2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
具体的には、開放処遇時間中は、入浴や電話が自由にできますし、施設内ではありますが、屋外で運動することも可能であります。また、品数に制限はございますけれども、物品購入もできますし、宗教やアレルギーに応じた特別食も支給しているところでございます。また、宗教上の礼拝が可能となるよう、方位を部屋に明示するなどの配慮もしているところでございます。
具体的には、開放処遇時間中は、入浴や電話が自由にできますし、施設内ではありますが、屋外で運動することも可能であります。また、品数に制限はございますけれども、物品購入もできますし、宗教やアレルギーに応じた特別食も支給しているところでございます。また、宗教上の礼拝が可能となるよう、方位を部屋に明示するなどの配慮もしているところでございます。
○佐々木政府参考人 先ほど申しましたように、もともとのきっかけといいますか事案の発生は、御本人たちが自室に閉じこもったということが発端でございまして、本来全部自室に戻る、開放処遇の時間が終わりましたら自室に戻るということが遵守事項になっておりますところ、これを、一、二、三、五それぞれ、全部で十九人の方が自室の居室に戻らなかったという事案でございまして、ちょっと今委員御指摘の、みずから立てこもったのか
○佐々木政府参考人 御指摘の事案でございますけれども、平成三十年の六月、大阪入国管理局の収容場において、一部の被収容者が、開放処遇と申しておりますけれども、それぞれの居室の鍵をあけて自由に行き来できるような時間帯がございます、この開放処遇を終えてみずからの居室に戻る時間になったにもかかわりませず、そのうちの一部の被収容者の居室に閉じこもり、自室への帰室をかたくなに拒否をしたという事案でございます。
次に、残りもう、質問一問だけ、いわゆる刑務所の開放処遇ということで、堀の外でも刑務作業が行われていると、こういう事実がありまして、私も勉強させていただいております。特に、刑事施設外のこの刑務作業の意義ですけれども、具体的にどんな作業が行われているのか、ちょっと端的に御紹介いただきたいと思います。
その対策として、女性刑務官の採用数を増加するということ、それから、採用広報活動を体系的、効果的に行って、多くの方に刑務官としての採用試験を受けていただくということ、それから、女子の施設は、半開放処遇といいまして、居室の扉に鍵をかけない、そういった居室棟を持っている施設が結構ございます。
だから、開放処遇だ何だ、鉄格子だ何だというようなお話がありましたけれども、私はやはり、監督している人の気持ちの持ち方とか、そういうことが今回大きく問われるんじゃないかなというように思っております。
ただ、一つの事情としまして、やはり少年院は、刑罰というよりも少年の更生というものを主眼に置いて、施設も開放処遇ということで、いわばなるべく社会に近い形の中で少年に更生してもらおうという努力をしておるところでございます。そうした意味で、その開放処遇、また、これは短期の収容でございますので、比較的非行の程度が軽い者ということでございます。
児童自立支援施設の特徴は、開放処遇と施設内学校です。 全国の児童自立支援施設の入所児童は、二十二年三月現在でございますが、生徒さんの内訳は、小学生が二百十四人、中学生が千五百三十九人、高校生、中学卒業生が二百二十三人、その他でございます。中学生の割合が約八割を占めています。 また、最近の特徴としては、中学卒業生、高校生、就労している子どもでございますが、この割合が一割以上を占めております。
その中で今お尋ねがございました、三月八日、西日本入国管理センターに収容中の被収容者百三十三人のうち約八十人が、開放処遇終了時に帰室ですね、部屋に戻るのを拒否をしたということがございました。その際に、一部の者が居室外の区域で立てこもるなどのようなこともございました。職員の説得等で帰室はしたものの、官給食の搬入を拒否して給食を取らないという、そういう事態が起こっております。
議事録を繰りますと、大学の授業で、少年が凶悪犯罪を犯した場合は、大体過去をたどると不幸な目に遭っている、親に小さいころぶん殴られているとか、だから、そういう少年は何度でも犯罪を犯すから、離れ小島で開放処遇というのか、ボートもなくて、離れ小島でみんな住まわせればいいんだ、そういう意見もあるんだよ、そういう刑事学的な考え方を聞いたことがあって、なるほどなと思ったことがあるんですと。
○鳩山国務大臣 それは大学時代に、余り学校へ頻繁に行ったタイプではありませんでしたけれども、いわゆる刑事学とかいうようなことで、開放処遇という内容で授業を受けたんだろうと思います。
○鳩山国務大臣 私、学生時代に大学の授業の関連で、少年が凶悪犯罪を犯した場合は、大体過去をたどると同じような不幸な目に遭っている、何か親に小さいころぶん殴られているとか、だから、そういう少年は何度でも犯罪を犯すから、離れ小島で開放処遇というんですか、ボートもなくて、離れ小島にみんな集めてそこに住まわせればいいんだ、そういう意見もあるんだよ、そういう刑事学的な考え方を聞いたことがあって、なるほどなと思
○鳩山国務大臣 社会奉仕命令という公共のために仕事をさせるやり方は、開放処遇の一環として考えられるところでございまして、もちろん私が法務大臣になる前に法制審に諮問をしているわけですね。 ただ、法制審の議論を待たなきゃならないところなんですけれども、これは私見でありますけれども、役所の皆さんにも大体理解をしていただいたと思うんです。 清水さん、刑務所の過剰収容問題というのがありますね。
これは開放処遇の典型的な刑務所でありますけれども、そこではさまざまな再犯防止のための処遇というものが行われているものを確信させていただきました。その処遇というものの効果があるかどうかというものは、その人たちが刑務所を出てから再犯をしたかどうか、すなわち再犯率で確認できると思うんですけれども、交通事故におけるこの再犯率というのはどのようになっているんでしょうか。
ただ、無断外出を繰り返したり、開放処遇がむしろ子供の本人の落ち着いた生活環境の確保という点でマイナスになるケース等が訴えられておりまして、児童支援施設における開放的なケアに必ずしもなじまない、そういう触法少年がいるということでございます。
○国務大臣(長勢甚遠君) この議論、従前から度々聞かさしていただいておりますが、どうもどっちかでなければならないという話ではなくて、やはり個々の方々に、十四歳未満の少年に沿って、早期の矯正教育が必要なもの、また相当なもの、あるいは児童福祉施設の開放処遇になじまない場合、こういう場合にその選択ができるということにしておくということが今回の目的でありますし、それが適切ではないかと思っております。
まず、児童自立支援施設、そこにおける自由の制限についてでありますけれども、児童自立支援施設におきましては、開放処遇を前提にしまして、家庭に近い環境の下で子供と職員が生活をともにする中で、生活指導あるいは学習指導、職業指導を通じて子供が社会人として自立し、健全に社会生活を送ることができるようにと指導を実施しているところでございます。
それは、やはり無断外出を繰り返して、そして開放処遇がむしろ子供の本人の落ち着いた生活環境の確保という点でマイナスになるケースがある。これは閉鎖処遇の下で高度の医療的なケアをする必要もあるだろうと。こういうことでありますので、やはり少年院という選択肢を全くなくすということについてはこれはいかがなものかな。
今回の改正があった場合に、十四歳未満の者をどちらに入れるのかということは、法律上は家庭裁判所が決定することでございますので、私からお答えするのは難しいわけでございますが、一般論で申しますと、十四歳未満という低年齢の少年の施設内処遇ということになりますと、原則として従来どおり児童自立支援施設等で行うのが相当というふうに考えておりまして、特にその非行の内容、至る動機、背景等から、この開放処遇を基本とする
ですから、この話は、自立支援施設の方から、とにかく大変な子供たちが入ってきてとてもこの開放処遇では対応できません、したがって、何とかもっと低年齢から少年院という閉鎖的なところで対応できるように法を改正してくださいと、こういう形で出てきた話ではなくて、何か特異な事件が起きて、そして、こんな子を開放処遇等の開放施設に入れておくのかと、こういう言わば世論に押される形でこの法案、立法事実が出てきたと。
子供の最善の利益ということを考えたときに、確かに開放処遇ということになじみにくい子供がごく少数いるということもそうなのかもしれないが、少年院でいいのかと、あるいは今回のような改正でいいのかということについての答えが出ているわけでは私はないと思うんです。審議官、一言いかがですか。
基本的には、児童自立支援施設は、開放処遇を前提にして、家庭に近い環境の下で子供と職員が生活をともにする中で、生活指導、学習指導、そして作業指導を通じて、子供が再び社会人として自立をして健全に社会生活を送ることができるように指導を実施をしているところでございます。
ただ、そういう中で、非常に自立支援施設の職員が様々な工夫をしながら処遇をしてきている中で、やはり開放処遇という自立支援施設の特性を生かした処遇になじみにくいケースがごく少数ではありますがあるということもこれはまた職員の実感でございまして、自立支援施設の限界と申しますよりは、自立支援施設あるいは少年院、そのどちらで処遇をすることがその子供にとって一番合った処遇が受けられるかという観点が非常に大事になっているかというふうに
特に、国立の施設におきましては一定の、どうしてもやむを得ない場合の開放処遇を、少し自由を制限をするようなそういう処遇の仕方、あるいは医療についてもチームを組んでというような形で少年の育ち直しに力を尽くしているということでございます。
十四歳未満の少年につきましては、本法案で特に必要と認める場合に限り少年院送致をすることができるという趣旨の規定を置かさせていただいているところでございまして、この特に必要と認める場合に限り、すなわち例外的に少年院送致決定をする場合と申しますのは、その非行の内容やこれに至る動機、背景等の少年や家庭が抱える問題点からうかがわれる要保護性を総合的に判断して、開放処遇を基本とする児童自立支援施設等送致では少年
先ほどからお話に出てきておりますとおり、児童自立支援施設におきましては、開放処遇を前提にして、家庭に近い環境で子供と職員が生活をともにする中で、生活指導を通じて子供が再び社会に出て自立をできるように指導をしているところでございます。 特に御質問のありました医療でございますが、医療的なケアが必要なお子さんもかなりおられます。
十四歳未満の少年でございましても、凶悪重大な事件を起こしましたり、悪質な犯行を繰り返すなど、深刻な問題を抱える者に対しましては、早期の矯正教育が必要かつ相当でありましたり、また、児童福祉施設の開放処遇になじまない場合もあると思われるわけでございます。
委員の御指摘のように、表面にあらわれた非行事実やその結果と、それからどういう処遇がその子に適しているか、開放処遇なのかそうでないのかということが相互に関連をして、重い子だから閉鎖処遇でということではないということは、御指摘のとおりでございます。
○村木政府参考人 児童自立支援施設の非常に家庭的な開放処遇というケアで、多くの児童について十分なケアが行われているというふうに考えております。 ただ、少数ではありますが、開放処遇のもとではなかなか落ちついた生活環境を確保しにくいというお子さんが一部にいらっしゃるということは事実であろうかと思います。
それに対して、村木政府参考人は、無断外出を繰り返し、開放処遇である自立支援施設が持つ家庭に近い開放的なケアがなじみにくい触法少年が存在するというふうに言っておられたわけですけれども、であるならば、この支援施設で開放的でなく処遇すればいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
したがって、すべての十四歳未満の人がそういうことになるわけではありませんので、児童福祉施設の開放処遇になじまないとか、いろいろなケースに応じて家庭裁判所で御判断いただくことになりますので、少年の立ち直りにより適切な処遇として考えられる場合にこれが適用されるというふうに御理解いただきたいと思います。
○柳澤国務大臣 そもそも、開放処遇と非開放処遇というものが基本的に異なるわけでございまして、例えば、児童自立支援施設でございますと、これは御夫婦で、いわば家族的な感じの中で面倒を見てくれるというようなことがあるわけですけれども、少年院にはそういうものは全くないわけでございます。
児童自立支援施設の特徴は、開放処遇を前提に、家庭に近い環境で子供と職員が生活をともにする中で、生活指導、学習指導、作業指導を通じて子供が社会人として自立できるように指導をするものでございます。
そうした実績の中で、私どもの立場から申し上げますと、児童自立支援施設で子供たちをケアする中で、数は多くはございませんが、無断外出を繰り返したり、開放処遇がむしろ子供本人の落ちついた生活環境を確保するという点でマイナスになるケースというのが、数は少のうございますが、幾つかございます。
この中で、現場でこういう少年のケアに携わっている方々にお伺いをしましたところ、やはり無断外出等を繰り返して、開放処遇であることが、むしろ子供本人の落ちついた生活環境の確保という点でマイナスになるケースなど、自立支援施設が持つ家庭に近い開放的なケアになじみにくい触法少年が存在するということは事実でございます。
また、少年院送致の年齢を引き下げることといたしておりますが、十四歳未満であっても、凶悪重大な事件を起こしたり悪質な非行を繰り返すなど、深刻な問題を抱える者に対しては、開放処遇を原則とする児童自立支援施設では対応が困難な場合もあるとかねてから各方面で指摘されてきたところでございます。
十四歳未満の虞犯少年でございましても、深刻な問題を抱える者にとりましては、早期に矯正教育を授けることが必要であると考えられます上に、例えば家出や無断外出を繰り返すというような少年について見ますと、開放処遇を原則とする児童福祉施設では対応が困難と考えられる場合もあるのではないかということでございます。
○村木政府参考人 先生御指摘のとおり、児童自立支援施設は、かなり処遇の難しいお子さんについても成果を上げてきていると私どもも思っておりますが、御指摘の武蔵野学院の担当者等ともお話を申し上げたところ、やはり開放処遇という形で処遇をすることがむしろ御本人の生活環境の確保という点から難しいケース、それから、先生が例で挙げられましたが、高度の医療的なケアが必要なケースなど、数がそんなに多いとは思いませんが、
十四歳未満の少年であっても、凶悪重大な事件を起こしたり、悪質な非行を繰り返すなど、深刻な問題を抱える者の中には、開放処遇を原則とし、職員との家庭的な日常生活を通じた指導を行う児童自立支援施設では対応が困難で、非開放施設である少年院における非行性の除去を主眼に置いた矯正教育を早期に授けることが、本人の改善更生を図る上で必要かつ相当である場合もあると考えられます。
十四歳未満の触法少年等につきましては、児童自立支援施設における開放処遇や家庭的ケアになじみにくい少年がいることもこれまで指摘されているところであります。こうしたことから、個々の子供に最適な処遇を選択できるよう処遇の選択肢を広げるという意味で、少年院の対象年齢の下限撤廃は意義のあるものと考えております。(拍手) 〔国務大臣溝手顕正君登壇〕