1952-04-23 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第24号
○松平政府委員 ただいまの御質問、ちよつと私の所管外でございますので、はつきりしたお答えはできないかと思いますが、要するに開港港則でいうところの、いわゆる開港場には外国船は入れるのでありますが、そうでない港も開港場並に入れるという意味じやないかと私は思います。これは明確ではございませんので……。
○松平政府委員 ただいまの御質問、ちよつと私の所管外でございますので、はつきりしたお答えはできないかと思いますが、要するに開港港則でいうところの、いわゆる開港場には外国船は入れるのでありますが、そうでない港も開港場並に入れるという意味じやないかと私は思います。これは明確ではございませんので……。
○政府委員(松野清秀君) 現行法は全国の港の中で、主として船舶交通の観点から主要港と認められる港につきましてその区域を定めることとし、その港域の測定に当りましては、土地の構成から考えまして、必要にして十分な範囲の地域を包含させるように配慮いたしますと共に、海上につきましては、旧開港港則並びに関税法別表及び旧横須賀等を開港に指定する法律別表、その他の港につきましては運輸省告示港湾区域決定の件等、大体におきまして
ということの、この政府の用語の使い方が誤つていはしないかということを言つておつたのですが、まだ七月十五日までありまする開港港則の第四十五條には、舟と船舶とを明らかに分けておるのであります。
○丹羽五郎君 私別に責めたり揚げ足を取るというのではないが、今山崎政府委員のお話では、法制局云々というお話であつたが、現在施行されておるところの開港港則におきまして、明かに船舶と舟というものを分けておるのであります。それならこれはどういう立法の精神で法制局がそれに対してこれを船舶といえと言つたのか、その点をお尋ねしたい。
○丹羽五郎君 そうすると現行法の開港港則の四十五條に舟と船舶とを分けておることは、これは一体どういうわけですか。法制局がこれはいかんから船舶にしろということを言つたのですか。
先ず港則法案でありますが、この法律案の趣旨は、現在港内の秩序を規律しておりまする開港港則及び同施行規則が、本年七月十五日を以ちましてその効力を失いますので、これに代るものといたしまして制定せられたものであります。
○丹羽五郎君 今回上程されました港則法案によりますると、開港港則法というものは全部その効力を失うということに解して差支えないのでありますか。一應政府委員の答弁を頂きたいと思います。
○説明員(猪口猛夫君) 海上衝突予防法と港則法との関係は、從來の海上衝突予防法と現行の開港港則との関係と全く同一でございまして、いわゆる海上衝突予防法におきまする地方又は他の官廳で決めました特別法は、これを排除しないという規定がありますが、その一部と見て差支ないと考えております。全然現行の開港港則法と海上衝突予防法との関係は何ら変つておりません。
○政府委員(大久保武雄君) 港則法は開港港則法に全面的に代る筋合のものでありまして、開港港則法は附則によりましてこれを廃止することになつております。
港則法案の要旨は、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條の四第二項の規定により、現行開港港則及び同施行規則に代るものとして立案されたものであり、開港における船舶交通の安全をはかることを目的とし、併せて衛生上の安全をはからんとするものであります。
なおそれに附け加えまして、現在御案内の通り開港港則という古い規則がございます。これは國会の御意向によりまして法律に代るものということに相なつておりますが、この開港港則は七月十五日までの有効期間でございます。この間にこれに代る措置を講じませんと、七月十五日以降法律上のブランクの状態が出てまいります。
第一の港則法に関して申上げますと、港則法は現行の開港港則及び同施行規則に代るものとして制定されたものであります。即ち開港港則は開港におきまする船舶交通の安全を図ることを目的といたしまして、併せて衞生上の安全をも図らんとするものであります。
港則法案は、現行開港港則及び同施行規則に代るものとして立案されたものであります。すなわち開港港則は、開港における船舶交通の安全をはかることを目的とし、併せて衞生上の安全をもはからんとするものであります。
これはこの前海上保安廳設置法案の際に本院で修正せられたものと關連しておる法案でございまして、港の從來ありました開港港則というようなものに代る新たな法律を作つたわけであります。港内に治ける船舶交通の安全及び港内の整頓を圖ることを目的とするものであげます。從いまして法案の内容から運輸及び交通委員會が適當であろうかと考えます。
その他開港港則関係のものもございます。これらのものは政府部内の準備は完了いたしておりますが、ただその後の手続の関係がありまして、思うままにならぬというわけでございます。
○政府委員(山崎小五郎君) ここで港長と出ましたのは、從來からも開港港則というもので港長ということになつて、日本でも港長と言つておりますし、又外國でもこれをハーヴァー・マスター、ポート・マスターとか申しまして、大體そういう同じような名前を採つておりますので、その關係からも港長という言葉を實は出しております。
現在の開港港則ということになるのではないかと思うのでありますが、全然提案もされない、また成立してない法律の名前をこれにお書きになることは、多少異例ではないかと思うのでありますが、その点についての御見解も伺つて見たいのであります。 それから序ででありますから一、二細かい点でちよつと質問さして頂きますが、この第三條で海上保安廳の職員はすべで國家公務員法の定めるところによるということになつております。
○政府委員(山崎小五郎君) 先ず港の地域を港域で定めるということでございますが、これは從來開港港則という勅令がございますが、いろいろ港については法律の規律の対象になりますので、その港域を勅令で定めるというのは非立憲的だということで、今度港則法というものが出ることになつたのであります。
それは海上保安廳法案並びに開港港則法案に関する請願であります。請願人は全國地方港湾管理者協議会の会長をいたしておりまするところの東京都知事安井誠一郎君になつております。そうしてこの全國地方港湾管理協議会といいますものは、現在の大きな港を管理いたしておりまする東京都知事、それから愛知縣知事、大阪市長、それから名古屋市長、静岡縣知事、宮城縣知事以下秋田縣知事、十府縣知事になつております。