1968-05-15 第58回国会 衆議院 建設委員会 第22号 それから、下流の同意がなくて下流のほうの補償要求があれば、どうしてもそういう既得の水利権が優先するという立場でありますので、上流のほうの新規の開田等新規の流水の占用については、そういう損失補償というのは相当に支払わなければならないという立場をとっております。 坂野重信