2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
基本的に、この情報公開の世界でも、法人、事業者、個人、こういう名前については非開示事項とされておりまして、今回、このようなものを開示いたしますと、事業運営にも支障が生じかねないということもございまして、公表しない扱いとさせていただいております。
基本的に、この情報公開の世界でも、法人、事業者、個人、こういう名前については非開示事項とされておりまして、今回、このようなものを開示いたしますと、事業運営にも支障が生じかねないということもございまして、公表しない扱いとさせていただいております。
今後、同様に、懲戒処分の調査に、こういうのをどんどん開示するとなりますと、なかなか、資料の収集等に、まさに懲戒処分の調査の事務に支障が生じるということもございますし、まさにこれは人事処分そのものでございますので、公正な人事事務の確保に支障を及ぼすおそれがある、これは情報公開法の非開示事項にもございます。したがいまして、提出は難しいということでございます。
実際には事業報告の開示ということになるのかと思いますけれども、報酬の開示事項をかなり増やしていくということと、従前ですと、中小企業から大会社まで全て一体で機関設計が構成されていますので、中小企業に、余り開示を望まない、要するに引きずられた形での報酬の決定になっていましたけれども、大会社向けに規制をそろえるという形になっていきますので、この点では開示が充実するんじゃないかと思います。
また、各会社のその開示事項が充実されてくれば、個人別に幾らなのか、その決定に関しては、これは各会社のサイドでのその決定事項をより精緻に行っていくのかどうか、そこのところは会社側の体制ということになるのではないかというふうに思います。
こうした問題点等を踏まえ、上場会社については、退任した社長、あるいはいわゆるCEOが相談役、顧問等に就任した場合には、その氏名、役職、地位、業務内容等がコーポレートガバナンスに関する報告書の自主的な開示事項とされていると承知しております。
相談役、顧問の問題につきましては、委員の御指摘のような御意見、このこともあるということを踏まえまして、東京証券取引所におきまして平成二十九年の八月にコーポレートガバナンスに関する報告書の記載要領を改訂いたしまして、退任した社長、CEOが就任する相談役、顧問等の氏名、役職、地位、業務内容等を同報告書の自主的な開示事項に追加したものと承知をしているところでございます。
具体的には、対象会社が売渡し株主の閲覧に供する事前開示事項というのがございますが、この事前開示事項として、特別支配株主から売渡し株主に対する対価の交付の見込みを定める方向で検討しております。
国家公務員法の守秘義務事項それから情報公開法の不開示事項、これの範囲と今回の特定秘密保護法案の範囲、どういう関係にあるのか、いま一度御答弁いただければと思います。
したがいまして、その制度を見直すに当たりましては、通常実施権の場合以上に第三者に対する影響も大きいということもございますので、登録事項をどうすべきか、開示事項をどうすべきかということを包括的に検討する必要があるわけでございます。
そこでお尋ねしますけれども、中小小売商業振興法の規定に基づく報告徴収において、経営不振、売り上げ不振による中途解約の際の違約金支払い、こういう項目があるかどうかについて、開示事項となっているか、そういう確認というのはしておられますか。
○石毛政府参考人 今お尋ねの違約金等についての項目は、開示事項ということで、この法律の対象になっているところでございます。
市場価格のあるものについては価格に関する事項を開示するというようなことになっておるわけでありますが、非上場の株式の場合に、消滅会社の株主に交付された場合に事前開示事項は定められておらないわけでありますが、これについてはどのようにお考えなのか、お伺いをいたしたいと思います。
○寺田政府参考人 これは、なかなか当該会社の事前の開示事項とは性格上しにくい事項でございます。 おっしゃるとおり、今回合併対価を柔軟化していわゆる三角合併が可能になるといいましても、そこにはおのずからいろいろな制約があるわけでございまして、今委員が御指摘になったこともその大きな一つでございます。
これにつきましては、五条の中の不開示事項の中に、捜査関係の事項、四号でございましたか、これがございます。第五条四号のところに、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある」場合、情報公開法上の形はこういうようになっております。
一般論として申し上げますと、大量保有報告書を含みます証券取引法上の開示書類につきましては、所轄の財務局におきまして審査が行われ、仮に記載内容や開示事項に問題があれば訂正を求める等の対応を行っているところでございます。
次に、この内部統制報告制度に係ります基準等のあり方につきましては、昨年十二月に企業会計審議会内部統制部会報告におきまして、財務報告に係る内部統制とは、財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項に関する内部統制とされているところでございます。
仮に、これ万が一ですが、仮に記載内容や開示事項に問題があれば訂正等を求めるといった対応を行っているところ、これはあくまでも一般論でございますが、そういった対応を行っているところでございます。
○藤沼参考人 連帯保証について、あるいは会社の保証につきましては、開示事項になっておりますので開示されております。 では、それが全部網羅的に連帯保証が入っているかどうか。
会社法案の三百一条で、参考書類に係る省令において社外取締役に関する開示事項を定めるということを予定をいたしておりますが、ここには独立性に関する事項を含めて開示させるという方向で今検討をしているところでございます。
会社法案におきましては、このような観点から、事業報告などにおける開示事項を充実させていきたいと考えております。事業報告に記載する具体的事項は法務省令で規定されることになりますが、国会におきます審議やパブリックコメントの結果なども踏まえました上で、例えば内部統制システムの内容などを事業報告を通じて開示させること、これらを考えております。
最低必要な開示事項については何らかの、法なり何かで縛るべきではないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
この法案が成立をいたしますれば、個人に関する情報は本人から、一定の非開示事項に該当しない限り、開示請求ができるということに相なるわけでございます。
これを受けまして、日本公認会計士協会で監査上の取扱い及び開示事項の細目や注記の文案等についての実務上の指針の検討が進められていると、こういうことでございます。 実務指針でございますが、今の状況はどうかというと、六月十九日までにコメントが求められまして、それを集めたところで更に今検討が続けられていると、こういう状況にあります。
そこで、年内にまとまる予定の特殊法人改革案の議論に、本法案の施行が間に合わないことでもありますので、同検討委員会が提示した開示事項を各特殊法人に公表させてはどうかと思っておりますけれども、これについて見解はいかがでしょうか。
私は、今、局長の答弁で出てきた、積極的にそれぞれの法人が情報公開に努めるというのは、この法案が成立するとか成立しない以前に今の時期に必要だと思っていまして、その意味では今回の宿題が提出が少し遅くなってしまったのは残念ですが、やはり気持ちの問題で、どんどん前倒しで、少なくとも特殊法人情報公開検討委員会が示した開示事項、こういうものについては事前にどんどんと前倒しで公表できるものはしていくということを総務省