2004-11-10 第161回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
累次の長期計画は、原子力発電、核燃料サイクル、放射線利用などの各分野における国の施策の基本的な考え方と、これに基づく研究開発、誘導、規制の各施策の方向性を示すものでありまして、原子力行政を担当する各行政機関が政府全体として、整合的、計画的に研究開発、規制、誘導政策を実施するための指針として、重要な役割を果たしてきておるものでございます。
累次の長期計画は、原子力発電、核燃料サイクル、放射線利用などの各分野における国の施策の基本的な考え方と、これに基づく研究開発、誘導、規制の各施策の方向性を示すものでありまして、原子力行政を担当する各行政機関が政府全体として、整合的、計画的に研究開発、規制、誘導政策を実施するための指針として、重要な役割を果たしてきておるものでございます。
○東(祥)委員 本法案は、民間の力を活用しつつ、民間事業者の意向も重視した都市再生を緊急に実現する開発誘導的なところがあり、考え方として、先ほど申しました線や面ではなくて、一つ一つの点の都市開発プロジェクトを支援するような意味合いが強く見られます。 しかし、そこで留意すべきことは、その開発地域と周辺との調和が果たしてとれているのかどうか。
○斉藤(一)委員 こうした考えは今に始まったわけではなくて、これまでの東京都における手法を見ておりましても、再開発促進地区及び再開発誘導地区の都市計画決定に当たって取り入れられてきていることであります。
○斉藤(一)委員 用途地域を改正をして、そこへ再開発を行うというところもありますけれども、そうではなしに、再開発誘導地区をまず設定をして、その目的に適合するように用途地域を改正する、こういうことを今申し上げたわけです。それは開発先行になっているではないか。この点、いかがですか。 〔渡海委員長代理退席、片岡委員長代理着席〕
○市川政府委員 再開発誘導地区関係の再開発の考え方につきましては、それぞれの都市計画区域ごとに再開発の基本方針を定めまして、どこを再開発していくか、どういう形で再開発していくかということを決めながらやっていく。
○斉藤(一)委員 いずれにしても、この再開発誘導地区にしろ、促進地区にしろ、誘導容積制度にしろ、住民は全く参加できないのです。住民は参加してないのです。企業と役所の方の都合だけでこういうことが決められていっているというところに、根本的な問題があります。こういう点について、さらに法改正に向けて制度の運用に当たってひとつ十分検討してもらいたいということを申し上げておきます。
○斉藤(一)委員 これまでの都市再開発の手法を見ておりますと、これは前にも質問した問題ですが、初めに再開発誘導地区というのをつくって、そして今度はそれを再開発促進地区に格上げをしてその上で事業を進めてきているわけです。そこへ今度は新たに誘導容積制度、誘導容積がそれに重なって、進出企業にとってはこんな願ってもない制度はないと思うのです。
時間がありませんので余り質問できないと思うのですけれども、関連して最後に、現在の丸の内の東京都庁舎、その敷地が東京駅の周辺再開発誘導地区に含まれているわけです。
都市再開発方針は再開発促進地区と再開発誘導地区が都市計画で決定されているわけでありますが、再開発誘導地区に関しては法に定めがないと思うのですね。建設省の通達に基づいて行われているというふうに私は思うわけであります。 実は、都内で二百五十八カ所が一遍に都市計画決定されるということがやられております。公聴会が都内七カ所で開かれておりますけれども、全く形式的なものにすぎません。
それからもう一つは、東京ばかり言っておって恐縮ですが、手元に資料がありませんから、この東京都内のいわゆる開発というものを考えたときに八千七百ヘクタール、そのうちのとにもかくにも半分以上というものを宅地の開発地域、早速やろうではないかという地域、あと半分余りを開発誘導地域、これは将来の問題としてひとつ考えてもろもろの施策を講じていこう。
例えば一例を挙げますと、東京都は、この開発誘導地域というのを約四千五百ヘクタール出しましょう。それから、将来にわたって開発すべきものを四千二百ヘクタール、ですから八千七百ヘクタールをひとつこれからの再開発の中に出していく。
○渡部(行)委員 そうすると、この地区計画ができて、開発、誘導をする。その際に、家を建てたい、しかしその家はどうも計画の上からは望ましくない構造なりあるいは内容を持っておる、こういう場合には、当然、計画と違うからそれは認可できない、許可できない、こういうことになるかと思いますが、そういうことですか。
○上原委員 大まかなアウトラインについては大体つかめたわけですが、要するに二次産業の開発誘導というのは立地が非常にむずかしくなってきている。もちろん、それは私は否定はしていませんよ。その必要性というものはわかるにしても、もっと当初から沖繩には沖繩的な企業のあり方、あるいは産業開発というものがあってしかるべきだったと思うのですね。
先ほどの御発言の中で、今度のこの法律に期待はするが、しかし開発誘導の懸念なしとしない、こういうような御意見がございました。
それから、最近締結されてきておる開発途上国との租税条約におきましては、国際間における二重課税の回避ということ以外に、いわゆるみなし外国税額の控除、こういうことが租税条約に入ってきて、そしてこれが開発途上国の経済的発展に大きく貢献してきておる、こういわれておるのでありますが、この税制による経済開発誘導政策というので、開発途上国に具体的にどのような大きな経済的発展の協力効果が出てきておるのか、この点も答弁
そういうことをしては、開発誘導に使われるおそれがあるのじゃないかという疑念も生ずる。それと同時に、企画庁で、断わられたものを、環境庁でこれを持っていって地元が了承したという。これはやはり地元に対しての欺瞞行為ではないか。
本法案は、人口集中の著しい大都市周辺地域において、大規模な宅地開発を行ない、新都市を建設するに必要な基盤を整備する制度を創設するもので、その要旨は、第一に、新都市基盤整備事業は、地方公共団体または日本住宅公団が施行するものとし、その区域を都市計画で決定し、当該区域について、幹線道路等の根幹公共施設と市街地を形成する上で中核となるべき教育、医療及び商業、住宅等の施設を誘致する開発誘導地区の配置計画を定
○政府委員(高橋弘篤君) この法律でいわゆる減歩というのが一〇%以内でございますけれども、先生御承知のように、根幹公共施設と開発誘導地区というものにつきましては、名前は減歩といっておりませんけれども、有償で買い上げるという意味では、御承知の、一般の土地の所有者から土地を提供してもらうというかっこうになるわけでございまして、無償減歩というものは、土地整理の集約の際に必要最小限度の区画街路をとるということで
限界地の内側ということになれば、土地所有者から見れば、すでに相当負担がかかっておって、開発しても必ずしも開発利益も期待できないということになりましょうし、施行者の側からいっても根幹公共施設用地とか、開発誘導地区の買収費が高くなる、だからむずかしくなるということになると、限界地の外側ということにならざるを得ないような気がするのですけれども、その点どうですか。
そういう意味におきまして、そういう基盤の施設を整備しておいて、そうして開発誘導地区を整備して、そうしてあとは民間の自然的な市街地形成に待とうという手段でございます。そういうことでございまして、開発誘導地区におきましては、先生のおっしゃるように、私どもこれはいわゆる原価主義と申しますか、造成費を中心とした原価主義で宅地価格をきめる、そうして処分をいたすわけでございます。
開発誘導地区として四〇%、これは有償ですね。それから根幹公共施設これで一〇%ないし二〇%、それからさらにそのほかの、根幹公共施設以外の公共施設の用地として一〇%、こういうふうなことを伺っているのですが。
○政府委員(高橋弘篤君) この民間の手元に残されました部分につきまして、これは建築義務が何年以内というのはございませんが、このそもそもの制度の趣旨が、御説明を申し上げておりますように、都市の基盤を整備する、根幹公共施設を整備し開発誘導地区という、中核となる地区を整備して、そうしていわゆる名前のとおりに、これを開発誘導していくというのが趣旨でございます。
したがって、この配置につきましては、これはもちろん具体的な場所で違いますけれども、御承知の、施行者が取得しますものは、根幹公共施設の用地と、それから開発誘導地域の用地でございます。この開発誘導地域につきましては、四割以内ということで、これは最高限をきめております。根幹公共施設につきましては、これは地区によりまして、また施行区域の規模によりまして相当差がございます。
まず、「新都市基盤整備事業」とは、都市計画法及びこの法律に従って行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいうものといたしております。
第二に、根幹公共施設及び開発誘導地区のために必要な用地の取得については、これらの施設の効用が施行区域全体に及ぶものであることにかんがみ、施行区域内の土地の所有者等に均等に負担をさせることとし、根幹公共施設及び開発誘導地区に必要な土地の面積に対応する面積の土地を、施行区域内の各筆の土地から一定の割合を定めて均等に原則として協議によって取得し、協議によって取得できないものについて、初めて収用手続を進めることができることといたしております
第一に、新都市基盤整備事業の施行区域は、人口五万人以上が居住できる規模のものとし、都市計画としてその区域及び同区域内の根幹公共施設、開発誘導地区等を定めるものとすること。 第二に、施行者は、根幹公共施設等に必要な土地を、区域内の各筆の土地から一定の割合を定めて、協議または収用手続により取得することができるものとすること。
この事業は、御承知のように用地を確保いたしまして、そしてこれを集約整理して、開発誘導地区、根幹公共施設の用地というものと民有地というふうに区分するということで、あとはそれぞれの管理者なり施行者にこれを引き渡すというかっこうになっておる次第でございます。
しかし大体二〇%ということになりますと、残り八〇%ですから、民有地も四〇%ということで、先生おっしゃるとおり、ほぼ、根幹公共施設を除いたあとを開発誘導地区と民有地ということで折半するということになろうかと存じます。
○山本(弥)委員 次に、第四条に開発誘導地区について、面積が四〇%をこえない制限があるわけですね。そのほかに公共施設の区域がある。
○浦井委員 私、なぜそういうことを尋ねたかといいますと、この前の他の同僚の委員からの質問の中にもあったと思うわけですが、やはり不動産業であるとかあるいは相当大きなデベロッパーが入ってくるだろうという危惧といいますか、を持っておるから、特に今度の法案でいきますと、根幹公共用地、それから開発誘導地区、こういうものを除いた部分には相当そういうデベロッパーが現在すでにいろいろなことで動いておるかもわからぬ。
ということになりますと、これは現在農業を営んでおる、あるいは将来もやめる急患がない農民の方がこの対象になってくるというふうに思われるわけなんですが、その場合も、根幹公共用地あるいは開発誘導地区ということで六〇%買い上げられるということになると、当然農業経営に大変化を来たさざるを得ないというふうに思うわけなんですが、これに対してはどのような措置を考えておられるか、お聞きをしたいと思います。
開発誘導地区におきましては施行者が土地を全部取得するわけでございますけれども、その中の住宅施設なりができます際にも、やはり街路だとかその他の公共施設、そこの宅地の利用を増進するためのそういう公共施設は必要になってくるわけです。それを施行者は、いわゆる減歩みたいな形でございますが、やはり自分で出すわけでございます。
○高橋(弘)政府委員 先ほど申し上げましたように、首都樹及び近畿圏におきましては、開発誘導地区におきまして工業団地を立地する際、その用地につきましては土地収用法の適用がございます。