2000-04-19 第147回国会 衆議院 商工委員会 第12号
○岸田政務次官 今先生の方から土地の流動化につきまして御質問をいただいたわけですが、昨年六月、政府の方で緊急雇用対策及び産業競争力強化対策というのをまとめたわけですが、その中に、産業再生法の制定に加えまして、再開発地区計画制度の充実ですとか、あるいは民都機構の活用ですとか、こうしたことによりまして工場跡地等の有用効用を図るようにという、そういった措置を講ずるということが盛り込まれたわけでございます。
○岸田政務次官 今先生の方から土地の流動化につきまして御質問をいただいたわけですが、昨年六月、政府の方で緊急雇用対策及び産業競争力強化対策というのをまとめたわけですが、その中に、産業再生法の制定に加えまして、再開発地区計画制度の充実ですとか、あるいは民都機構の活用ですとか、こうしたことによりまして工場跡地等の有用効用を図るようにという、そういった措置を講ずるということが盛り込まれたわけでございます。
しかし、全体としては再開発地区計画制度をつくるという方向になってきましたので、最後の歯どめとして、都市再開発方針というものの中に、どこでなら再開発地区計画が使えるのかということを明らかにした上で使え、どこで使うかというのがわからないというような形は極めて将来に禍根を残すという批判をいたしました。
都心部等の再開発を促進するために、これまでも、市街地再開発事業、それからまた密集住宅市街地整備促進事業、そういうような補助制度を通じまして民間による建築物の整備を推進するとともに、総合設計制度、再開発地区計画制度、これは、第一勧銀ビルとか、それからまた霞が関ビルというようなものがその例でございますが、良好な環境の確保や公共施設の整備などに伴う民間の優良なプロジェクトに対する容積率特例制度というようなものの
また、本年二月には、都心居住を一層推進しようということで、例えば優良プロジェクトについて容積率の割り増しを行います再開発地区計画制度、あるいは住宅地高度利用地区計画制度、これの活用の弾力化のための措置、あるいは都心部におきます区画整理事業等の機動的実施を可能とするための措置、こういったことを内容といたします都市計画法、大都市法などの改正をいただいたところでございます。
○澤井説明員 ただいま委員御指摘の、オープンスペースを確保してその分容積を割り増すという点につきましては、容積率規制制度そのものが、いい都市環境を実現する場合に一定の割り増しを行いながら、一般的には交通発生量との見合いで全体として環境を担保していく、こういう趣旨でございますので、例えば現在でも再開発地区計画制度あるいは総合設計制度といった制度の中でまさに御指摘のような趣旨、つまり通常以上にオープンスペース
実は制度論としても、その案の段階で意見を聞くという法律上の要綱から、公共団体での実績を踏まえまして、現在地区計画制度について、再開発地区計画制度、あるいは今回の新しい地区計画制度についても、むしろ住民側の方から都市計画決定権者に対して提案できるという提案権の制度も導入しているところでございます。
と同時に、既成市街地の低未利用地につきましても、いろいろな再開発の手法を用いまして、例えば再開発地区計画制度といったようなことによって何とか有効高度利用を図れないかと思っております。
なお、既に地区計画制度が再開発地区計画制度として運用されているように、大規模プロジェクト推進にこの制度が運用されてきていますが、これなどは本来の地区計画制度の趣旨とは異なった方向に変身してきたものと考えます。今回の誘導容積制度への適用もこの延長線上のものとして、地区計画制度の乱用という危険な側面もあるように考えられます。
それから、その流れを酌むものとして昭和四十五年に総合設計制度、これは同じような思想で、ややスケールを小さくした制度でございますけれども、そういうものもできておりますし、平成元年には再開発地区計画制度というものができておりまして、考え方としては別段新しいことではございません。
すなわち公開空地の確保や公共施設の整備、そういうものを伴うプロジェクトで優良なプロジェクトにつきまして、都道府県知事等の許可によりまして容積率制限の緩和をすることができる総合設計制度あるいは再開発地区計画制度等の制度がございまして、これらの制度の活用を図ることが適当であり、また重要であろうかと存じます。
したがいまして、今お話ししましたように、総合設計制度とかあるいはまた再開発地区計画制度、特に都市計画法の地区計画制度を駆使いたしまして、いわゆるインフラの整備と環境の整備とをあわせながら適切な住宅供給をやっていくということに大きな目標を持ってやっていくべきではないだろうか。
このため、従来より個別のプロジェクトに着眼いたしまして、例えば総合設計制度あるいは再開発地区計画制度の活用を行いまして、例えば公共施設の整備や公開空地の確保を図る、そういう優良なプロジェクトについては高さ制限とか容積率制限の緩和を行うということを行ってきたところでございますし、また、昨年の都市計画法あるいは建築基準法の改正によりまして創設されました用途別容積型地区計画、住宅地高度利用地区計画等におきましても
したがいまして、建設省としては、これからの土地の有効利用に向かいましては、いろいろな地区計画制度とか再開発地区計画制度とかもろもろの政策を織りまぜまして、完全にこの計画が住宅の供給やあるいは良好な環境をつくるプロジェクトであるという場合にのみ容積率を付与する、こういう方向でやってまいりたい、このように思っております。
住宅供給の中でも、これから再開発等を中心にした宅地供給をやれば、都心区に三十万戸の住宅を建てられれば約百万人でありますから、東京の地区で働く人たちがその地区に住めるような誘導をすることによって、いわゆる東京圏の中でも職住接近も誘導できますし、また交通緩和にもつながるわけでありますから、そのような方向に進めていくのには、確かに土地の有効利用のための手だてを、現在の容積型地区制度であるとかあるいは再開発地区計画制度
既に御案内と思いますが、昭和六十三年度には再開発地区計画制度というものを設けさせていただきました。それから、昨年には用途別容積型地区計画制度というものも設けさせていただいております。
このバランスをともかくつくり直すことが非常に大きな課題でございますから、先ほど局長からお話をしましたように、用途別容積型地区計画制度であるとかあるいは再開発地区計画制度であるとか、こういうものをフルに使いまして既成の容積率を割り増す方策を考え、あわせて公共施設の整備も進めながら思い切った住宅政策を進めていく。
こういうものが入ってきた場合に、再開発地区計画制度ではこれは地元の負担というのが原則になっておりますが、郊外の住宅地で地主さんにそれまで負担させることがどうかということがございますから、これについては若干公共が援助をしなければ成立しないかもしれないというふうに考えています。
このため、都市基盤施設及び建設物等に係わる計画を一体的かつ総合的に定めることによりまして、公共施設の整備の見通しなどを考慮して、容積率などの緩和を行い、良好なプロジェクトを誘導する制度といたしまして、昭和六十三年度に創設されました再開発地区計画制度を積極的に活用いたしまして、都市基盤整備とあわせて容積率等の緩和を行い、低・未利用地の一体的、総合的な土地利用転換を進めてまいりたいと考えております。
例えば地区計画制度がいろいろありますが、一昨年つくられました再開発地区計画制度などもそうですし、今恐らく御審議中だと思いますけれども、郊外部における中高層の住宅のための地区計画制度などもあります。これはどのぐらいの高さの、どういう人たちが住む、どのような利用に供されるものをつくるかということまでを含めた都市計画でありまして、積極的なものであろうかと思います。
○政府委員(伊藤茂史君) 先ほどの説明は御質問に対しまして若干言葉足らずでございますので、つけ加えさせていただきますと、例えばその結果木造賃貸住宅が密集している地域につきましては、現在でも木造住宅のそういう密集を建てかえを誘導しながらいいストックに持っていこうという町づくりをしながらやる手法もございますし、それから工場跡地につきましては再開発地区計画制度もございますし、そういった都市計画あるいは具体
当面の地価抑制策といたしましては、監視区域制度の創設に基づくこの制度の運用、あるいは不動産業者、金融機関等に対する指導、さらには税制上の措置としまして、超短期重課制度の創設や居住用資産の買いかえ特例の原則廃止等々の税制上の措置等を講じてきたわけでありますし、また供給促進対策といたしましては、再開発促進のための再開発法等の一部改正による再開発地区計画制度の創設とか、さらには優良宅地開発のための特別立法
○説明員(近藤茂夫君) 工場地域につきまして、現に工場が稼働している段階で地域指定の変更等、基本的には難しいと思いますけれども、例えば跡地が出てきた場合にこれを簡単に用途の変更ができるように、実はおととしの再開発法の一部改正という法律改正によりまして再開発地区計画制度というのをつくっております。これは公共施設の整備を条件としながら容積の割り増しを認める。
また、市街地再開発事業、土地区画整理事業等の一層の拡充、推進を図るとともに、再開発地区計画制度の積極的活用、都市施設の上下空間等の都市空間の複合的な利用等を図ることにより、都市機能の高度化と良好な市街地の整備を進めてまいります。
また、市街地再開発事業、土地区画整理事業等の一層の拡充推進を図るとともに、再開発地区計画制度の積極的活用、都市施設の上下空間等の都市空間の複合的な利用等を図ることにより、都市機能の高度化と良好な市街地の整備を進めてまいります。
また再開発の推進につきましても、都市再開発法の一部改正を行いまして、工場跡地等の低未利用地における土地利用転換を円滑に進めるために再開発地区計画制度等を創設しております。その他、線引きとか用途地域の見直し、容積率の見直し等も適宜行っているところであります。 次に十二ページでございますが、さきの国会で制定いただきました土地基本法について簡単に御説明申し上げます。