1980-11-13 第93回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
開放地約百六十ヘクタール程度のうち大部分は地先の地方公共団体に占用させまして、公園等に利用されておるわけでございますが、野球場とかゴルフ練習場等につきましては、従来からの利用者ということもございまして、地方公共団体等といろいろ相談をいたしました結果、財団が占用いたしまして一般公衆の利用に供した方がいいということでやっておるわけでございます。
開放地約百六十ヘクタール程度のうち大部分は地先の地方公共団体に占用させまして、公園等に利用されておるわけでございますが、野球場とかゴルフ練習場等につきましては、従来からの利用者ということもございまして、地方公共団体等といろいろ相談をいたしました結果、財団が占用いたしまして一般公衆の利用に供した方がいいということでやっておるわけでございます。
ただ、開放させました土地は全体で百五十八ヘクタールございまして、そのうち、それぞれ地先の地方公共団体が占用をして公園等に使った方がいいか、あるいは財団が占用いたしましてより広域的に使った方がいいか、公共団体と十分協議いたしまして、それぞれの開放地の引受先を決めておるわけでございまして、先ほど申しました百五十八ヘクタールの開放地のうち百四十ヘクタールは地方公共団体にいっておりまして、十八ヘクタールだけが
開放軍用地の地籍の確定と転用の計画についてでございますが、これは去る一月三十日の第十五回の日米安保協議委員会においても三十二施設の三十八カ所の軍用地が開放されると、ひとしく県民は基本的にはこれはとても喜ばしいことであるというようなことといえども、しかしこの開放地に対してのあと利用計画、それから開放したからということでこれが地主に直ちに返るものじゃないということは御案内のとおりでございまするが、これに
あと、いま沖繩で開放されております開放地の処理につきまして触れたかったのでありますが、時間がございませんので一つだけ私は申し上げておきたいと思っております。 一番問題になりますのは、軍用地が開放になりまして、あとどう利用するかという問題——その前に、前から問題になっておりますこれらの軍用地の地籍の確定ということがなされておらない。これが将来にも尾を引く大きな問題だと考えております。
それから、御案内のとおり、開放地に対しての補償問題でございますが、次から次に整理縮小ということで、これは沖繩返還協定の本会議においてでもできるだけ努力して、不要不急ということは言えないかしれませんが、沖繩の基地の過剰密度、そういうものに対しては解消すべく、県民の意思にこたえて整理縮小していくのだというようなことで、その線に沿って政府も努力され、防衛庁としましても御協力されておるということは理解するといえども
それと今度は地主の開放地における——公有地も私有地もあると思いますか、その測定といいますか、測量はどうなっておるのですか。
それからもう一つ、山中長官でけっこうでございますが、開放地の境界設定の問題ですね。来年度の予算に若干要求しておるようですけれども、この問題はたいへんにむずかしい問題です。総理、これは総理は十分御承知だと思いますけれども、戦争後、沖繩人をみんなどこかに収容しておいて、ただあるところにかってに基地をつくっていったわけですね。
今後も次々と開放地は続出するということが考えられるわけでございますが、一番いま軍用地主の悩みとして不安をかもしておるのがこの補償問題、いわゆる土地の契約条件でございまして、御承知のとおり平和条約第十九条(a)項によって請求権は放棄する。
○永井委員 われわれの常識からいえば、従来ならいろいろ期待をして林野の開放地に入植したり、いろいろ経営の拡大を有利に運ぶというようなことで期待を持ったかもしれないが、現在日本農業の当面しているこのきびしさ、困難さ、そういうことから考えれば、従来の基準よりはもっときびしく、そうして科学的に成立する条件というものをきちっと確立して、これならだいじょうぶだということでなければならない。
○田中(重)政府委員 国有林野の利用につきまして、開放地の中に農耕地が少ないというお話でございますけれども、国有林野の農耕的利用については、先生も御承知のとおりに、例の未墾地買収のあのときに、所属がえし得るものは極力所属がえをしまして、現在その所属がえをしたものは約三十三万ヘクタールに及んでおります。
それから、二番目には、現在の開放地の中にずつと突出しておるような軍の接収地がまだ残つておる、これを全部解除してもらいたいということ。それから三番目には、公会堂のうしろといいますか、柵がありまして、その柵を接収地の中に入れてもらいたい、こういうこと。それからグラウンドの隣接地に遊休地がありますのを、これを返してもらいたい。
こういうことのないように、農村に居住する者はこれは無條件で、一反歩なり二反歩なり、殊に開放地のごとき場合、未墾地のごとき場合は、これはもう優先してやれといつたくらいの配慮を願わなければ、将来の農政というものは農村にはマツチしないものになつて、既存農家尊重ということになるのであります。
これはもう御承知のように、開放地を含めてこの譲渡は任意になつて来たわけでありますし、価格も一言で言つてしまえば、最低額をきめて、それ以上は自由というようになつたのであります。このポ政令施行以後にまとまつた資料を只今私どもにございません。只今手配をいたしておりますので、今国会の皆さんの御審議の御参考の一端にもと思いまして準備いたしておりますので、後刻お手許に届けたいと思つております。
○竹中七郎君 先程の六・三制に対する農地問題の続きでございますが、私の申上げておるのは現地の農地委員会、或いは県農地委員会はこれを承認したと、ところが問題になりますのは開放地であります。小作人に開放いたしました土地は農林省の農地部が管理しておりまして、この開放地に対する……、いわゆる国家が買上げて行く、それを町村の公共団体にやる、この問題につきまして問題がまだ沢山残つておるのです。