2005-04-12 第162回国会 参議院 環境委員会 第7号
この琵琶総は、開発水利権毎秒四十トン、水位低下最高一・五メートルまで認めると、これが基盤となっていました。このためにヨシ原など湖辺の自然環境が壊されて、湖岸堤、湖岸道路を造る、人工島を建設して終末下水処理場などを造ったと。この計画が琵琶湖の水質、周辺の自然環境を激変させました。
この琵琶総は、開発水利権毎秒四十トン、水位低下最高一・五メートルまで認めると、これが基盤となっていました。このためにヨシ原など湖辺の自然環境が壊されて、湖岸堤、湖岸道路を造る、人工島を建設して終末下水処理場などを造ったと。この計画が琵琶湖の水質、周辺の自然環境を激変させました。
○政府委員(川崎精一君) ただいまお話の未開発水利権につきまして、昭和二十九年だったと思いますが、調べました当時は約百三十七件ばかりでございました。これはもちろん旧河川法に従っていろいろ処置しておったわけでございますが、その後付与したものについては、現在の未開発水利権というようなものはございません。
それで、現在未開発水利権というものはどのくらいあって、それに対する——この現行法における、一年以内に着工すればいいのだということでなくしてですね——それで、一年更新のはずです。一年更新のはずが、いわゆる既得権とか、先願ということでもって、これを発電会社等、また電力会社等もたくさん持っております。これらの問題に対する対策等は、どういうお考えを持っておられるか。
次は、未開発水利権の一覧表でございます。これは事業者別が、まず書いてございまして、各電力会社、それから県として水利権を持っているのが一ヵ所ございます。それから自家用として会社が水利権を持っておるのがございまして、これらを合わせますと百三ヵ所でございまして、最大使用水量の合計は毎秒千六百二十立方メートルでございます。
第三点の水利権は電気事業者としては非常に重大なものであるが、この点に対して同業者の水利権を自分のほうへ持つて来るということはどう考えるか、こういう御賛同でありまするが、その点につきましては第二問の際にちよつとお答えいたしましたように、実は電力の再編成に当りまして工事中及び未開発水利権帰属の決定に対して公益事業委員会としまして、これは企業再編成計画に関する指令書、決定指令書でありますが、その中に基本方針
すなわち只見の未開発水利権はあげて東京電力に引継ぐ、しかしこれの工事は東北電力と東京電力と相協力して進めるようにしたらよかろうという方針によつて、われわれはその了解のもとに動いて参つたのでありまして、同時に先ほど申し上げましたる了解によりまして、下流の鹿瀬、豊実その他の阿賀野川発電所が東北に所属しておるという大体の、さような了解によつてただいまの情勢ができておるのであります。
この際発せられましたところの企業再編成計画に関する指令によりますると、工事中の発電所及び未開発水利権の帰属に関しましては、次のような基本方針が明らかにされたのであります。すなわちその第一は、河川の一貫運営を原則とするということであります。その二は、既設設備の帰属との関連を考慮するということであります。その三は、新会社の需給状況と電源の振合いとの均衡を考慮するということであります。
先ほどもちよつと申し上げたのでありますが、電力再編成のとき、企業再編成計画に関する指令というものが出まして、これが日本国家の法律上の措置であつたのでありますが、その中に工事中発電所、未開発水利権等の帰属決定方針というものがはつきり明示されおります。その中にいろいろありますが、最後の第五番目に、配電会社が現在所有する水利権は一応新会社に引継がせる、かようなことになつております。
○松田政府委員 お尋ねの件に対するお答えにはならぬかもしれませんが、今日未開発水利権の問題は各所に残つていると思います。現に私どもの方でいろいろ電源開発計画を実施いたしております際に一番問題になるのは、たとえばある県において総合開発というような点からいたしまして、県としてこの開発をして行きたいという場合に、いつも問題になるのは水利権の問題でございます。
○小峯政府委員 未開発水利権の問題あるいは水利権の許可の問題等、まことに御指摘の通りでありまして、ことにこの五箇年でやるというふうなことを計画を立てましても、その問題が解決いたさないと、絵に描いた餅になるわけでありまして、私どもの方の役所といたしましても、今の問題は十分研究しておりますので、比較的早く実現することになろうかと考えております。
次に今後の日本の開発で一つ問題を残すのは、未開発水利権の問題でなかろうかと思いますが、現在未開発水利権というのはどの程度でありますか、お聞かせ願いたい。
それから電源帰属に関する問題、これは一応工事中及び未開発水利権につきましては、両者の協議が成立しまして、公益事業委員会も認めたという形になつておりますが、再編成令の別表第三の前書において、新会社発足後運営の状況を見て別表第三の施設に変更を加える必要があるときには、四カ月以内に協議が整えばそれでよろしいと、協議が整わないが動かす必要があれば八カ月以内に公益事業委員会が聽聞会を経た上で変更を命ずることができるという
○参考人(菅琴二君) 工事中の発電所及び未開発水利権等の帰属につきましては日発、発電両者で協議をいたしまして決定をいたしました次第であります。
工事中の発電所及び未開発水利権帰属については日発、配電が妥結した形と私は承知しておりますが、妥結に至るまでの経過及び了解事項でもありましたならばお述べ願いたいと思います。日発においては現在電力を供給しておられる経験から見て、指令案の通りの電源の帰属で所期の需給のバランスをとれるとお考えになつておるかどうかも併せて御説明願います。
○佐伯委員 先ほど松本委員長から、未開発水利権の帰属問題を御裁定になつたことが発表されたのでありますが、この電源の帰属は最終的な決定なんでありましようか。最終的と申しますと、水利権の認可は知事が持つているのでありますが、それをもこの裁定によつて支配されるのでありましようか。またこれはただ電力会社だけの間の帰属を定められたのでありましようか、ちよつとこの点を伺つてみたいと思います。