2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
なお、匿名加工情報は個人を識別できない情報としての性質上、誰がどのように利用しようとも本人に影響が及ばないと考えておりますが、改正案では、権利利益の保護に万全を期す観点から、情報公開法上の不開示事由に該当する情報については、個人情報を除き、あらかじめ加工元の情報から全て削除することを義務付けることとしております。個人情報については匿名加工されるため、問題ないと考えています。
なお、匿名加工情報は個人を識別できない情報としての性質上、誰がどのように利用しようとも本人に影響が及ばないと考えておりますが、改正案では、権利利益の保護に万全を期す観点から、情報公開法上の不開示事由に該当する情報については、個人情報を除き、あらかじめ加工元の情報から全て削除することを義務付けることとしております。個人情報については匿名加工されるため、問題ないと考えています。
○国務大臣(平井卓也君) 改正案では、情報公開法上の不開示事由に該当する情報をあらかじめ加工元の情報から削除することを義務付けるなど、住民の信頼を損なうことのないよう万全の措置を講じた上で、地方公共団体においても匿名加工情報の提案募集を行うことを規定させていただいています。 詳細については政府参考人に答弁させたいと思います。
二回目の答申なんですけれども、そういう指摘に加えて、経営委員会が出した議事の一部を書いた文書は、開示の求めの対象文書との同一性を失ったものであるということと、そもそも情報公開制度というのは、対象文書をありのままに見せることを当然の大前提としており、不開示事由がある場合には、全部又は一部を黒塗りにするなどして当該求めに回答するものである、すなわち、公開制度の対象となる機関自らが対象文書に手を加えることは
行政機関の保有する情報の公開に関する法律において、法人等に関する情報や個人が営む事業に関する情報のうち、公にすることによって法人等又は個人の利益、競争上の地位その他の正当な利害を、利益を害するおそれがあるものは不開示事由に該当することとされております。そのことによって、契約金額の多寡にかかわらず、このことは適用されるというふうに考えておるところでございます。
なお、法令上、非開示事由に当たるものについては開示できないものと承知をいたしております。 いずれにせよ、行政がゆがめられたのではないかとの疑念に応えるべく立ち上げる検証委員会において客観的かつ公正に検証いただけるよう、具体的な検証内容や方法についても有識者の方々の御意見を伺いながら準備を進めてまいります。 次に、地方財政面での新型コロナウイルス感染症への対応について御説明をいただきました。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律におきましても、不開示事由として規定されているものとして、これは五条の六のニということでありますが、「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」があるという点も含めまして、そのように判断しているものでございます。
さらに、不開示とした理由の欄には、法五条五号並びに六号柱書き及びロの規定をそのまま引用したに等しい内容が書かれているにすぎず、不開示事由に該当すると判断した根拠を具体的に示しているとは言えない。
探索の結果発見された本件文書の内容等を確認しましたところ、情報公開法上の行政文書に該当し、かつ情報公開法に定める不開示事由に該当しないものと判断したことから全部開示するに至りました。
○政府参考人(杉山徳明君) 御指摘の文書につきまして検討しましたところ、情報公開法五条に規定されております各号に記載する非開示事由に当たらないと判断したということでございます。
だから、ぜひ機密開示、もうこれは機密開示事由、指定事由の5—3というところは抜けているはずなので、開示をお願いをしたいと重ねて要求をしておきます。 さてそこで、防衛大臣と辺野古問題についても議論をしたいと思いますが、普天間飛行場移設を含む米軍再編のことでございますが、まずそれに入る前に、パネル一を、資料一をごらんになってください。一枚目です。
そうした状況の下で、様々な決裁文書、売払いといった御指摘でございましたが、そういったもの以外の様々な決裁文書の国会等への提出に当たりまして、決裁文書に含まれます不動産鑑定評価書あるいは契約書などいわゆる決裁文書を構成する重要な書類につきまして、順次、情報公開の非開示事由に該当するかどうかの作業を行っておりました。そういった中で、順次整ったものからお示しをしてきたところでございます。
委員御指摘ございました地盤の状況に関する業者の資料でございますけれども、この資料につきましては、先生方からのお求めに応じまして国土交通省において民間事業者に係る不開示事由について確認中と承知しておりますので詳細は差し控えますが、ボーリング調査の結果とともに学園側が高層建築を行う場合のくい打ちに関する資料も含まれておったところでございます。
森友に関しましては、大変先生方や報道の方から説明とか資料の提出がございまして、一生懸命可能な限り作業をしているところでございますが、やはり不開示事由の有無の確認など内容の確認の事務がありますので、これらの作業を丁寧に行うということで一定の時間は要しますが、また、その出していない貸付けにつきましても一生懸命作業をさせていただきたいというふうに思ってございます。
資料につきましては、不開示事由の有無の確認など内容確認の事務が生じることとなります。したがいまして、これらの作業をきちんと行っていきたいと思っておりますので、提出に当たりましては一定の時間を要するということにつきましては御理解を賜りたいというふうに思います。
したがいまして、資料につきましては、提出に当たりまして不開示事由の有無の確認など内容の確認等の事務が生じますが、こうした作業を丁寧に行うということでございますので、一定の時間が要るということについては御理解をいただきたいと思います。
まあいずれにしろ、国会審議、私も予算委員会、決算委員会などでいろいろお伺いしておりますけれども、可能な限り、契約書、鑑定評価書など関連資料もお示しをするとともに、国会審議の中でも丁寧に御説明をさせていただいていると思っておりまして、当然、いろいろ、不開示事由の有無、個人情報保護の観点なども含めて、これは間違いがあってはいけないところでございますので、これはきっちり間違いのないように丁寧に作業を進めているというふうに
○副大臣(大塚拓君) ちょっとその担当者がどのようなお話をさせていただいたかという、詳細には私は存じませんけれども、通常の資料要求に対する、通常にいろいろお応えをするということであれば、当然、不開示事由があってはいけませんけれども、そういうところをきっちり精査をした上で丁寧に対応させていただいているというふうに思っておりますけれども、事前検閲とかそういうことではないんじゃないかと思いますけれどもね。
もちろん、機微に触れるものは不開示事由がちゃんとあって、何が何でも全て出すという話にはなっていないし、個人情報については個人情報保護法が働くということで制度が整備されてきているわけですね。 ですから、その不服申し立て機関なんかも含めて、そういうインフラを、既存のインフラを使ってもよし、あるいは独自につくってもよし、これはなかなか地方の発意に任せていては進まないと思うんですね。
ただ、情報公開法上非開示事由に該当する場合には非公表とすることができるというふうになってございます。
情報公開法上の不開示事由に当たるのであれば、そこは黒塗りにしていただいて構わないと我々は言っているんです。それにもかかわらず、部分開示でも出せない。その理由は何ですか、大臣。(発言する者あり)
別に、我々、出しちゃいけない、不開示事由に当たるものを出してくれなんて一言も言っていません。不開示事由に当たるものを黒塗りにしてでもいいから、それで出してくださいということをお願いしたら、大臣の指示で出さないと言ったということだそうです。
すなわち、情報公開法における個人情報の非開示事由に該当して、全部非開示とされるような個人情報は、非識別加工情報としては提供しないという考えであろうと思います。 しかしながら、情報公開請求に対する一部開示というものの範囲は非常に広くて、例えば、表題だけが開示されて、それ以外の部分が全部墨塗りであっても、一部開示であります。
また、栃木県におきましては、一時保管場所の大半が農家などの私有地にございまして、情報の公開によって一時保管場所が特定されるようなこととなった場合に保管者に御迷惑が掛かるおそれもある、この点十分配慮する必要があるということでございまして、これらを踏まえまして、現在、情報公開法の不開示事由に該当するものがないかどうか、慎重に確認を行っているということでございます。
○副大臣(葉梨康弘君) この指定管理簿自体は、もう委員御案内のとおり、特定秘密ではないわけですが、今防衛大臣の方からも御答弁がありましたとおり、その中にはいわゆる情報公開請求を受けたときの不開示事由に該当するものもある、つまり特定秘密以外の秘密も含まれ得るわけでございます。ですから、そういう意味におきましては、これを取りまとめて公表するというようなことは現在考えておりません。
○副大臣(葉梨康弘君) 今の御議論は、いわゆる情報公開というときに不開示事由があるかないかをそれぞれ判断して請求に基づいて開示をするというわけですが、それであれば、情報公開請求が来るであろうものをあらかじめ全て公開すべきかどうかという議論にも通ずる部分もあろうかなというふうに思います。
しいんだけれども、そこには、例えばホームページとかで情報を幅広く公開していこうというのと、請求があったら基本的に何でも出さなきゃいけないというのは天と地の差があって、積極的に広報しましょうというのは、はっきり言えば、自分たちの宣伝したいことを宣伝するわけだから、それに対して原則何でも出さなきゃいけない、もちろん物によっては黒塗りは出てくるかもしれないけれども、個人情報だとか何か、どうしてもこれは黒塗りの、不開示事由