2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
都市計画法の例えば第三十三条一項三号では、排水により開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることとされておりまして、周辺への影響なども考慮すべきとなっております。国交省において、開発許可制度の技術的な助言などでも、一定、そういったことが反映されているものと理解をしています。
都市計画法の例えば第三十三条一項三号では、排水により開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることとされておりまして、周辺への影響なども考慮すべきとなっております。国交省において、開発許可制度の技術的な助言などでも、一定、そういったことが反映されているものと理解をしています。
排水施設に係る開発許可の基準については、こうした考え方に基づいて、開発事業者に対し、開発区域内で生じる下水を放流先となる公共下水道に適切に排出できる排水施設の設置を求めることとしてございます。 委員御指摘の事案につきましては、横浜市において、開発許可の基準に照らして適切であると判断をし、令和元年八月に開発許可が行われたと承知をしております。
委員御指摘の、開発許可で定める排水施設の基準でございますが、開発事業者に対し、都市計画法三十三条一項三号等において、当該地域における降水量等を勘案し、開発区域内の下水を有効に排出するために必要な排水施設の設置を求めることとしております。
例えば、アセス法におきましては、一般的にその施行区域の面積というものをメルクマールにするわけですが、残置森林を含む、事業を実施するために必要な開発区域全体を含むものなんですけれども、単にその土地造成の面積だけではなくて事業全体を行う土地だということなんですが、じゃ、実際、発電所事業におきまして面積に関して統一的な考え方がどうもないんじゃないかということもありまして、紛れとか疑義が生じる可能性があるんじゃないかというのが
これまで日韓間で同協定に基づき議論をしてきた経緯はございますが、現時点において、共同開発区域における共同開発は行われておりません。 また、我が国としては、二〇一八年五月に策定した海洋基本計画において、総合的な海洋の安全保障として必要な政策を実施することとしております。
ただし、共同開発区域に合意したことがありますし、ガス田の一つについてだったと思いますが、日本の企業の共同開発に参加、こういうものを認めた例、合意をしたことはあるので、先ほど山田さんが言ったように、その合意の範囲というのが、かなり中間線の真ん中か、あるいは日本側に有利なところにその区域が設定されていて、日本の政府も多分あそこのところは微妙なので赤い線引かないようにしていると思いますが、作業線として中間線
ここでいいますと首都圏整備計画というんですけれども、この首都圏整備計画に指定をされて、都市開発区域というのが指定されると、道路とか公園とか住宅とか下水道等の社会資本の補助率が通常よりもかさ上げされまして、一・二倍の補助金が実は出たときがあるんですね。 これについて、そんなことがあったかどうか、所管省庁は総務省だというんですが、ぜひお答えいただきたいと思います。
にもかかわらず、開発区域の八割、九割を調整池の完成を待たずに行ってしまう、そして、県から行政指導を受けているということであります。 住民から、早くからこういう連絡があり、何とかしてくれと。そして、地元の飯塚市は管理監督と指導を県に求めてきたというのに、対応が後手後手になっているわけですよね。相当悪質なケースだと思いますよ。 経済産業省に伺います。
大阪でも、先行開発区域のグランフロント大阪がオープンしたのが二〇一三年、昨年から二期区域のまちづくりが始まったばかりです。その大阪では、既に課題も上がっていて、例えば地域でエリアマネジメントを担う団体が継続的に地域活性化に貢献することができるにはどうしたらいいのかとの議論がなされています。
首都圏、それから名古屋、大阪圏ですかね、ここの三大都市圏はそれぞれ、例えば東京であれば、首都圏整備計画というのをつくって、都市開発区域というのを指定してまいりました。その指定をしたところは、何と、よその都市と比べて、社会資本の補助金、例えば道路とか公園とか下水道とか、これは一・二倍出したんですよ。
このとき私、官房副長官として同行していまして、経済特区と言われている入口のところで水牛がのんびり草を食べていたりとか、ここに本当に工業団地できるのかなと思っていましたが、その後極めて順調にプロジェクトは進んでおりまして、まず早期開発区域というのを開発を進めていまして、既に日本企業三十九社を含む合計七十八社が予約契約を締結して、そしてこの地域ではもう既に三千人の雇用が生み出されております。
東京と名古屋と大阪を中心とする三大都市圏を整備する計画がありましたけれども、その計画の具体策を見ますと、例えばですけれども、東京から百キロ圏内の都市については、都市開発区域というのを指定しました。この都市開発区域に対しては、補助率が全て一・二倍でした。道路をつくるにしても、公園をつくるにしても、下水道をつくるにしても、補助金を一・二倍出して国は自治体を応援してきました。
先ほども申し上げましたように、首都圏整備計画で百キロ圏内の都市の都市開発区域と指定された地域には、道路も公園も下水道も全て補助率が一・二倍で交付されてきた。ですから、財政が豊かな都市ほど国からもらえるお金が多くて、いろいろな都市の整備もできてきた、こういう歴史があるわけですが、まさにこの連携中枢都市圏と定住自立圏も考え方は全く同じになっているんです。
そして、御指摘の次期開発区域における住民移転につきましても、今後、ミャンマー政府が住民移転に向けた具体的な準備を行うに当たり、対象住民と丁寧に対話を行いながら適切に生計回復支援等を策定するよう、日本として必要な支援、働きかけ、行ってまいりたいと考えております。
申立ての主な内容は、早期開発区域の四百ヘクタール事業に伴い移転を強いられた八十一世帯や周辺の住民が被る可能性のある実質的な損害について、強制的な追い出し、生計手段の喪失、生活の窮乏化、教育機会の喪失などを挙げております。 企業の利益を優先して住民を貧困にするような進め方は私は改めるべきではないかと思うんですけれども、大臣の御所見をお伺いします。
そのような場合におきましても、開発許可部局と防災部局とが連携を図り、申請者に対して、基礎調査の結果、開発区域には災害の発生のおそれがあることなどを情報提供し、注意を促すということにつきまして地方公共団体に対して技術的な助言を発出し、許可の運用が柔軟かつ適切に行われるようにしてまいります。 以上でございます。
昨年末からスタートいたしました早期開発区域、これが四百ヘクタールぐらいでありますけれども、そのうち第一期の造成分、この半分であります二百ヘクタールにつきましては工事はほぼ完了いたしました。多くの日本企業から進出の関心表明がありまして、来年の開業に向けまして順調に進んでいると認識をいたしております。
これは、開発区域の面積は三千百三十二平方メートル、ですから約千坪です、用途、内容は、事務所、一戸、一階ということが張ってありまして、同じく参拝域の、六枚目の写真に掲げましたように、「ご迷惑をおかけします 事務所改築工事を行っています」と書いて、工事をやっておる。
既成市街地から外へ、あるいは都市開発区域の中へ、事業用資産を譲渡し、それにかわる資産を取得して事業の用に供した場合、譲渡益の八〇%を上限に課税繰り延べを認めることにより、大都市圏における適正な機能配置による均衡ある発展を図る、こういったもの。
また、施設の配置等については、配慮書手続の趣旨にのっとり可能な限り検討を行ってまいるものの、現実的には施設の配置においても、例えば十分な開発区域を確保できない等、さまざまな制約から複数案を設定できない場合もあると考えております。このようなケースも許容される制度設計となるようお願いいたします。
ただし、施設の配置は、例えば十分な開発区域が確保できなかったり、あるいは、古い発電設備を取り壊して新しいものにつくりかえる、先ほどのリプレース、こういったことになりますと、限られた敷地の中での話になりますので、必ずしも複数案が提示できないということはあることも御理解いただきたい。そういった前提で、複数案というのは不可能ではないというふうに考えております。 以上でございます。
施設の配置につきましては、配慮書手続の趣旨にのっとり可能な限り検討を行ってまいるものの、現実的には、施設の配置においても、例えば十分な開発区域を確保できない、又はリプレースの関係で制約を受ける、そのような様々な制約から複数案を設定できない場合もあると考えておりまして、このようなケースも許容される制度設計となるようお願いをいたします。
元々この枚方市には開発条例というのがありまして、その開発条例によりますとこの地域は第一種住居地域となっておりまして、周辺環境の調和の基準というのがありまして、地上六階以下かつ十八メートル以下にしなければならないことになっているんですが、次の諸条件が整備される場合はそれを上回ることができるとありまして、共同住宅、マンションを建築しようとする場合は、道路幅員が六・八メートル以上の道路が開発区域全周の八分
ただいま御指摘のございました翌檜のガス田周辺ということでございますが、先般の政治的合意におきましては、これは北部の共同開発区域ということで合意をしておりまして、この中には翌檜ガス田そのものは含まれておりません。
先行開発区域の地権者は、A、Cブロックは鉄道・運輸機構、そしてまたBブロックはUR機構でございまして、元は鉄道・運輸機構の土地でございました。今度は、Bブロックをオリックス、そしてA、Cブロックを三菱地所と、それぞれ土地売買契約を交わされておりますけれども、その売却額を示していただけるでしょうか。