこで、改正法案上、自治体が条例で定めるとされていることは、今の答弁で挙げられた二つのほか、個人情報取扱事務登録簿の作成、公表に関わるもの、本人開示請求における不開示情報の範囲、開示請求の手数料、開示請求の手続などがありますが、これ以外の点については、自治体の独自性が全く反映されない、できないということでよろしいのでしょうか。
○政府参考人(時澤忠君) 地域の特性に照らして特に必要がある場合といたしまして、具体的には、例えば、地域の特性に照らし特に配慮が必要と考えられる個人情報を当該団体におきまして要配慮個人情報と同様に取り扱うこと、あるいは、当該団体の情報公開条例との整合性を確保するために本人開示等請求におけます不開示情報の範囲を修正すること、こういったところが想定されるところでございます。
通常、自衛隊のこういった駐屯地を開設するため施設を整備するに当たりましては、例えば、用地取得とか基本検討などを実施した後、施設を建設するための造成工事を経た上で、当該敷地上に、例えば隊庁舎等の施設を建設することとなるところ、例えば、この隊庁舎新設という記述は、あくまでも、かかる一般的な施設整備の流れを記述をさせていただいているものであって、不開示情報とすべき特定の防衛力整備に関わる計画とは言えないことから
○国務大臣(平井卓也君) 先ほどからお話がありましたとおり、行政機関の非識別加工情報は、個人情報保護の観点からは、個人情報ファイル上の個人情報を個人情報保護委員会が定める基準に従って、特定個人を識別できず、また復元もできないように加工すること、法人の利益を害するおそれ等、その他の利益、権利利益の保護についても、情報公開法上の不開示情報を加工元情報からあらかじめ削除することなど、権利利益保護の観点からは
御質問いただきました点、当該事業全体額、すなわち事業者の契約金額は三億七百万円でございますが、お尋ねのありました動画及びチラシ作成に掛かった金額につきましては、不開示情報のため詳細な金額は申し上げられませんが、今申し上げた金額の内数として、大体数百万円程度でございます。(発言する者あり)これは電通でございます。
○井上(一)委員 今、法制局に説明してもらった内容というのは別に非開示情報も何もなく、それを出してもらえばいいんですけれども。 いずれにしても、また文書提出を理事会で求めたいと思います。
○吉田政府参考人 御指摘の資料につきましては、非開示情報の有無などについて確認中でございます。 いずれにしましても、国会からの要請につきましては真摯に対応してまいりたいと存じます。
○吉田政府参考人 先ほど来御説明申し上げていますとおり、非開示情報の有無について確認をしております。 国会からの要請につきましては真摯に対応してまいりたいと存じます。
「基本的考え方」には、「ある行政文書に一部不開示情報が含まれていた場合においても、これをもって当該行政文書そのものを不開示とすることは法の許容するところではなく、この場合には原則として部分開示により対応する。」このように定めています。
防衛省自らが定める「基本的考え方」では、行政文書の内容に一部不開示情報が含まれているとしても、文書そのものの提出を拒むことは法的に許されません。したがって、会談記録については、一部黒塗りしてでも提出するというのが防衛省の取るべき態度ではないんですか。
「ある行政文書に一部不開示情報が含まれていた場合においても、これをもって当該行政文書そのものを不開示とすることは法の許容するところではなく、この場合には原則として部分開示により対応する。」このように規定されている。これは御存じですよね。
具体的には、今議員おっしゃいました百八条あるいは百二十九条、それに加えまして、六十条五項で条例要配慮個人情報の内容ですとか、七十五条第五項で個人情報取扱事務登録簿の作成、公表に係る事項、あるいは七十八条二項で本人開示等請求における不開示情報の範囲、あるいは八十九条二項で本人開示等請求における手数料という規定を置いております。
○時澤政府参考人 現在、法律案の中におきまして、具体的に明文の規定で条例の中で取り込むことができるものは幾つかございまして、例えば、条例要配慮個人情報の内容でありますとか、個人情報取扱事務登録簿の作成、公表に係るものでありますとか、本人開示等請求における不開示情報の範囲でございますとか、本人開示等請求における手数料、そして本人開示請求の手続、審議会等への諮問、これは既に法律の中で、条例で定めるということができるというふうにされております