1965-02-25 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号
たとえば地域開発の問題にしましても、このほかに低開発地域工業促進法でありますとか、あるいは産炭地域の振興法でありますとか、もろもろのそういう立法が行なわれ、またそれなりにいろいろの援助措置もとられてきておるわけでございます。幸いにして経済が非常に発展してきた結果もあるわけでございますけれども、それらの施策について一つの反省の時期を迎えてきている。
たとえば地域開発の問題にしましても、このほかに低開発地域工業促進法でありますとか、あるいは産炭地域の振興法でありますとか、もろもろのそういう立法が行なわれ、またそれなりにいろいろの援助措置もとられてきておるわけでございます。幸いにして経済が非常に発展してきた結果もあるわけでございますけれども、それらの施策について一つの反省の時期を迎えてきている。
したがって、さような意味で言うならば、新産業都市という法律もできましたし、あるいは低開発地域工業促進法といった法律もでき上がったわけであります。当然人口の移動というものは、短期間でなく、将来相当長期間にわたるものと考えなくちゃならぬ。
それから低開発地域工業促進法には五条にあるそうでありますが、一方、ある程度の地域を指定したような地域立法には、交付税のことは何も——ほかの法律にも書いてないそうでございまして、そこで一応これに入れなかったわけでございますが、この点につきましては、第十三条に基づく法律が近く制定されると思いますから、その際に各省ともよく協議いたしまして、慎重に検討を加えて、なるべく皆さんの御趣旨に沿うよう処置をとりたいという
そしてその三年先、昭和四十五年には第一次所得倍増計画が達成される、その所得倍増計画のために新産都市であるとか、低開発地域工業促進法であるとかいう法律が生れて、強力に進行しつつある。ところが新産都市においては、その都市の指定すらが今日の段階においてはできておらない。ここにも私はすでに一つの壁があろうと思う。せっかく法律が生まれたって新産都市の指定ができない、いろいろな問題がある。
現に低開発地域工業促進法において五年の猶予を与えても、その地域はただし書き方式のところです。だからただし書き方式のところに本文方式が移ろうとすれば、大体全国ならして税金は三倍になるからというので、せっかく指定を受けたけれども、五年の間に工場がやってこなかったという場合には、法律というものをせっかく地方住民のためを思ってこしらえたが、これは死文化してしまったというような例が当然出てこようと思う。
○秋山長造君 この七つのほかに、この低開発地域工業促進法で八つ、それから新産業都市で九つ、産炭地で十、総合開発、地方開発……、ちょっと今数えて大体十二は少なくともあるわけですがね。
にあるかないかというようなことがむろん問題になるわけでございまして、そういう点に力を入れまして新産業都市ができて参りますと、おのずからその経済圏と申しますか、必ずしも行政区画とは一致しておらないと思いますけれども、その経済圏全体の力が加わってくるというようなことになってくるわけでございまして、それが一つのねらいだ、そしてそれ以外の、今まだ非常に低開発であって、そして経済的にも困っておられる地方に対しては、低開発地域工業促進法
○奥野政府委員 市町村につきましては、現在低開発地域工業促進法の提案が行なわれていますが、自治省といたしましても、基幹都市建設促進に関する法案の提出を考えているわけでございます。
今国会において、別途、鉱工業技術研究組合法、低開発地域工業促進法その他の法案が提出せられておりますが、本案は、それに伴い必要な税制上の特別措置を講ずるため、重ねて租税特別措置法の一部を改正しようとするものであります。