1967-05-26 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第12号
なお、右の技術開発促進のための試験研究費を増加した場合の税額控除制度の創設に伴い、開発研究用機械等の特別償却及び重要外国技術使用料の軽減措置は廃止することといたしております。
なお、右の技術開発促進のための試験研究費を増加した場合の税額控除制度の創設に伴い、開発研究用機械等の特別償却及び重要外国技術使用料の軽減措置は廃止することといたしております。
資金面の援助ももちろんですが、税制面の援助をしたいということで、従来やっておりました民間の試験につきましては、開発研究用機械等の固定資産の特別償却をやっておりました。これが大体十二、三億円でございます。
たとえば開発研究用機械の特別償却、新技術企業化用機械設備等の特別償却、同伴第一号機械の特別償却等、私どもの見積もりでに約四百億に近い減収額が生ずるような試験研究奨励措置を講じておるのでございます。しかしこれもまた御指摘のように、私どもの税制の立場から申しまして、現実に支出したもの、現実に収得したものに対する特別な扱いでございます。
第四に、科学技術の振興に資するため、現行の試験研究用機械設備等の特別償却及び開発研究用機械設備等の特別償却制度を統合拡大し、初年度において九五%相当額を償却できることとするとともに、鉱工業技術研究組合に対する支出金の特別償却割合を、初年度一〇〇%に改めるほか、重要国産技術の開発と国際競争力の強化に資するため、一定の条件のもとに、国産第一号機械の取得につき、初年度三分の一の特別償却制度を創設することといたしております
その一は、現行の試験研究用機械設備等の初年度三分の一特別償却制度及び開発研究用機械設備等の初年度十分の一特別償却制度を統合して、その拡大をはかり、昭和三十九年四月一日から三年の間に取得した開発研究機械等については、初年度において取得価額の九五%相当額を償却できることとすることであります。
その一は、現行の試験研究用機械設備等の初年度三分の一特別償却制度及び開発研究用機械設備等の初年度十分の一特別償却制度を統合して、その拡大をはかり、昭和三十九年四月一日から三年の間に取得した開発研究機械等については、初年度において取得価額の九五%相当額を償却できることとすることであります。