2012-03-21 第180回国会 参議院 予算委員会 第12号
〔委員長退席、理事川上義博君着席〕 次に、被災地の高速道路の無料開放期間について質問をさせていただきます。 本格的な復興に向けて動き出している東北あるいは北茨城の被災者あるいは被災地の方から、今月で終了してしまう、そういう東北地方の高速道路の無料開放の期間、これをやはり延長してほしいと、継続してほしい。
〔委員長退席、理事川上義博君着席〕 次に、被災地の高速道路の無料開放期間について質問をさせていただきます。 本格的な復興に向けて動き出している東北あるいは北茨城の被災者あるいは被災地の方から、今月で終了してしまう、そういう東北地方の高速道路の無料開放の期間、これをやはり延長してほしいと、継続してほしい。
その間に署名開放期間が過ぎ、規程は五年前に発効してしまっているわけです。 今になってようやく加入するというわけですけれども、この初期の立場からすれば、署名開放期間のときに、そのときから積極的に推進、批准に努力をして規程の発効を進める、こういう立場に立つべきではなかったのか。
したがいまして、締結の見通しにつきましては、他の条約にも増しまして十分慎重な検討を行う必要があったという事情がございまして、これらの条約の署名開放期間、これは条約によって違いますけれども、大体一年から一年半の期間でございましたけれども、この期間におきましてはこれらの検討を了することができなかったということで、我が国は署名を行わなかったという事情がございます。
○黒住忠行君 いまの開放期間だと思いますが、条約に加入していないいわゆる未加入国で事件が起きた場合にはどういうふうになりますか。この条約に四十九カ国ですか加入していますね。その未加入国で事件が起きた場合にどういうふうに処理されるか。
○黒住忠行君 あとでこの条約に入る場合に、第十五条の関係で、いわゆる開放期間ですか、規定していますね。この関係をちょっと。
で、遺憾ながらこの日本をめぐってもハイジャック等、このいまのような関係の事件があって、厳罰に処したらどうかという意見も相当あるわけでございまするが、当然すみやかに整備をして条約にも早く加入すると、こういうことであるべきだと思いますけれども、いわゆるこの加入までの開放期間というものがあるわけですね、条約上。開放期間につきますこの条約の内容につきまましてちょっと説明をしてください。
原本開放期間においても何ら態度表明、公式には署名をしなかった。もちろん批准行為は進んでないだろうと思います、署名もしてないのですから。 そこで、先ほど附属書Aという話ですが、附属書Aは原参加国になれる——なれるといいますか、その資格を有する国があがっております。その中でユーゴ、これはあとでまた質問しますが、事情があるのだろうと思います。他の国はもうすでに当初から署名済みの国ですね。
日本は、署名開放期間中である昨年の十二月二十三日にこれに署名しております。この協定の仕組み、目的は、第二次協定の内容をほぼ踏襲しております。ただ、第二次協定と変わっております点が、おもな点が三点ほどございますので、その点を御説明申し上げます。
署名の開放期間が三月十五日以降になるために、認証謄本その他が間に合うかどうかということがちょっとわからないものでございますから、これはいまのところ未定でございます。 その次は万国郵便連合の憲章でございます。これは、御承知のとおり、五年ごとに大きな会議をいたしまして全部の憲章を改正するわけでございます。これは昨年ウイーンで万国郵便連合の大会議を開きまして憲章の改正を行なったわけです。
第二次国際すず協定は、一九五六年七月一日に発効した第一次の国際すず協定が本年六月末日に失効することになっておりましたので、これにかわるものとして、昨年五月二十三日からニューヨークで開催された国連すず会議において、わが国を含む二十三カ国の代表参加のもとに採択された協定でありまして、署名開放期間中に、わが国を含む英仏等十四の消費国及びマラヤ、インドネシア等の七つの生産国が署名を行ないました。
第二次国際すず協定は、一九五六年七月一日に発効した第一次の国際すず協定が本年六月末日に失効することになっておりましたので、これにかわるものとして、昨年、五月二十三日からニューヨークで開催された国連すず会議において、わが国を含む二十三カ国の代表参加の下に採択された協定でありまして、署名開放期間に、わが国を含む英仏等十四の消費国及びマラヤ、インドネシア等七つの生産国が署名を行ないました。
わが国は、昨年十二月二十九日にこの協定に署名しましたが、署名開放期間中に署名を了した国は、わが国のほか、イギリス、オランダ、デンマーク等十四の消費国と、マラヤ、インドネシア、タイ、ボリビア、ナイジェリア等七つの生産国であり、協定は、これらの国のうち本年六月末日までに所定の数の国が批准または受諾を行なうことにより効力を生ずることとなっております。
わが国は、昨年十二月二十九日にこの協定に署名いたしましたが、署名開放期間中に署名を了した国は、わが国のほか、イギリス、オランダ、デンマーク等十四の消費国と、マラヤ、インドネシア、タイ、ボリヴィア、ナイジェリア等七つの生産国であり、協定は、これらの国のうち本年六月末日までに所定の数の国が批准または受諾を行なうことにより効力を生ずることとなっております。
我が国は今申しました議定書作成の会議にも代表を出しまして、それから昨年の十二月三十一日までの署名の開放期間のうちに署名をいたしております。