2021-03-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
アジャイル開発における瑕疵担保責任、契約不適合責任でございますが、これはIPAがアジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」を公表されておられます。
アジャイル開発における瑕疵担保責任、契約不適合責任でございますが、これはIPAがアジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」を公表されておられます。
改正案は、大都市が活性化をすれば地方にも恩恵が行き渡るであろうとする、言わばトリクルダウン理論の国土開発版ともいうべき大都市再生、大都市の国際競争力強化を目指すものです。経済合理性のみの投資では、大都市と地方との格差は広がるばかりです。
そもそも、都市再生特別措置法は、財界のミニバブル待望論にこたえて都市再開発に規制緩和と民間支援を導入をする、小泉構造改革の都市再開発版と言うべきものでありました。我が党は、昨年四月の都市再生特措法改正に当たっても、民間企業による都市再開発を税制、金融面で支援するものであり、都市と地方の格差拡大をもたらすことを理由に反対をいたしました。
それから、そういうふうな意味で、計画誘導手法は、先生御指摘のように従来から地区計画というのもございました、それと今度の再開発地区計画はどう違うかという御質問だと思いますけれども、これはいろいろ違いが——従来の地区計画は主として新しい市街地、再開発というイメージがないわけでございますけれども、その再開発版だとまず第一にお考えを願いたいというのが一つ。
と同時に、より詳細な、西ドイツのBプランといいますかそういうのに似たような形の詳細な土地利用計画というふうなものの再開発版をつくったということだと思います。 ポイントと特徴はそんなところだと思います。
その地区計画制度の再開発版だというふうに考えていただいてもいいのでございますけれども、地区計画制度と違っているところは、従来の地区計画制度は、ベースの用途地区の範囲内でさらにそれを絞り込むということに限定されておりまして、今度の再開発地区計画制度は、そういう働きと同時に、重ねてベースの容積率より高い容積率を設定できるというところに特色があろうかと思うわけでございます。
○木内政府委員 今回の改正の、先生の御指摘は再開発地区計画の方だと思いますけれども、これにつきましては、都市計画では従来から、再開発がつかないただの地区計画制度というのがございまして、これはベースの用途地域の中で用途をさらに純化するような形で絞り込んで細かい詳細な規制をするという制度でございますけれども、そういったものの制度のメニューが再開発版というような形で一つ追加されたというような位置づけになるわけでございます