1996-05-17 第136回国会 衆議院 外務委員会 第8号
実際、一九七四年の日韓大陸棚南部開発協定において、各当事国は、開発権者の契約により指定した単一の操業管理者が、全当事者のために共通鉱区を一元的に開発し、その利益を開発権者に配分する協力方式がとられました。
実際、一九七四年の日韓大陸棚南部開発協定において、各当事国は、開発権者の契約により指定した単一の操業管理者が、全当事者のために共通鉱区を一元的に開発し、その利益を開発権者に配分する協力方式がとられました。
現在、第二ラウンドの共同開発をやるべく、日韓両国の開発権者の間で共同事業の契約の締結のための協議を行っているところでございまして、協議が相調いますと、また第二ラウンドを始めるというふうな通びになっていこうかと思います。
そうしますと、仮に開発権者の許可がなくては特定のソフト使用ができないようだと、これによって公正な競争が妨げられるおそれはないのかというのが心配なのでございますけれども、この点についてはどのようにお考えになっていらっしゃるのか。
○政府委員(豊島格君) 先生今おっしゃいましたように、日韓大陸棚の法律それから開発協定というのができたわけでございまして、それに基づきまして日韓の両国の開発権者によって五十四年十月から第五、第七、第八小鉱区を中心に物理探査、試掘等の探鉱活動を続けておりまして、これまで先ほどの先生の御指摘のように三本の試掘を行った。
○政府委員(豊島格君) 今、アジア局長の方から話がございましたが、各鉱区に開発権者が申請をいたしまして、大体の鉱区は物探をかけたわけでございます。それから第五、第七、第八小鉱区を中心にいろいろやっておるのですが、第五小鉱区では一坑掘った、試掘をやった。それから第七小鉱区では二坑の試掘をやったわけでございまして、一応試掘を三本やったということでございます。
共同開発につきましては、昭和五十四年の十月の下旬から両国民間当事者の間で開発権者による探査活動が開始されまして、これまで順調に来ているというふうに承知いたしております。
○説明員(照山正夫君) 日韓共同開発区域は全体で九つの小区域に分かれているわけでございますが、そのうち第五及び第七の小区域が面積も広うございますし、日本側の企業及び韓国側の企業、開発権者、それぞれ最もその中では有望な区域、小区域であるというふうに判断をいたしまして、そこを現在重点的に物理探査及び試掘を実施していると、こういう状況でございます。
引き続きまして、日本側、韓国側両開発権者におきまして今年度以降の探鉱計画を現在鋭意検討を進めているところでございまして、五十六年度におきましても、まず四月から物理探査を実施するということで、その物理探査の結果とさらにすでに試掘をいたしました井戸からとりましたいろいろな試料、これをあわせまして次の試掘地点を決定いたしまして、今年度中にその第五小区域及び第七小区域におきまして、各一本ないし二本の試掘を行
その後日本側、韓国側双方の開発権者の指定などがございまして、実際に本格的な探鉱作業に入りましたのが五十四年の十月からでございます。五十四年の十月からまず物理探鉱をいたしまして、その後昨年の五月ごろから第五小区域と第七小区域におきまして、それぞれ一本の試掘を打ったわけでございます。
なお、第一小区域と第九小区域につきましては開発権者の申請がなかったわけでございますが、その理由といたしましては、第一小区域は非常に面積が小さいということ、それから、すでに実施されておりました物理探査の結果からいって、有望性と申しましょうか、そういった点においてやや低い、こういったようなことが影響したと思います。
具体的に申し上げますと、第五小区域と第七小区域、それから第八小区域におきまして、それぞれの日韓両国の開発権者によりまして昨年の十月から物理探鉱が行われたわけでございます。
先生いま御指摘のように、すでに探鉱作業に入っているわけでございますが、現状を申し上げますと、まず昨年でございますけれども、第五小区域と第七小区域、それから第八小区域につきまして、日韓両国の開発権者によりまして、昨年の十月以降物理探査が行われたわけでございます。
その後開発権者の指定であるとかあるいは共同開発事業契約の認可であるとか、そういった所定の手続を終わりまして、昨年の秋から具体的な探鉱作業に入っております。 具体的に申し上げますと、第五小区域、それから第七小区域、第八小区域、ここにおきまして日韓両国の開発権者によりまして物理探査が行われたわけでございます。
○志賀政府委員 日韓大陸棚につきましては、日本側の開発権者は日本石油開発それから帝国石油、この二社が参画をしております。 現状を申し上げますと、昨年第五小区域それから第七小区域、これは小区域が九つに分かれておりますけれども、第五小区域、第七小区域につきまして物理探鉱が行われております。
第五小地区あるいは第七小地区におきましては日韓両国の開発権者によりまして十月末から十二月初旬まで物理探査が実施されました。ことしはこの物理探査の結果を踏まえまして、第五、第七では試掘をやるつもりでございます。そのほか第八小地区におきましては物理探査を今年度やるという予定でただいま進めております。
すなわち、第五小区域及び第七小区域におきまして、日韓両国の開発権者により、十月末から十二月初旬までの間、物理探査が実施されました。本年は、この物理探査の結果を踏まえまして、第五小区域、第七小区域における試掘及び第八小区域における物理探査が予定されております。 政府としては、今後とも開発作業が円滑に進むよう、必要な指導助言を行ってまいるつもりでございます。
新しい状況として、日本側の開発権者のうち西日本が撤退して、日本石油開発が二から七までをやる、韓国側の開発権者としてはシェル、ガルフが撤退して、同時にKOAMの中のフィリップが撤退して、テキサコ、シェブロン、そしてハミルトンというのが中心になったということが新しく出てきたと思います。
ただいま先生御指摘ございましたように、操業管理者の指定を、探査段階と採掘段階というものに分けて行うということについて、今般合意を見たわけでございますが、これは、かねてから両国開発権者間、及び両国政府間におきまして、この操業管理者の指定について、るる話し合いを行いました結果、公平の原則を図るということと、双方の開発権者が各小区域において、それぞれ操業管理者として参画するという機会を得る、こういう観点から
それによると、効力発生後の三カ月以内に各小区域についての開発権者を認可するということになっております。両国の鉱業権者の認可手続は終わっているのですか。また、操業管理者は決定しているのでしょうか。試掘に着手した鉱区というのはどういうところなのか。聞くところによりますと、試掘着手にはかなり手間取っているようでございます。
事業の実施に当たりましては、日韓双方の開発権者間で共同開発事業契約を締結いたしまして、これに対して日韓両国政府が認可を与える、こういう手続になっております。 この事業契約を締結するに当たりましては、各鉱区ごとに日韓いずれかの開発権者が操業管理者に指定されるということが必要でございます。
○説明員(佐藤嘉恭君) ただいま冒頭に御説明申し上げましたように、協定第五条によって共同の事業契約がまず存在しなければならないわけでございますし、そのためには双方から開発権者の申請があり認可がなされるということが当然前提になるわけでございます。したがいまして、一方の締約国の側より開発権者が出てこない場合には、当然そこの区域につきましては開発は進まない、こういうことになろうかと思います。
○安武洋子君 協定の第四条によりますと、協定発効後三カ月以内に開発権者を認可し、日韓両国で相互に通知するということになっております。
本法律案は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴い、共同開発区域において日本国と大韓民国の開発権者による石油及び可燃性天然ガスの共同開発事業が円滑に行われるよう鉱業法の特例を設けようとするものであって、その主な内容は次のとおりであります。
作業の時間、漁業の実態等に応じて変動があるわけでございますので、具体的ケースにつきまして開発会社と漁民との話し合いによって金額が決められるということでございまして、この迷惑料につきまして合意されない限り実際の探査、試掘等の作業は開始されない、こういうふうにわれわれは認識いたしておるわけでございますが、本日韓大陸だな開発におきましても、当然にただいま私が申し上げたような意味合いにおける漁業補償が、開発権者
○馬場富君 だから、そこでいわゆる開発権者と通産大臣の間にそういう問題での意見の対立があったときに、いかに調整するかということを聞いているんですよ。
○政府委員(中江要介君) これも従来外務省の方で御説明いたしましたが、開発権者と韓国政府との契約ということでございますから、開発権者が決まらないことには具体的な契約の締結というものはあり得ないわけでございますし、開発権者というのは、この協定が発効いたしませんと、開発権者が指定されることはないわけでございます。
○矢田部理君 それぞれの開発権者がみずからの労働力で作業することになる場合もあるのか、それともそれぞれの開発権者は、その種労働力の提供は一切しない。オペレーターが日韓両国から適当にというか、オペレーターの意思で労働者を雇用するのか、その辺の議論は全くなかったんですか、これだけの重要な規定を置くに当たって。
もう一点労働省に関連して伺いますが、日本の開発権者と韓国の開発権者がいます。それぞれ開発権者はまあ企業または個人となっておりますが企業でしょう。日本人の労働者なり、あるいは韓国は韓国人の労働者を雇っているわけですが、そのほかにオペレーターが雇う労働者というのは固有にあるのかどうか、あるいは開発権者が雇った労働者を出向みたいな形でオペレーターに預けるのか、その辺の関係は一体どうなるのでしょうか。
○政府委員(村田良平君) 基本的には、この第六条で先ほど先生御指摘のような定めがございますので、操業管理者になる開発権者、日韓いずれかの企業になると思いますけれども、その企業がみずからの責任において必要な人員を雇用するということでございますが、具体的にしからばその雇用される人間というものはどういうところから供出されてくるかということになりますと、開発権者同士の話し合いにおきまして、双方それぞれの国民