1967-05-26 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第12号
以上のほか、適用期限の到来するその他の特別措置については、開発研究機械の特別償却制度のように新規の措置に吸収するもの、あるいはまた、航空機の国内乗客に対する通行税の軽減措置のように他の政策上の必要等に基づき廃止するものを除いて、実情に応じ簡素化ないしは合理的改定を加えた上、あるいは現行制度のまま、その適用期限を延長することとしております。
以上のほか、適用期限の到来するその他の特別措置については、開発研究機械の特別償却制度のように新規の措置に吸収するもの、あるいはまた、航空機の国内乗客に対する通行税の軽減措置のように他の政策上の必要等に基づき廃止するものを除いて、実情に応じ簡素化ないしは合理的改定を加えた上、あるいは現行制度のまま、その適用期限を延長することとしております。
○塩崎政府委員 先ほど留保いたしました開発研究機械の特別償却の大法人と中小法人の片寄りぐあいでございますが、八〇%が大法人、二〇%が一億円以下の法人、こういうふうに御記憶願います。 第二の御質問は、スクラップ化の促進措置をいつまでやるかという御質問と、もう一つは、この減収七億円の算出根拠でございます。 まず、期限の問題でございますが、これは繊維だけに適用する特別措置ではございません。
以上のほか、適用期限の到来するその他の特別措置については、開発研究機械の特別償却制度のように新規の措置に吸収するもの、あるいはまた、航空機の国内乗客に対する通行税の軽減措置のように他の政策上の必要等に基づき廃止するものを除いて、実情に応じ簡素化ないしは合理的改定を加えた上、あるいは現行制度のまま、その適用期限を延長することとしております。
企業に対する税制面では、諸先生方の御理解と御努力によりまして、固定資産の限度が一件二万円から三万円になったり、あるいは技術輸出所得の控除が五〇%から七〇%にふやされ、開発研究機械の初年度の九五の償却、あるいは国産技術第一号機の初年度三分の一の特別償却などが四月から実施されまして、この点はお礼を申し上げます。
その一は、現行の試験研究用機械設備等の初年度三分の一特別償却制度及び開発研究用機械設備等の初年度十分の一特別償却制度を統合して、その拡大をはかり、昭和三十九年四月一日から三年の間に取得した開発研究機械等については、初年度において取得価額の九五%相当額を償却できることとすることであります。
すなわち、開発研究機械等の特別償却、開墾地等の農業所得の免税、土地改良事業施行地の耕作所得の免税、農地の交換による所有権取得の登記の税率の軽減、開拓農地等の所有権取得の登記の税率の軽減の五項目であります。第六に、以上の改正に伴う所要の経過措置を講ずることといたしております。 これによって生ずる歳入増につきましては、平年度ベースで九百五十億円、初年度五百億円の増収が見込まれております。
第四は、科学技術の振興に資するため、従来から設けられている試験研究用機械設備等の特別償却制度を統合して、昭和三十九年四月一日から三年の間に取得した開発研究機械等については、初年度において取得価額の九五%相当額を償却できることとするほか、鉱工業技術研究組合に対する支出金の特別償却制度について、その償却割合を初年度七〇%、自後二年間にそれぞれ一五%とする現行制度を初年度一〇〇%とする制度に改め、さらに、
その一は、現行の試験研究用機械設備等の初年度三分の一特別償却制度及び開発研究用機械設備等の初年度十分の一特別償却制度を統合して、その拡大をはかり、昭和三十九年四月一日から三年の間に取得した開発研究機械等については、初年度において取得価額の九五%相当額を償却できることとすることであります。
第四は、科学技術の振興に資するため、従来から設けられている試験研究用機械設備等の特別償却制度を統合して、昭和三十九年四月一日から三年の間に取得した開発研究機械等については、初年度において取得価額の九五%相当額を償却できることとするほか、鉱工業技術研究組合に対する支出金の特別償却制度について、その償却割合を初年度七〇%、自後二年間にそれぞれ一五%とする現行制度を、初年度一〇〇%とする制度に改め、さらに