2021-03-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第5号
これまで、例えば正社員の経験がない方を正社員として雇い入れる場合に、特定求職者雇用開発助成金、いわゆる特開金と言われるもの、これで既に二千五百二十五人が正社員として働いて、これ後からお金が出るわけですけれども、それからキャリアアップ助成金、これについても就職氷河期世代で二万七千七百五十四人、それからハローワーク、全国に専用の窓口を設置をしまして就職氷河期世代の方々に相談に応じているんですけれども、これを
これまで、例えば正社員の経験がない方を正社員として雇い入れる場合に、特定求職者雇用開発助成金、いわゆる特開金と言われるもの、これで既に二千五百二十五人が正社員として働いて、これ後からお金が出るわけですけれども、それからキャリアアップ助成金、これについても就職氷河期世代で二万七千七百五十四人、それからハローワーク、全国に専用の窓口を設置をしまして就職氷河期世代の方々に相談に応じているんですけれども、これを
○国務大臣(西村康稔君) なかなか正確に把握するところ難しいところありますが、ただ、御指摘のハローワークでの数字とかあるいはマッチング支援でやっている数字、あるいは就職氷河期コースとして特定求職者雇用開発助成金を使っている件数とか、あるいはトライアル雇用の件数とかキャリアアップ助成金を使っている件数とか、様々の数字は出てきておりますので、こういったものをしっかり整理をしてお示しできるようにしたいというふうに
それから、実際に高年齢者の方を雇い入れていただいた事業主の方に対しましては特定求職者雇用開発助成金といった助成金もございまして、こういったものをうまく組み合わせて事業主に雇用を促しておるところでございます。 また、長期療養者就職支援事業というのも行っております。
一つは、日本医療研究開発機構、AMEDを通じた研究開発助成や研究開発の促進税制、また、先般、薬機法の改正を成立をしていただきましたけれども、その中でも、先駆け審査指定制度などによる薬事規制の合理化などを行ったところでもあります。
そういう中で、日本創薬力強化プランというものも作らせていただいて、一つはAMEDを通じた研究開発助成やベンチャー支援などの予算措置を行っていくということ、それから法人の研究開発費の一部を税額から控除できる研究開発促進税制、これも逐次拡大に努めているところであります。
革新的な新薬の創出のためには、バイオ医薬品やゲノム創薬、AI、ビッグデータ等のテクノロジーを最大限に活用した創薬、IT企業などの他産業やベンチャー企業、大学等と連携したイノベーションの創出、薬事規制改革を通じたコスト削減と効率性の向上などが重要であると考えておりまして、厚労省としては、AMEDを通じた研究開発助成やベンチャー支援などの予算措置、研究開発促進税制、また、法案も出させていただいておりますけれども
今社会に出ていない方であっても、働きたいという意欲を持っておられたり、何らかの努力をしておられる方もおられると思いますし、より寄り添って、まずは社会との関わりを持つように支援をしていかなきゃならない方々もおられると思いますので、その辺り、お一人お一人の事情に寄り添いながら支援をしていきたいと思いますけれども、社会に出たいと思っておられる方については、トライアル雇用とか、あるいは特定求職者の雇用開発助成金
このため、国土交通省では、平成二十三年度以降、液状化対策に関する技術研究開発を民間や大学等から提案を募集し、優れた提案に対して助成をする建設技術研究開発助成制度を活用して支援をしているところでございます。
非正規雇用労働者に対して正規雇用化を目的とした訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する人材開発支援助成金、特別育成訓練コースとか、正社員経験がない又は少ない等々、キャリア形成の機会がなかったことなどから正社員就職が長続きしないと言われた者や、非正規雇用を繰り返すというような社員というのを正社員として雇い入れた事業主に対して、一定期間の定着後に助成金を支給する特定求職者雇用開発助成金
これら認定企業に対しましては、ハローワークの就職面接会における認定企業のアピールを始めとする重点的なPRなどによりまして当該企業の認知度の向上を通じた若年人材確保の支援を行う、また、若者の採用、育成を支援するための特定求職者雇用開発助成金や人材開発支援助成金などにおいて加算措置を行うといったようなインセンティブを付与する仕組みを設けまして、認定企業の拡大に取り組んでいるところでございます。
その上で、今のお話でありますけれども、一人親家庭についての対応ということでございますけれども、これは、これまでも一人親について、一人親の方々の雇い入れた場合の支給額の割増しをするとか、あるいは就職が特に困難な方を継続して雇い入れる事業主に対して助成する特定求職者雇用開発助成金等の一部併給、これは平成二十八年度から可能にすると見直しをすることによって、事業主にとっても使いやすい内容にするよう取り組ませていただいたところでありまして
○国務大臣(加藤勝信君) 今の特定求職者雇用開発助成金を始めとして、私どもの雇用関係助成金、多岐にわたるものがございます。そういったものについては不断に見直しを行って現場で使いやすいものにし、そしてそれぞれの制度の所期の目的をしっかり果たしていく必要があるというふうに思います。
これ、株式会社プロジェというコンサル会社が例えばありますが、ホームページで、年商五億円、社会貢献ができ、収益率も高く、景気に左右されない福祉事業などとうたって、給付金がもらえる、特定求職者雇用開発助成金がもらえる、運営は楽で、既存事業を給付金で安定運営しながら更に事業利益を狙うことができるなどと言って事業者を拡大をしたわけです。あじさいグループもフィルもそこに深い関係があったと。
今回、この四月に特定求職者の開発助成金を賃金に充当してはいけないという通達がありました。しかし、特定求職者の開発助成金というのは、障害者の賃金の一部に相当するということでハローワークが出しているお金です。ぜひこれを認めていただきたいということをお願いします。 それから、A型事業所で、生活困窮者や引きこもり、就労困難者を利用させていただきたい。これは三年とか期間を区切って利用させていただきたい。
○萩原義文君 先ほど申しましたように、特定求職者の開発助成金というのは、賃金の補填の趣旨なんですね。それを賃金に充てたらいけないということ自体が矛盾しているというふうに思っております。だから、訓練等給付は、それは確かに運営に充てなきゃいけません。が、雇用開発助成金であるとかあるいは雇用調整金、それは柔軟に使わせていただきたいという思いがあります。
また、このトライアル雇用、先ほど御紹介いただきましたように、別にございます特定求職者雇用開発助成金、これも委員御質問の中で触れられましたように、一人親に限るものではなくて、いろいろと他の分野も含めた、非常に雇用につなげることに困難を現場において抱える方々を対象にした幅広い制度でございますが、これに比べてトライアル雇用というのの数がどうだろうかと、少ないのではないかという御指摘でございます。
こうした中、高齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給する特定求職者雇用開発助成金の施策があります。全体のうち、一人親家庭への支給に特化して見てみますと、平成二十七年度支給は三万三千六百二十七件、支給額が百二十三億円でございました。こちらはある程度の結果を出されているというふうに思います。
そもそも、労働関係助成金には、雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金など、雇用の安定を守るために大切な役割を果たしている、しかし生産性要件にはなじまないものが存在しています。法案では、全ての事業に生産性要件が掛かってしまうように読めますし、そうであれば政策としては不適切だと思いますが、塩崎大臣の見解をお願いいたします。 次に、職業安定法改正案の関連で二点質問いたします。
これまでの指摘事項といたしましては、雇用調整助成金の支給が適正でなかったもの、失業等給付金の支給が適正でなかったもの、特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったものなどについて検査報告に掲記しているところでございます。
○平山佐知子君 様々な取組をなさってリーダーシップを取ってくださるという大変心強い言葉でございますけれども、厚生労働省では、特定求職者雇用開発助成金など、一人親の就労支援の施策がございます。例えば、企業内に保育所を設けることは企業にとっては相当体力の要る話だと思います。こうしたときに、政府として例えば助成を出すとか、そういう何か施策がありましたら教えていただきたいと思います。
○荒木清寛君 次に、厚労大臣に、特定就職困難者雇用開発助成金に係る検査院の指摘についてお尋ねいたします。 厚労省につきましては、障害者等就職が特に困難な求職者を雇用した事業主に対しまして、いわゆる就職困難者助成金を支給をしております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、特定就職困難者雇用開発助成金、これについて、特に障害者につきまして離職者が多いという指摘を受けたことにつきまして御指摘をいただきました。
それからもう一点、特定就職困難者雇用開発助成金のことがあるので、ちょっとそこを教えていただきたいと思います。
ただいま委員御指摘の特定就職困難者雇用開発助成金でございますが、障害者や高年齢者、母子家庭の母、児童扶養手当を受けている父子家庭の父など、就職が特に困難な方々の就職を促進するため、公共職業安定所と適正に業務を遂行する旨の同意書を提出した民間職業紹介事業者の紹介によりまして、これらの方々を継続して雇用する、いわゆる無期雇用の労働者として雇い入れました事業主に対して助成するものでございます。
○塩崎国務大臣 井坂委員の今のお尋ねは、特定求職者雇用開発助成金の対象として、今、高齢者あるいは障害者が対象となっているわけでありますが、東日本大震災の際に被災離職者を対象にしたので、これを今回も適用してはどうかという御提案だというふうに理解をいたしました。
被災で失業した方、前回の東北の震災では、特定求職者雇用開発助成金の対象に特例的になったというわけでありますが、今回、もちろん、災害の規模、ほかの災害との見合いなど、いろいろ判断はあろうかと思いますが、今回の震災も特定求職者雇用開発助成金の対象に失業者をできないかというふうに思います。これも大臣の御見解をお伺いいたします。
このため、中小企業に対しては、平成二十七年度において、行動計画策定の前提となる女性の活躍状況の把握や課題分析に活用できる支援ツールの開発、助成金による支援を実施する予定であり、これらの支援を通じ、中小企業を含めた社会全体の女性活躍を推進してまいります。 状況把握、分析を行う必須項目についてのお尋ねがございました。