1988-05-12 第112回国会 参議院 建設委員会 第13号
それから三つ目は、再開発地区整備計画と申しまして、細街路とか小公園等の地区施設の配置及び規模でございます。それに用途、容積率等建築物に関する事項でございます。この三つが内容でございます。 そこで決められました計画を担保するための措置としましては、まず第一に、再開発地区計画の区域内におきまして建築を行おうとする者は、市町村長にまず届け出なければならない。
それから三つ目は、再開発地区整備計画と申しまして、細街路とか小公園等の地区施設の配置及び規模でございます。それに用途、容積率等建築物に関する事項でございます。この三つが内容でございます。 そこで決められました計画を担保するための措置としましては、まず第一に、再開発地区計画の区域内におきまして建築を行おうとする者は、市町村長にまず届け出なければならない。
○政府委員(木内啓介君) 誘導都市計画でございますから、再開発地区整備計画というかなり具体の計画でございますけれども、それに基づきまして、原則的にはその地権者、例えば工場の跡地あたりだと、工場の跡地が三つ四つあるとしますと、その人たちが共同でやるというならその人たちの事業になりますし、そういう方たちがその誘導の再開発地区整備計画に基づきまして事業をやっていくというのが通常でございます。
再開発地区計画に関する都市計画には、区域の整備及び開発に関する方針、道路・公園等の公共施設の配置及び規模並びに再開発地区整備計画を定めるものとしております。この再開発地区整備計画には、必要に応じて、地区施設の配置及び規模、建築物の用途、形態、敷地等に関する事項その他土地利用に関する事項を一体的に定めることとしております。
その一部分として、これもまた都市計画として再開発地区計画制度、再開発地区整備計画等が出てくるわけでございますので、全体の体系を見た上でそこの位置づけが当然なされるということでございますから、全体の調和を乱すような形の計画はつくらないというふうなことになろうかと思います。
○片山(正)政府委員 高さ制限の緩和につきましては、再開発地区整備計画が定められた区域内におきまして特定行政庁が具体の建築計画を審査しまして、敷地内に十分な空地が確保されていることなどから、交通上、安全上、衛生上及び防火上、そういう観点から支障がないと認めた場合に建築審査会の同意を得て許可をすることによりまして、建築物の高さを制限しております斜線制限、これには道路斜線とか隣地斜線がございますが、それを
○木内政府委員 制度がややこしくて恐縮でございますけれども、先生御承知のように、再開発地区計画というのは基本的な大きなマスタープランがあるわけでございまして、その大きなものの中で機が熟して——最初から機が熟していれば一挙にやってしまえばいいのですけれども、それが相当な規模になる場合には、部分的に機が熟したところから再開発地区整備計画というのもつくってやっていくというふうに、段階的にやっていくわけでございます
再開発地区計画に関する都市計画には、区域の整備及び開発に関する方針、道路、公園等の公共施設の配置及び規模並びに再開発地区整備計画を定めるものとしております。この再開発地区整備計画には、必要に応じて、地区施設の配置及び規模、建築物の用途、形態、敷地等に関する事項その他土地利用に関する事項を一体的に定めることとしております。
茨城県もこれらを踏まえまして、周辺開発地区整備計画の変更をするということになろうかと思われますので、国土庁といたしましても茨城県の計画づくりを適切に指導してまいりたいというふうに存じております。
そしてその中には、周辺開発地区整備計画というものまで含まれているということでございます。 今のところ、近畿の方でこういう開発をやる一つの大きなよりどころというのは、近畿圏整備法というのがございますけれども、この範囲内でやるのか、あるいは特別立法という形で新しいものを起こすのか。
「筑波研究学園都市にふさわしい良好な環境の保全整備を図るため、開発行為はその計画内容・土地利用目的が現在県で進めている周辺開発地区整備計画の目指す方向・内容と整合が図られ、自然環境の保全・景観等に考慮が払われているものでなければならない。」ところがあの田んぼの中に、将来商業地域にはならないようなところに、その住宅地の一画に何で三十メートルもの高い八階のホテルを建てなければならないのか。
そこで、これまでの反省点として、筑波研究学園都市建設法に基づく研究学園地区計画、また附帯決議の年次計画が立てられていない、また同法に基づく周辺開発地区整備計画が承認されていないことがこの十日の私の質疑の中で明らかになったわけです。この計画性の問題については、井上室長の方から、十分尊重して検討しますという御答弁もいただいているわけなんです。
また同建設法の八条で周辺開発地区整備計画の承認、これをうたっているわけですが、いまだに総理大臣の承認はされておりません。さらに昭和四十五年五月十二日、参議院の建設委員会で附帯決議が出されておりまして「研究学園地区建設計画は、年次計画を作成し、建設を計画的に推進すること。」、こういうこともあるわけですね。
○櫻内国務大臣 一つには、周辺開発地区整備計画が今後問題になると思うのであります。これは、計画の提出があれば関係行政機関と協議して速やかに承認をいたしたい。それから、国土庁として関与していかなければならないのは、先ほど御答弁申し上げておりますように、昭和六十年度まで特別交付金が出ますね。
続いて、この建設は特別立法ができておりますが、昭和四十五年だと思いましたけれども、あの二条七項あるいは七条というようなところには、項は別にしても、二千七百町歩の内部の建物の建設とそれから周辺開発地区整備計画ができるはずになっている。内部の方の建設はいま言うように概成と言われる形でかなり進んだかもしれないが、外部の整備計画というものは一体どうなっておりますか。
○国塚政府委員 筑波研究学園都市建設法に基づきます周辺開発地区整備計画のお尋ねだと存じます。 この計画は、昨年御指摘になりましたように、七条の規定によりまして作成することになるわけでございますが、御案内のとおりに、この計画は茨城県知事が関係市町村長の意見を聞いてつくることになっております。