2008-03-19 第169回国会 参議院 予算委員会 第11号
道路開発資金貸付金というものがございます。こういうパンフレットに基づいて貸し出しているんですけれども、この中に会社、それから個人に対してもこの道路特定財源から貸出しをしているということがあったんですけれども、この辺について御説明いただけますか。参考人で結構です。
道路開発資金貸付金というものがございます。こういうパンフレットに基づいて貸し出しているんですけれども、この中に会社、それから個人に対してもこの道路特定財源から貸出しをしているということがあったんですけれども、この辺について御説明いただけますか。参考人で結構です。
本案は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国土交通大臣の認定を受けた計画に係る都市開発事業を行う民間事業者に対する金融支援措置を創設すること、 第二に、一定の要件に該当する株式会社等を土地区画整理事業の施行者に追加すること、 第三に、土地区画整理事業等に関する都市開発資金貸付制度を拡充すること などであります。
きちんとした実態解明が必要だし、場合によっては、都市開発資金貸付要領の第二条十三項にあります貸付決定の取り消し等についても私は行うべきだと思うんですけれども、大臣、改めて御答弁いただきます。
第三に、都市開発資金貸付法について質問いたします。 この法律に基づき貸し付けられている都市開発資金は、繰り上げ償還が見込みの十倍以上になる年度も出るなど、飛躍的に増大している状況にございます。しかし、それにもかかわらず、成立しました平成十七年度予算においては、都市開発資金融通特別会計への一般会計からの繰り入れが続行されております。
三、再開発事業等における施行者の資金能力や事業の安定化を図るため、都市開発資金貸付制度の充実に配慮すること。また、まちづくりに係る補助金制度については、その統合化・簡素化を積極的に進めること。 四、民間都市開発推進機構が行う土地取得譲渡業務については、その業務が適正に遂行されるよう指導を徹底するとともに、一層の情報開示に努めること。
そこで、都市開発資金の貸付けに関する法律を改正することになったわけでありますけれども、その一つとして、都市開発資金貸付制度を拡充するために、市街地再開発事業や土地区画整理事業の施行者でない保留床管理法人や保留地管理法人に対して、国が資金負担をいたしまして、償還期間二十五年、据え置き十年、償還方法は均等半年賦の無利子制度をここでは創設するということになっておりますけれども、これを創設する大きな理由というのは
三 都市における再開発の円滑な実施を図る観点から、都市開発資金貸付制度の充実に配慮すること。また、再開発等まちづくりに係る補助金については、その統合化・簡素化を積極的に進めること。 四 民間都市開発推進機構が行う土地取得譲渡業務については、業務が適正に遂行されるよう情報開示に努めつつ低・未利用地における民間都市開発事業を促進する観点から、事業化への検討を積極的に進め譲渡等の促進を図ること。
次に、都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案は、市街地の再開発を促進するため、都市再開発方針の策定対象区域の拡大、特定事業参加者制度及び認定再開発事業制度の創設を図るとともに、臨時の措置といたしまして、一定の大都市における都市計画道路に係る都市開発資金貸付金の償還期間を延長しようとするものであります。
この法律案は、民間活力による市街地の再開発を促進するため、都市再開発方針の策定対象区域の拡大、市街地再開発事業における特定事業参加者制度及び優良な再開発事業計画の認定制度の創設を図るとともに、臨時の措置として、一定の大都市における都市計画道路に係る都市開発資金貸付金の償還期間の延長を行おうとするものであります。 次に、その要旨を御説明いたします。
第三に、市町村の作成した基本計画に定められた中心市街地の整備改善等を促進するため、土地区画整理事業を活用した公共施設の整備促進、地域振興整備公団による施設等の整備、都市公園の地下駐車場の整備を円滑化する手続の特例、都市再開発資金貸付制度の拡充等の措置を講ずることとしております。
第三に、市町村の作成した基本計画に定められた中心市街地の整備改善等を促進するため、土地区画整理事業を活用した公共施設の整備促進、地域振興整備公団による施設等の整備、都市公園の地下駐車場の整備を円滑化する手続の特例、都市再開発資金貸付制度の拡充等の措置を講ずることとしております。
本案は、民間活力による市街地の再開発を促進するため、都市再開発方針の策定対象区域の拡大、市街地再開発事業における特定事業参加者制度及び優良な再開発事業計画の認定制度の創設を図るとともに、臨時の措置として、一定の大都市における都市計画道路に係る都市開発資金貸付金の償還期間の延長を行おうとするものであります。 最後に、国土利用計画法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第三に、市町村の作成した基本計画に定められた中心市街地の整備改善等を促進するため、土地区画整理事業を活用した公共施設の整備促進、地域振興整備公団による施設等の整備、都市公園の地下駐車場の整備を円滑化する手続の特例、都市再開発資金貸付制度の拡充等の措置を講ずることとしております。
第三に、市町村の作成した基本計画に定められた中心市街地の整備改善等を促進するため、土地区画整理事業を活用した公共施設の整備促進、地域振興整備公団による施設等の整備、都市公園の地下駐車場の整備を円滑化する手続の特例、都市再開発資金貸付制度の拡充等の措置を講ずること としております。
この法律案は、民間活力による市街地の再開発を促進するため、都市再開発方針の策定対象区域の拡大、市街地再開発事業における特定事業参加者制度及び優良な再開発事業計画の認定制度の創設を図るとともに、臨時の措置として、一定の大都市における都市計画道路に係る都市開発資金貸付金の償還期間の延長を行おうとするものであります。 次に、その要旨を御説明いたします。
また、公有地の拡大につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律において土地の先買い制度や土地開発公社制度等により実施をいたしておりますが、財政的には都市開発資金貸付金による低利融資制度や各地方公共団体による公用地先取り取得等事業債制度を活用し、積極的に推進してまいる考えでございます。今後ともこの方針でまいります。
さらに、十五ページから十六ページにございます自動車駐車場整備事業でございますが、昭和六十一年度は、地方公共団体が設置する都市計画駐車場につきましては、道路開発資金貸付金等によりその整備を推進してまいりたいと考えております。
この沿道整備についての法律ができましたのが五十五年の十月、その後、ことしの九月に道路開発資金貸付制度というものが創設されたらしい。このいきさつについてひとつ御説明をお願いしたい。また、その貸付制度を利用した人、申し込みはどうしたか、それについて答弁してください。
ところで、いかにこの促進を図っていくかということでございますが、昭和六十年度予算におきまして道路特会の中に道路開発資金貸付金という新しい制度が創設されております。この制度は、道路に関連いたしまして、公共性のある関連プロジェクトに対しまして比較的低利な資金を融資していこうではないか、こういう性格を有する制度でございます。
それでそういうのを一つ一つ、ことしからやったのが道路開発資金貸付金制度の創設なんというのもございますけれども、もう少し民活という立場からやってみよう。だから内閣でいいますと、具体的な作業は原局でやらなきゃいけませんけれども、河本特命相のところで恐らくいろいろなディレギュレーションの問題が最近出てくるようですから、そういうものを中心に議論をしていこうということになろうかと思います。
道路開発資金貸付金は、道路に関連いたします公共的事業分野における民間活力の導入を推進するために、民間資金との協調によりまして低利の資金の貸し付けを行うものでございまして、その実施に当たりましては、道路整備の一層の進展を図るという考えから今後とも本貸付金の対象となる事業等を検討してまいる所存でございます。