1948-04-26 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第29号
これは開會式等におきましても現在既に一般の參觀を許されております點を考慮いたしまして、且つ又憲法の式典であるという點を考慮いたしますならば、是非ある程度の一般參觀を許さなければならん。場所の關係もございますので、無制限には許せませんから、先着順である程度入場を許す、かようになつております。
これは開會式等におきましても現在既に一般の參觀を許されております點を考慮いたしまして、且つ又憲法の式典であるという點を考慮いたしますならば、是非ある程度の一般參觀を許さなければならん。場所の關係もございますので、無制限には許せませんから、先着順である程度入場を許す、かようになつております。
それから最後の改正條項の(二)の點でありまするが、これは當委員會において御検討済みの問題でありまして、参議院側の方からこの際國會法の改正について主張さるべき、言い換えますならば、開會式、或いは両院で議決いたしましたものの奏上の關係、それから弾劾裁判所の訴追委員會の構成、この二點につきまして、現在、衆議院と参議院の立場が變つておりまするが、これを参議院と衆議院と對等の立場にしようというのが、この(三)
○事務總長(小林次郎君) 参議院の大體今まで問題になりました外に、第一が第九條の開會式のことでございます。これは先程御論議になりましたから、どういうように取計いますか……。ああ濟みましたか。それから六十四條の二、これはやはり「内閣總理大臣の指名の議決は、單記記名投票でこれを行う。投票の」云々、こういうように直したらば……。
それから第八條及び第九條開會式に關する規定を削除したらどうかということでありましたけれども、これもいろいろ話合いました結果、これは一應留保ということになつたのであります。ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
それでは第九條におきまして、「開會式においては、衆議院議長が、議長の職務を行う。」とありますのを、「衆議院議長及び參議院議長が、交互にその職務を行う。」という改正案を衆議院の方に提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 十日は召集に應じておいて、開會式は實際に始まるときにしたいという御意見が多いようであります。そのように決定して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
從いまして翌日、すなわち十一日から先の問題でありますが、どうしても十二月中にやらなければならないという、特殊な事情によつて法案が出れば別問題として、政府から何ら出てまいらない場合を豫想いたしまして、その場合は適當の機會に年末、年始の休會にはいることになろうと思いますが、その間開會式をあげてから休みにはいるか、それともすぐに休會をして、再開の前に開會式をやるか、これを御決定願つて、參議院とも交渉したいと
そうなると開會式を延期せざるを得ませんが、その點よろしく御相談を願いたいと思います。
○大池事務總長 開會式は、いろいろに考えられると思いますが、まず十日の召集日は、午前十時に議員さんにお集まりを願いまして、議席の指定が行われます。その際に役員等において缺員がありますならば、その場合には役員の選擧等もしなければならないと思います。さらに特別委員會等、特に第二國會においても設置すべきものがあるならば、その設置を決定することも、召集日のにやつておいていいのじやないかと考えております。
○淺沼委員長 もう一つ、事務總長から、開會式の日取を一應考えてみたらどうかという御意見でありますので、開會式についてのいろいろな見透しを、事務總長よりお話願います。
競技場は二十二ケ所に分れておりますので、その日程の中に先ず三十日には開會式、續いて陸上競技、續いて三十一日には小松竝びに大聖寺方面の競技場、一日には七尾方面、二日、三日は更に金澤市内における競技場の殘り、こういつた豫定を立てたのでありまして、豫定通り首尾よく參りまして、殊に三十日の開會式當日は日本晴れであつた上に、陛下の御臨場があるというので觀衆はその途上會場と言わず滿員の様でありまして、開會式に際
第四條の「傍聽人の数を特に制限したとき、又は傍聽席に餘裕がないとき」、これは例えば開會式の場合であるとか、或いは最近特に殖えたのでありますが進駐軍の將兵が參觀に來まして、ちよつと中へ入れてくれというような場合、或いは傍聽席を一時ちよつと使うことがある、その際に傍聽券をお持ちになつておつても、ちよつと御遠慮して頂く、こういうような趣旨であります。
○藤井新一君 それは參議院の方が、今までに開會式とかその他の時にいつも參議院の議場を使用しおるから、この慣例に基ずいて參議院がよかろうという輕い意味でのことです。
それから第三章乃至第四章「開會式」、「會期の決定、會期の延長及び國會の休會」、これも必要はない。それから「第十二章衆議院との關係」これはありませんから問題はない。それから「第十五章資格爭訟」、それも先ず必要ないと考えます。
第三章は開會式でありまして、開會式は開かれないのでございます。 第四章は會期の決定、會期の延長及び國會の休會でございまして、これも當然さような問題は起きないのでございます。