2014-10-15 第187回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
また、医師の自由開業制度、これは、我が国の現行の医療水準を今申し上げたように支えてきたフリーアクセスを確保する上で重要なものということでまいりました。 一方で、効率的な医療提供の観点ももちろん重要で、先般国会で成立した医療介護総合確保推進法において、病床の機能分化、連携を推進する、清水先生からも大分お話がありました。
また、医師の自由開業制度、これは、我が国の現行の医療水準を今申し上げたように支えてきたフリーアクセスを確保する上で重要なものということでまいりました。 一方で、効率的な医療提供の観点ももちろん重要で、先般国会で成立した医療介護総合確保推進法において、病床の機能分化、連携を推進する、清水先生からも大分お話がありました。
日本の国民皆保険制度を支えてきたのは、自由開業制度とフリーアクセスの原則の下での質の高い開業医と民間医療機関の献身的な努力でした。上からの強権的なベッド規制は、世界に冠たる国民皆保険制度の根幹を揺るがす危険をはらむものであり、到底容認できるものではありません。 医療事故調査のための第三者機関についても様々な懸念が示されました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 医師の自由開業制度は、医療に関して我が国が守ってきたフリーアクセスを確保する上で重要なものと考えております。一方で、効率的な医療提供の観点も重要でありまして、今回の法案においても、病床の機能分化、連携を推進すると同時に、かかりつけ医の普及や外来医療の機能分化に向けた取組を進めることとしております。
我が国の医療において、フリーアクセスや医師の自由開業制度については、今後も守っていくべきものと考えております。一方で、効率的な医療提供の観点も重要であり、今回の法案においても、病床の機能分化、連携を推進すると同時に、かかりつけ医の普及や外来医療の機能分化に向けた取組を進めることとしています。
例えば、医師の自由開業制度は、医療に関して我が国が守ってきたフリーアクセスを確保する上で重要なものと考えております。一方で、効率的な医療提供の観点も重要でありまして、今回の法案においても、病床の機能分化、連携を推進すると同時に、かかりつけ医の普及や外来医療の機能分化に向けた取り組みを進めることとしています。
日本の医療は、原則として自由診療、自由開業制度というのが日本の医療の基本だというふうに思いますけれども、その基本点について確認をしたいと思います。自由開業制度だけでもいいです。
この自由診療、自由開業制度は堅持されるべきだというのは、昭和六十年の社労委員会で自民党の長野議員が質問をして、増岡国務大臣が官僚統制など毛頭考えていないという答えがある確認事項ですので、改めて確認させていただいたわけですが、そういう……。
○秋葉委員 自由開業制度だけで結構でございます。 その自由開業制度という大原則に対してさまざまな妨害行為をするということは、これはまたちょっとおどろおどろしい名前ですが、独占禁止法で禁止されているというのが日本の法体系です。
我が国の医療制度は、自由主義経済を基盤とする自由開業制度と国民皆保険制度という性格の相反する二つの制度を基盤にして成り立っております。医療保険制度のもとで、国は医療機関と保険医本人を指定し、民間の機関も個人も国の管理下に繰り入れる二重指定方式を採用しております。さらに、医療保険の内容は、診療報酬という価格統制のもとで医療を規格化し、標準化した現物給付となっております。
それで、私は、健康教育、健康相談も、もう一つ健康診査までいっていいかどうかと私は思うんですが、少なくとも健康教育、健康相談についての、あるいは医療相談についての開業制度みたいなものが、ベテランの先生で実際の診療はもうこの辺でいい。ただ引退するか、それとも健康教育、健康医療相談等々の相談のための開業医というものはどうだろうか。
毛頭そういうことがあってはなりませんし、私は、我が国の自由診療、自由開業制度というものは堅持されていくべきであると考えますが、まず、この批判についての大臣の御所見を承りたいと思います。
一昨年に発表された政府機関の調査結果等によりましても、異常な高金利、抱き合わせ融資、暴力的取り立て等悪質業者の実態が明らかにされておりますが、この原因は、この種の営業が届け出による自由開業制度であること、営業規制がなされていないこと及び高金利が野放しにされていることなどにあることは明白です。
ただそれは、救急医療の問題は別といたしまして、主として国民健康保険の分野における問題でないかということと、それから、そういう保険あって医療なしという問題を解決しようとするならば、医療機関の適正配置という問題に触れなければならないんですが、それが自由開業制度のもとにおいてどうすればいいのかと、こういう非常にむつかしい問題があります。
第二八三号)(第二八四号)(第二八五 号)(第二八六号)(第二八七号)(第二八八 号)(第二八九号)(第二九〇号)(第二九九 号)(第四四四号)(第一二七三号)(第一二 八六号)(第一八五三号)(第一八五四号) (第一八五五号)(第二〇五六号)(第二三二 〇号)(第二三二一号)(第二三六二号) ○元満鉄職務傷病社員等に対し戦傷病者戦没者遺 族等援護法適用に関する請願(第二五〇号) ○療術の開業制度復活
身体障害者福祉法に規定する内部障害者 の援護に関する請願(小川新一郎君紹 介)(第八三一号) 一三五 健康保険法及び厚生保険特別会計法の一 部を改正する法律案反対等に関する請願 (小川新一郎君紹介)(第八三二号) 一三六 海外引揚者の福祉施設建設等に関する請 願(川村継義君紹介)(第八三三号) 一三七 同(瀬野栄次郎君紹介)(第八三四号) 一三八 療術の開業制度復活
————————————— 三月三日 労働安全衛生法案(内閣提出第四一号) 老人福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出 第四九号) 同月七日 食品衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出 第七七号)(予) 同月八日 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律 及び原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一 部を改正する法律案(中村重光君外八名提出、 衆法第四号) 同月四日 療術の開業制度復活
第九二八号) 八五 同外四件(石田博英君紹介)(第一〇 二一号) 八六 同(岡崎英城君紹介)(第一〇二二号) 八七 同(鹿野彦吉君紹介)(第一〇二三号) 八八 同(高鳥修君紹介)(第一〇二四号) 八九 同(竹下登君紹介)(第一〇二五号) 九〇 保険診療経理士法制定に関する請願(野 田武夫君紹介)(第八七六号) 九一 同(三原朝雄君紹介)(第八七七号) 九二 療術の開業制度復活
同(大西正男君紹介)(第九二七号) 同(辻原弘市君紹介)(第九二八号) 同外四件(石田博英君紹介)(第一〇二一号) 同(岡崎英城君紹介)(第一〇二二号) 同(鹿野彦吉君紹介)(第一〇二三号) 同(高鳥修君紹介)(第一〇二四号) 同(竹下登君紹介)(第一〇二五号) 保険診療経理士法制定に関する請願(野田武夫 君紹介)(第八七六号) 同(三原朝雄君紹介)(第八七七号) 療術の開業制度復活
(第一〇五九号) (第一〇六〇号)(第一〇六一号)(第一〇六 二号)(第一〇六三号)(第一〇六四号)(第 一〇六五号)(第一〇六六号)(第一〇六七 号)(第一〇六八号)(第一〇六九号)(第一 〇七〇号)(第一〇七一号)(第一〇七二号) (第一〇七三号)(第一〇七四号)(第一〇七 五号)(第一〇七六号)(第一〇七七号)(第 一〇七八号)(第一〇七九号)(第一〇八〇 号) ○療術の開業制度復活
社会労働委員会 調査室長 濱中雄太郎君 ————————————— 委員の異動 五月二十四日 辞任 補欠選任 田中 正巳君 藏内 修治君 ————————————— 五月十八日 清掃事業の地方自治体直営化による転廃業者の 補償救済に関する請願外一件(砂原格君紹介) (第六八五二号) 同(三ツ林弥太郎君紹介)(第六九八六号) 療術の開業制度復活
体連合会副会 長) 田村 清君 社会労働委員会 調査室長 濱中雄太郎君 ――――――――――――― 委員の異動 五月十八日 辞任 補欠選任 八木 昇君 大原 亨君 同日 辞任 補欠選任 大原 亨君 八木 昇君 ――――――――――――― 五月十七日 療術の開業制度復活
渡部一郎君紹介)(第六二二三号) 同(青柳盛雄君紹介)(第六二二四号) 同(小林政子君紹介)(第六二二五号) 同(田代文久君紹介)(第六二二六号) 同(津川武一君紹介)(第六二二七号) 同(寺前巖君紹介)(第六二二八号) 同(土橋一吉君紹介)(第六二二九号) 同(東中光雄君紹介)(第六二三〇号) 同(不破哲三君紹介)(第六二三一号) 同(山原健二郎君紹介)(第六二三二号) 療術の開業制度復活
関する請願(石田博英君紹介)(第五五〇一号) 同(田川誠一君紹介)(第五五〇二号) 同(山下徳夫君紹介)(第五五〇三号) 労働災害以外によるせき髄損傷者の援護に関す る請願(曽祢益君紹介)(第五五〇四号) 医療事務管理士法の制定に関する請願外二十一 件(佐藤守良君紹介)(第五五〇五号) 同外四件(渡辺肇君紹介)(第五五〇六号) 同外七件(坪川信三君紹介)(第五六一一号) 療術の開業制度復活