2013-05-30 第183回国会 参議院 内閣委員会 第10号
例えば、水道法なんかを取りますと、まず水道事業参入は大臣の認可が必要である、民間参入を想定した認可基準や大規模な民業開放計画あるいは政府の政策指針というものがある種必要ではなかろうかなというふうな指摘もございます。
例えば、水道法なんかを取りますと、まず水道事業参入は大臣の認可が必要である、民間参入を想定した認可基準や大規模な民業開放計画あるいは政府の政策指針というものがある種必要ではなかろうかなというふうな指摘もございます。
それから、私が五月八日に求めました自主的な開放計画ですね、実施計画。これとは別なんですね。ただ、別だけれどもつながりはあるんです。 それで、三カ年計画の方は、これはやっぱり経営の効率化をやる、接続料の引き下げやなんかも考えたい、そこでアウトソーシングを中心に人員の削減をいたしたいと、こういう話は私聞きました。
それで、多摩川におきまして、これは結果的に第一次、第二次開放計画というのが行われるわけでありますけれども、積極的に治川市区町村の運動公園、主としてあのころ運動公園だったと思います、最近は大分様子が変わってきましたけれども、がつくられるんです。それで出てまいりましたのが自然保護運動なんです。
ただいま委員言及されました「農業の各分野における段階的市場開放計画を具体的に策定すべき」としておりますけれども、現在、ウルグアイ・ラウンドにおきまして、ウエーバー等を含むあらゆる農産物貿易に影響を与えるすべての措置、ウエーバー等を含む輸入数量制限、輸入課徴金、輸出補助金等々ございますけれども、そういうものの措置を対象といたしまして、新しい秩序づくりのための貿易ルールをつくろうということで交渉が行われておるところでございます
それから、「農業の各分野における段階的市場開放計画を具体的に策定すべき時期であろう。」こう言っております。これは、財界の農産物輸入自由化の提言、自由化論であるわけですが、これについてはどう考えておられますか。
そこで大臣は、農産物の市場開放計画は、今お話しがあった関税引き下げ、あるいは基準・認証の見直し、輸入手続の緩和措置でほとんど終了した、こういうふうに理解してよろしいですか。
ただ、御案内のように、四月九日には諮問委員会の数項目にわたる答申、市場開放計画のほかに、今御指摘の内需拡大も含めて数項目の対応策を決めておりますが、私は、その中でも特に重大なのがやはり為替対策とそれから内需拡大対策だ、こう思っております。
きょうこれからちょっと多摩川のことについてお聞きしたいわけでありますけれども、多摩川についてはきのういただきました資料で、「多摩川における河川敷地の開放計画について」と題して、四十一年の七月と四十九年五月に公表されております。
ところが十六日になりまして、アメリカ側からは、それはそれとして、と申しますのは、たてまえはたてまえとしてということであろうかと思いますが、具体的に日本側が現在五月のしかるべき時期に考えよう、措置をとろうと言っております市場開放計画の中に、やはり農林水産関係も含めてもらうことが望ましいという示唆を行ってまいっておりまして、その際、具体的にこれこれについては関税を引き下げてほしい、あるいはこれこれについては
これはどういうふうに進んでおりますか、この二つの開放計画。
具体的な措置といたしまして、多摩川、荒川、江戸川の都市区間につきまして、第一次開放計画、これは昭和四十一年度から昭和四十三年度まででございますが、さらに第二次開放計画、昭和四十九年度から昭和五十二年度までをそれぞれ樹立いたしまして、この計画に基づきまして私企業等の占用地を開放いたしまして、広く一般の公衆に利用できるようにしつつあるところでございます。
一つ具体的にお尋ねいたしますけれども、昭和四十年の十二月二十三日の建設事務次官通達は、「都市の河川敷は、地方公共団体の公園担当部局と連絡を密にして開放計画をつくり、速やかに一般公衆の利用に供し得るよう措置」せよ、こういうふうになっております。また、いわゆる第二次開放計画では、「多摩川のゴルフ場については、全面開放の措置を講ずるもの」というふうに明記しております。
○政府委員(稲田裕君) 前回、重元次長が開放計画の中で許可しておるものというふうな答弁があったという御指摘でございますが、これは開放計画で対象としておった区域の中で、第二次の方針として、ゴルフ練習場として計画を変更するものを除き、除きの部分がただいま御指摘の二カ所の練習場であるというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(稲田裕君) 現在までに一次、二次の開放計画を実施したわけでございます。今後のことにつきましては、これからの情勢等の判断があろうかと思いますが、現時点では、開放計画は持っておりません。
○山中郁子君 そうしますと、開放計画それ自体は住民の切実な要求に基づいて建設省の方でもそういう対応をされてきたことなんですけれども、去年の交通安全対策特別委員会での私の質問に対して、当時の重元河川局次長ですけれども、現在ゴルフ練習場として開放計画の中で許可しておりますのは五・五ヘクタール二カ所、こうおっしゃているのね。
これは建設省もよく御存じのように、河川敷も開放していって、子供の遊び場だけでないにしても、国民の公共的な場所として使われるような方向を打ち出しておられるわけですけれども、いま私は具体的にちょっとはっきりさせたいと思いますのは、多摩川の河川敷の開放計画の問題です。 これはすでに四十九年を初年度とした四カ年計画でゴルフ場など四十一ヘクタールを開放する計画をお立てになったわけです。
○説明員(重元良夫君) 多摩川の河川敷の開放につきましては、第一次計画として四十一年度から四十三年度、第二次の開放計画としまして四十九年度から五十二年度に、おのおの三年でございますが、開放の計画を立てまして、特にそのうち御指摘のありましたゴルフ場につきましては四十一ヘクタールの開放を計画したわけでございますが、手続上と言いますか、河川法の許可の手続としましては、すべて多摩川の河川敷にはゴルフ場は許可
○説明員(重元良夫君) 現在ゴルフ練習場として開放計画の中で許可しておりますのは、五・五ヘクタール二カ所分の十一ヘクタールでございます。
建設省では、今日まで多摩川河川敷の一部を民間のゴルフ場経営者に占用を許可し、土地の使用料を取ってきたわけですが、付近住民の長年の要請にこたえて四十一年−四十三年の第一次及び四十九年−五十二年の第二次開放計画を立てて、ゴルフ場の必要最小限度の土地以外は占用許可を打ち切り、地方自治体に開放するという施策をとってきたわけです。
開放計画のゴルフ場の面積は四十一ヘクタールでございますが、現在まですでに開放いたしました面積は約十ヘクタールでございまして、引き続きこの四カ年計画に基づきまして計画どおり開放させるつもりでございます。その他、荒川、江戸川等もいろいろ都市区間がございますけれども、いわゆる準開放という形で逐次その方向に向かって実施しておるわけでございます。
このゴルフ場に対する多摩川等の開放計画について現在どのように対処しておられるのか、また河川敷地に対する開放計画の実施状況はどうなっておるか、具体的に河川局長から御説明を願いたいと思います。
あるプロ球団がわがもの顔に練習球場だということであそこに腰を据えておるというふうに仄聞しておりますが、これなんか開放計画の中に入っておりますか。
九、都市河川区域内における河川敷につきましては、従来から、一般公衆への開放に努めているところであり、多摩川、江戸川及び荒川については、昭和四十九年五月に河川敷地開放計画を樹立し、ゴルフ場の開放、未利用地の整備等を鋭意推進しており、開放した敷地は、一般公衆のための公園緑地等に供することとしております。
同時に、私企業の運動場の一般公開の問題も質問をいたしまして、建設大臣からその約束を取りつけたわけでありますが、その後もう半年以上も経過いたしておりますので、この機会にゴルフ場の開放計画が一体どうなっているか。それは多摩川に限らず全般的にぜひひとつこの際承っておきたい。中間報告でけっこうでありますから。
○増岡説明員 多摩川におきます河川敷地の開放計画につきましては、全国いろい川がある中で、最も注目をしなければいけない川と思いまして、私どもは、この開放計画は昭和四十九年度を初年度といたしまして、四カ年を目途としてやっておるわけでございますが、すでに第一次開放計画がございましたが、今度は多摩川の日野橋から河口に至る約四十キロ間についてを対象にしております。
しかし現実は、実は開放計画が必ずしも早いテンポでは進んでいないと、率直に申し上げなければならぬと思うのであります。 そこで、建設省が昭和四十年の十二月に河川敷地占用許可準則というものをつくりました。この準則をつくった背景と建設省の考え方を、ぜひこの際承っておきたいと思うのであります。
しかし、そのあとの開放計画、それが地方自治体の話等におきまして、いますぐ実現するものは少ないわけでございますが、これに対しましてわれわれといたしましては、その期限の次の期限を短くするというようなことで、これを早急に実現するように努力したいというふうに考えておるわけでございます。 なお、ただいまゴルフ場による事故というお話ございました。
現実には東京の二十三区では一・一五平米しかない、大阪でもおそらく一・五八平米しかない、こういう状態であるわけでありますから、緑の豊かな都市づくりを、あるいは公園を整備していくという立場から考えてみても、この辺で、ぜひひとつ建設大臣が第二次開放計画を設定して、ここで集中的に河川敷の民間、特に衆の利用のための開放計画をお立てになる、そういう立場を明らかにするつもりはないかどうか、承っておきたいと思います
ところが、りっぱな準則はできたわけでありますけれども、この準則、この通達に基づいて、多摩川、荒川、江戸川については第一次の河川敷の開放計画、これは四十一年から四十三年度ですね、これが立てられて、許可準則に適合しない占用地を一部公園等に開放した事実があります。しかし、その後この三河川以外の河川については全然やってない。また、三河川についても、開放したのはごく一部であって、大部分は焦げつきです。
○長谷部委員 国有林の開放について各都道府県から具体的な計画申請も出されておらない、また主務官庁である林野庁として国有林の開放計画も持っておらない、こういうとだとするならば、なぜこれほど国有林野の活用法の審議を急がなければならないか、私は理解に苦しむわけであります。しかも私は先ほどから申し上げておりますように、すでにこの法案が出された当時と今日では情勢がかなり違ってきておる。
○松本(守)政府委員 各市町村、各県から開放計画の要望が出ておるか、そういうものは出ておりません。それから林野庁自体としてどれくらいの計画があるのかというお話でございますが、これもございません。
あなたは各都道府県や市町村からもそれほど強い開放計画の申請も出ておらない、しかも林野庁としてはこういうような国有林を活用する具体的計画もない、こう言っておられるにかかわらず、依然としてその審議を求めるということはどういうことなんですか。私はおかしいと思うのです。
○坂野説明員 開放計画につきましては、とりあえず東京の多摩川、荒川、それから江戸川につきまして、四十一年から三カ年計画でいわゆる第一次の開放計画を立てたわけでございます。その一環といたしまして開放の計画を立てまして、多摩川の場合には、開放が、ゴルフ場が三十八ヘクタール、それから荒川の場合が十七ヘクタール、以上でございます。
○浅井委員 じゃどうしてわざわざ河川敷を使用しておるゴルフ場の開放計画を立てないのです。おかしいじゃないですか。あなたの言い方であったならば、ゴルフ場をわざわざ開放計画からはずして、未利用、未使用――不便なところを開放しようというんですか。どうなんですか。
○坪川国務大臣 御指摘になりました川崎市の多摩川の河川敷地の開放の計画の問題でございますが、御承知のとおりに昭和四十一年度を第一年度とするところの三カ年計画のとおりに第一次の開放計画が三月をもって終了をいたしておるような次第でございます。
第一次の開放計画が四十一年から四十三年度、つまりことしの三月三十一日で終わるというふうに承っておりますが、こういう状況でありますから、まだ第二次の開放の計画が立てられていないというふうに伺っておりますので、第二次開放計画はどういうふうにしようとしておられるのか、これが第一点であります。